2014年度日本政府(文部科学省)奨学金留学生募集要項 学部留学生

日本政府文部科学省は、2014年度日本政府(文部科学省)奨学金により、日本の大学に在籍し、日本において学部留学生として勉学する外国人留学生を下記により募集する。



1.募集分野

学部留学生として日本での勉学を希望する者については、以下の(1)及び(2)から専攻分野を選択すること。第3希望まで選択することができる。

(1)文科系

文科系A:法学  政治学  教育学  社会学  文学  史学  日本語学  その他
文科系B:経済学  経営学
(注1)「その他」の専攻を希望する者は、専攻内容によっては受入れ大学がない等により受入れが困難な場合がある。
(注2)「その他」の専攻には、文科系Bの「経済学」、「経営学」に関する専攻内容は含まれない。

(2)理科系

理科系A:理学系(数学、物理、化学)  電子電気系(電子工学、電気工学、情報工学)
機械系(機械工学、造船学)  土木建築系(土木工学、建築工学、環境工学)
化学系(応用化学、化学工学、工業化学、繊維工学)  その他(金属工学、鉱山学、商船学、生物工学)
理科系B:農学系(農学、農芸化学、農業工学、畜産学、獣医学、林学、食品学、水産学)
保健学系(薬学、保健学、看護学)  理学系(生物学)
理科系C:医学、歯学
(注)理科系の専攻分野を希望する者にあっては、複数の専攻分野を希望する場合、同一の系列(理科系A、理科系B及び理科系C)の専攻分野の括弧内から選択して記入すること。ただし、理科系Cを第1希望として希望する者は専攻分野が限られているため、第2希望として理科系B又はCから、第3希望として理科系Bから選択することが可能。

2.応募者の資格及び条件

(1)国籍:

日本国政府と国交のある国のものを有すること。その際、無国籍者についても対象とする。ただし、申請時に日本国籍を有する者は、募集の対象とはならない。なお、選考は応募者が国籍を有する国に所在する日本大使館等(以下、「在外公館」という。)で行う。(兼轄等が生じている地域についてはこの限りではない。)

(2)年齢:

1992年4月2日から1997年4月1日までの間に出生した者。

(3)学歴:

学校教育における12年の課程を修了した者又は高等学校に対応する学校の課程を修了した者。(2014年3月までにこの条件を満たす見込みの確実な者を含む。)
(注)上記以外の資格により日本の大学入学資格を有する者を含む。

(4)日本語:

日本語を学習し、かつ、原則として日本語で大学教育を受けようとする者。

(5)健康:

心身ともに大学における学業に支障がない者。

(6)渡日時期:

原則として2014年4月1日から4月7日までの定められた時期に必ず出国し、日本到着可能な者。(自己の都合により所定の時期以前に渡日する場合は、渡日旅費を支給しない。また、所定の時期に渡日できない場合は、採用を辞退すること。)
 直接配置により秋期入学(例えば英語コース)となる場合には、大学の指定する期日までの間に出国し、渡日可能な者。

(7)査証取得:

渡日前に「留学」の査証を必ず取得し、「留学」の在留資格で入国すること。また、採用された者が、例外的に、採用前に「留学」以外の在留資格で日本に在留し日本国内で資格変更する場合は、奨学金支給開始予定月の前月末日までに在留資格を「留学」とする必要があるので留意すること。(本邦入国後在留資格を「留学」以外に変更した者についても、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失するので留意すること。)

(8)次に掲げる者については、対象外とする。採用以降に判明した場合には辞退すること。

[1]奨学金支給開始時において現役軍人又は軍属の資格の者。

[2]本制度による奨学金と重複し、日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む。)から奨学金等を受給する(している)者。

[3]過去に日本政府奨学金留学生であった者で、前回、本奨学金の支給を受けた最後の月の翌月1日から起算して、2014年4月1日現在(秋期入学については、採用される月)で3年未満の者。

[4]原則として既に、在留資格「留学」で日本の大学等に在学している者及び自国における申請時から奨学金支給期間開始前までに既に私費外国人留学生として本邦大学等に在学又は在学予定の者。ただし、現在日本に留学中の私費外国人留学生であっても、年度内に修了し帰国することが確実な者についてはこの限りではない。

