日本政府文部科学省は,将来,高度な日本語や日本文化に関する知識を活用し,日本と諸外国との相互理解の増進や友好関係の深化に貢献しうる者の支援を目的とし,2013年度日本政府(文部科学省)奨学金留学生として,日本の大学において高度な日本語能力及び日本事情,日本文化の理解の向上のための研修を受ける外国人留学生を下記により募集する。
記
日本の大学において日本語能力及び日本事情,日本文化の理解の向上のための教育を受けることを目的として,新たに外国から留学する者。
なお,対象者は大学間交流協定に基づき,相手大学から公式に推薦を受けた者に限る。
本国政府と国交のある国のものを有すること。ただし,申請時に日本国籍を有する者は,募集の対象とはならない。
1983年4月2日から1995年4月1日までの間に出生した者。
渡日及び帰国時点で外国(日本国以外)の大学の学部に在学し,原則,日本語・日本文化に関する分野を専攻している者。
日本の大学において日本語により履修が可能な程度の日本語能力を有する者。
心身ともに大学における学業に支障がない者。
日本の大学が定める研修コースの始まる最初の日から数えて前後2週間以内で,受入大学の指定する期日(原則として10月)までの間に必ず出国し,渡日可能な者。(自己の都合により所定の時期以前に渡日する場合は,渡日旅費を支給しない。また,所定の時期に渡日できない場合は,辞退すること。)
渡日時に「留学」の査証を必ず取得していること。また,採用された者が,例外的に,採用前に「留学」以外の在留資格で日本に在留し日本国内で資格変更する場合は,奨学金支給開始予定月の前月末日までに在留資格を「留学」とする必要があるので留意すること。(本邦入国後在留資格を「留学」以外に変更した者についても,在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失するので留意すること。)
[1]お現役軍人又は軍属の資格の者。
[2]受入大学の指定する期日に渡日できない者。
[3]日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む。)から奨学金等を受給する者。
[4]過去に日本政府奨学金留学生であった者で,前回,本奨学金の支給を受けた最後の月の翌月1日から起算して,2013年10月1日現在で3年未満の者。
[5]本奨学金における他大学との重複申請,大使館推薦や独立行政法人日本学生支援機構が募集等を実施している留学生交流支援制度に併願している者。(これまで独立行政法人日本学生支援機構が募集等を実施している留学生交流支援制度により採用され,2013年度日本語・日本文化研修留学生のプログラム開始まで,引き続き在学予定の者も含む)
日本語・日本文化に関する分野以外を専攻する者で,学習の一環として日本の諸事情(工学・経済・農学・建築・美術等)を学習する者は,独立行政法人日本学生支援機構が募集等を実施している留学生交流支援制度など,他の奨学金に応募すること。)
[6]2013年4月時点において,大学での通算学習期間が1年に満たない者は,原則として募集の対象とならない。
2013年度の奨学金金額は未定であるが,参考までに2012年度奨学金月額は以下のとおりである。(なお,予算の状況等により各年度で金額は変更される場合がある。)
2012年度実績:月額117,000円
(特定の地域において修学・研究する者に対し,月額2,000円又は3,000円を月額単価に加算。)
ただし,大学を休学又は長期に欠席した場合,奨学金は支給されない。
なお,次の場合には,原則として奨学金の支給を取り止める。また,これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合,該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。
[1]申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
[2]文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
[3]大学において退学等の懲戒処分を受けたとき,あるいは除籍となったとき。
[4]学業成績不良や停学等により標準期間内での研修コース修了が不可能であることが確定したとき。
[5]入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
[6]他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く)の支給を受けたとき。
大学における授業料等は当該大学が負担する。
[1]渡日旅費:
文部科学省は,旅行日程及び経路を指定して, 渡日する留学生の現住所の最寄りの国際空港から成田国際空港又は受入大学が通常使用する国際空港までの下級航空券を交付する。なお,渡日する留学生の居住地から最寄り国際空港までの旅費,空港税,渡航に要する特別税,日本国内の旅費等は留学生の自己負担とする。(「留学生の居住地」は原則として申請書に記載された現住所とする。)
[2]帰国旅費:
奨学金支給期間終了月内に帰国する者については,本人の申請に基づき,成田国際空港又は受入大学が通常の経路で使用する国際空港から当該学生が帰着する場所の最寄りの国際空港までの下級航空券を交付する。
(注)渡日及び帰国旅行の際の保険金は,留学生の自己負担とする。また,出発及び到着空港は留学生が国籍を有する国の空港に限る。
2013年10月(又は研修コース開始月)から1年以内で,各大学の研修コース修了に必要な期間。(奨学金支給期間の延長はできない。)
各大学長は,特に優秀な者で奨学金の支給を必要とする者を,大学での審査の上,別紙様式により必要書類を添えて文部科学大臣に対し推薦する。推薦の際には,候補者が特定の国に偏ることのないよう,特に配慮すること共に、昨年度の推薦者数を超えないこと。
各大学長から推薦された者のうち,選考委員会の審査により採用候補者を決定し,これに基づき,文部科学省は奨学金支給対象者及び支給期間を決定する。