3.奨学金支給期間

2014年4月から2019年3月までの5年間(渡日直後から1年間の日本語等予備教育を含む。)とする。ただし、医学、歯学、獣医学又は6年制の薬学専攻の者は、2021年3月までの7年間とする。
(注1)ただし、相当程度の日本語能力を有する者又は日本語能力を求めない大学に入学を希望する者に対して、予備教育を省略し、直接大学への入学を認める場合(直接配置)には、奨学金支給期間は4年間(医学、歯学、獣医学又は6年制の薬学専攻の者は6年間)となる。また、早期卒業又は大学院への飛び入学のための学部退学の場合には、奨学金支給期間は卒業又は退学の時点までとなる。
(注2)直接配置に係る奨学金支給開始時期は、受入れ大学の事情を踏まえ、入学した時期からとする。
(注3)6年制の薬学専攻については、実務実習前に実施される共用試験(CBT:Computer-based Testing、OSCE:Objective Structured Clinical examination)を受験し、実務実習に必要な一定基準を満たすことが不可能な場合は、奨学金の支給を取り止めることがある。
(注4)学部における勉学を終えた後、大学院の正規課程(修士課程又は博士課程前期)に入学を許可された者で、一定の基準を満たす特に成績優秀な者については、進学に伴う奨学金支給期間の延長審査を受け、奨学金支給期間が延長されることがあるが、自動的に全員が認められるものではない。

4.奨学金等

(1)奨学金

2013年度は月額117,000円、(特定の地域において修学・研究する者に対し、月額2,000円又は3,000円を月額単価に加算。なお、予算の状況により各年度で金額が変更となる場合がある。)を支給する。ただし、大学又は日本語等予備教育機関を休学又は長期に欠席した場合、奨学金は支給しない。
なお、次の場合には、奨学金の支給を取り止める。また、これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。
[1]申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
[2]文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
[3]大学又は日本語等予備教育機関において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。
[4]学業成績不良や停学等により標準修業年限内での卒業(若しくは修了)が不可能であることが確定したとき。
[5]入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
[6]他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く。)の支給を受けたとき。
[7]採用後、進学に伴う奨学金支給期間延長の承認を受けずに上位の課程に進学したとき。

(2)旅費

[1]渡日旅費:

文部科学省は、旅行日程及び経路を指定して、渡日する留学生の居住地の最寄りの国際空港から成田国際空港(又は配置大学が通常の経路で使用する国際空港。)までの下級航空券を交付する。なお、渡日する留学生の居住地から最寄り国際空港までの旅費、空港税、空港使用料、渡航に要する特別税、日本国内の旅費等は留学生の自己負担とする。(「留学生の居住地」は原則として申請書に記載された住所とする。)また、国籍国以外からの航空券は支給できないので、留学生の自己負担となる。なお、2014年3月31日以前に渡日する場合の渡日旅費は支給しない。

[2]帰国旅費:

奨学金支給期間終了月内に帰国する留学生については、本人の申請に基づき、成田国際空港(又は配置大学が通常の経路で使用する国際空港。)から当該学生が帰着する場所の最寄りの国際空港までの下級航空券を交付する。
(注)渡日及び帰国旅行の際の保険金は、留学生の自己負担とする。また、出発及び到着空港は留学生が国籍を有する国の空港に限る。

(3)授業料等

大学における入学検定料、入学金及び授業料は日本政府が負担する。

5.選考

(1)日本政府在外公館は、当該国政府の協力を得て、申請書類、面接及び学科試験(科目は下記参照)により第1次選考を行う。

〔学科試験科目〕

文科系は、数学、英語及び日本語の3科目を全員が必ず受験する。
理科系は、数学、英語及び物理・化学・生物のうち2科目(選択)並びに日本語を含めた5科目を全員が必ず受験する。
ただし、物理・化学・生物については、専攻分野に応じて、次の2科目を選択すること。
理科系A:物理、化学  理科系B及びC:化学、生物
(2)第1次選考の結果については、在外公館が別途指定する日に通知する。
(3)この第1次選考合格者は、文部科学省に推薦される。
(4)文部科学省は、この推薦された候補者について最終選考を行い、採用者を選定する。その際、専攻分野ごとに選考を行う場合がある。

6.大学進学前の予備教育

(1)予備教育の内容: 最初の1年間、文部科学省が指定する日本語等予備教育機関に入学し、大学進学のために集中的な日本語教育その他の予備教育を受ける。予備教育の修学年数は1年間であり、授業の内容は、日本語教育を中心として日本事情、数学、英語、及び文科系は社会、理科系は物理・化学・生物等である。予備教育機関において所定の課程の修了が不可能と判断された場合は、大学への進学はできないので注意すること。(修了が不可能と判断された時点で帰国することとなる。)

また、相当程度の日本語能力を有し、予備教育が不要と認められる者又は日本語能力を求めない大学等(例えば英語コース)に入学を希望する者に対して、これを省略し、直接大学への入学を認める場合がある(直接配置)。
(2)専攻分野の変更:文科系及び理科系相互間の専攻分野の変更は認めない。また、文科系のA、B間の変更及び理科系のA、B、C相互間の変更も認めない。
(3)履修科目の取扱い:予備教育機関において定められた必修科目は、留学生が既に日本以外の国の大学で履修したものであっても、重ねて履修しなければならない。

7.大学教育等

(1)大学への進学:予備教育を修了した者は、文部科学省の指定する大学の行う入学試験に合格の後、当該大学に進学する。留学生が受験する大学は、第1次選考の学科試験結果、予備教育機関における成績、留学生の専攻、大学の収容力等を総合的に考慮の上、文部科学省が予備教育機関及び当該大学と協議して決定する。この決定に対する異議の申立ては認めない。
(2)学年:学年は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(3)授業の使用言語:授業はすべて日本語で行われる。(日本語能力を求めない大学への直接配置の場合を除く。)
(4) 学位:進学大学に所定年数以上在学し、その在学する大学の定める単位を修得した者には、その専攻分野に従い学士の学位が与えられる。
(5)専攻分野の変更及び履修科目の取扱い:上記6.(2)及び6.(3)と同様である。
(注)直接配置による配置大学の決定は、文部科学省が当該大学と協議して決定する。
なお、直接配置を希望する場合は、予備教育を経て大学に入学することはできない。したがって、志望した直接配置による大学が受入れを不可とした場合には不採用となるので、申請に当たっては直接配置可能大学の学部・学科、受入れ枠等に注意し、志望大学を申請すること。直接配置可能大学については、在外公館に照会すること。

8.応募手続

応募者は、下記の書類を、在外公館にその指定する期限までに提出する。提出した書類は一切返却しない。

(正本)

(写し)

(1)

1(丸数字)

申請書(所定の用紙による)

2

 

(2)

4(丸数字)

申請書(別紙)(所定の用紙による。ただし、直接配置希望者のみ提出) 

1

 

(3)

写真(最近6カ月以内に撮影したもので 4.5×3.5㎝ 上半身・正面・脱帽。その写真の裏面に国籍及び氏名を記入し申請書類に貼付すること。※電子データの貼付可)  

3葉(申請書・別紙に貼付)

 

(4)

2(丸数字)

最終3年間の学業成績証明

1

1

(5)

3(丸数字)-1

最終出身学校の長又は担任教員の推薦状

1

1

(6)

3(丸数字)-2

最終出身学校の卒業証明書(卒業見込みの者は卒業見込証明書)

1

1

(7)

3(丸数字)-3

大学入学資格等認定試験合格証明書(該当者のみ)

1

1

(8)

5(丸数字)

在学証明書(大学等に在学中の者) 

1

1

(9)

6(丸数字)

健康診断書(所定の用紙による。)

1

1


(注1)これらの書類は、日本語又は英語により作成するか、他の言語によるものについては、日本語又は英語の訳文を必ず添付すること。
(注2)申請書に添付する写真については、紙媒体のコピーは不可とする。申請書のデータに写真のデータを貼り付け、申請書ごとに印刷することは可とする。
(注3)(6)、(7)については、卒業証書及び合格証書の写しでもよい。ただし、当該出身学校、試験施行機関等による確認証明を付すこと。
(注4)上記の申請書がすべて完全にかつ正確に記載されていない場合、又は付属書類が完全に揃っていない場合は審査に付さない。ただし、(7)大学入学資格等認定試験合格者が応募する場合、(7)を提出し、(4)、(5)、(6)については提出を省略することができる。
(注5)上記の書類の右上には、1(丸数字)~6(丸数字)までの数字を記載すること。

9.注意事項

(1)留学生は、渡日に先立ち、日本語を学習し、日本の気候、風土、習慣、日本と母国との法制度の違い、大学の状況等について、あらかじめ承知しておくこと。
(2)渡日後、すぐには奨学金を受給できないので、当座の生活資金として、差し当たり必要となる費用を2,000アメリカドル程度用意すること。
(3)宿舎について
[1]予備教育期間中の宿舎については、留学生が在学する東京外国語大学又は大阪大学の宿舎に入居することができる。
[2]大学の留学生宿舎
留学生のための専用宿舎が設置されている大学に入学する者は、希望すれば、所定の条件の下に入居することができる。ただし、居室数に限りがあり、希望者全員が入居できるとは限らない。
[3]民間の宿舎等
上記の宿舎に入居しない場合は、大学の一般学生寮や、民間の宿舎に入居することになる。
なお、家族用の宿舎の確保は極めて困難な状況にあるので、まずは採用者が渡日し宿舎を確保した後、配偶者・家族を呼び寄せること。
(4) この要項に記載してある事項について、不明な箇所、又はこれ以外で疑問があれば、在外公館に照会し、その指示に従うこと。
(5) この要項に定めるもののほか、国費外国人留学生制度の実施に必要な事項は、日本政府が別に定める。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課留学生交流室

木谷、高岡(応募については、各国日本国大使館にお問い合わせ下さい)
電話番号:03-5253-4111(内線:2624)

-- 登録:平成25年04月 --