【大学において作成提出するもの】 |
(正本) |
(写し) |
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1 (丸数字) |
公文書 |
1 |
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2 (丸数字) |
国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)推薦者一覧(別紙様式1) |
1 |
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3 (丸数字) |
学内での募集・選考基準,選考体制及び選考過程のわかるもの(様式任意) |
1 |
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4 (丸数字) |
国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)推薦調書(別紙様式2) |
1 |
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【大学が本人より取り寄せて文部科学省へ提出するもの】 |
(正本) |
(写し) |
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5 (丸数字) |
申請書(両面印刷) ※ 写真(最近6か月以内に撮影したもので,4.5×3.5㎝ 上半身・正面・脱帽。その写真の裏面に国籍及び氏名を記入し,申請書所定の場所に添付のこと。※電子データの貼付可) |
1 1葉(申請書に貼付) |
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6 (丸数字) |
本国の戸籍抄本又は市民籍等の証明書 |
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1 |
【提出書類とはしないが、各大学で申請書類の証明のために保存するもの】 |
(正本) |
(写し) |
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ア |
大学間交流協定書 |
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1 |
イ |
上記アの交流実績を示すもの(様式任意) |
1 |
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ウ |
在学証明書 |
1 |
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エ |
在学大学(在学年次までの全学年)の学業成績証明書(日本語・日本文化に関する科目箇所が分かるように印を付けること。) |
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1 |
オ |
在学大学の推薦状(受入予定大学長宛てのもの) |
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1 |
(その他)
[1]提出書類の内容については,大学は責任をもって確認すると共に,万が一採用以降に不備等が判明した場合は採用を取り消すことがあるので十分に注意すること。
[2]推薦にあたって必要となる証明書類等については,責任をもって大学が本人から取り寄せるとともに,文部科学省からの求めに応じて速やかに提出できるよう,適切な保存・管理に努めること。
[3]これらの書類は,日本語又は英語のいずれかにより,可能な限り文書作成ソフト等を用いて全てA4判に統一して作成すること(その他の言語により作成する場合は,日本語による訳文を添付すること。)。
[4]上記の申請書がすべて完全にかつ正確に記載されていない場合,又は付属書類が完全に揃っていない場合は審査に付さない。また,提出期日(当日消印有効)を過ぎたものは,一切受理しない。
[5]提出にあたっては,関係書類を公文書として提出するとともに,提出書類3(丸数字)から6(丸数字)については被推薦者毎にPDFファイルに保存し,メール等にて提出すること。(3(丸数字)及び6(丸数字)については,右上に丸数字を記入すること)
[6]提出書類は一切返却しない。
[7]申請者の健康状態については,学業に支障がないことを大学が責任をもって確認すること。
平成25年6月中を目途に,各大学長宛てに文書をもって通知を行う。
(1)留学生を受入れる大学は,留学生が渡日する前に,奨学金支給期間等の条件,渡日時期及び渡日方法(留学ビザの取得方法等),日本と母国との法制度の違いについて周知徹底すること。
(2)この制度は,学位取得を目的とするものではないため,本プログラムの途中又は修了直後に日本政府奨学金留学生として,大学の学部,大学院の修士課程・博士課程に入学することはできない。
(3)各大学における学事上の取扱いについては,事前に十分指導すること。
(1)大学推薦により採用された者の宿舎については,受入大学の責任においてあっせんすること。
(2)採用候補者として決定された者であっても,本国の事情により,出国が不可能となることがあるので,大学としても予め状況を把握しておくこと。(特に,中国,ロシア,ミャンマー等は出国許可,旅券取得に相当の時間を要する場合があるので確認しておくこと。)
(3)退去強制処分を受け再入国が難しい候補者を推薦した場合,この者の採用を取り消すので注意すること。
(4)留学査証の申請に係る便宜供与依頼については,当該国国籍を有する国以外の在外公館には行わないので,国籍国以外に在住の者については,各大学の責任において手続を行うこと。
小川・城戸
電話番号:03-5253-4111(内線2624・3362)
-- 登録:平成25年02月 --