国際化拠点整備事業による国費外国人留学生(研究留学生・学部留学生)の奨学金支給期間延長に係る取扱要領

1 延長申請対象者

 国際化拠点整備事業により国費外国人留学生として採用された者の奨学金支給期間延長の申請については、現在の国費外国人留学生の区分により各々申請区分(1(ローマ数字)~3(ローマ数字))のとおりとする。

申請区分1(ローマ数字)

 現在、研究生等の非正規生として在籍し、平成25年4月(又は平成25年10月等)に大学院修士課程、専門職学位課程又は博士課程に進学する者

(1)延長候補者の奨学金支給期間

 平成25年4月(又は平成25年10月等)から当該課程標準修業年限までの期間のうち、大学が計画する期間。

(2)提出書類

 ア 申請書(別紙様式7)(両面印刷)
 イ 研究計画書(A4版、様式任意、3枚以内)
 ウ 推薦者一覧(別紙様式8)・・・大学が作成
 エ 推薦調書(別紙様式9)・・・大学が作成
 オ 指導教員の意見書(別紙様式10)
 カ 国際化拠点整備事業国費留学生採用計画(別紙様式4)・・・大学が作成
 (※別紙様式4は新規採用希望者分とまとめて作成し、新規採用希望者分の封筒にのみ封入すれば足りる。)

(3)推薦基準

 ア 「奨学金支給期間延長の申請基準」のとおり申請基準を満たしていること。
 イ 大学院修士課程、専門職学位課程又は博士課程に進学する見込みのある者。
 ウ 指導教員から推薦の強い要望がある者。
 エ 大学の長(又は研究科の長)が推薦するにふさわしい人物と認めた者。

(4)留意点

 国際化拠点整備事業により採用された者の延長申請は、一般の延長申請と異なる。平成25年4月期に進学を予定している場合には平成24年12月(4月期)にのみ申請すること。また、平成25年10月等秋学期に進学を予定している者については平成25年6月(10月期)にのみ申請することに留意すること。

申請区分2(ローマ数字)

 現在、大学院修士課程又は専門職学位課程に在籍し、平成25年4月(又は平成25年10月等)に大学院博士課程に進学する者

(1)延長候補者の奨学金支給期間

  平成25年4月(又は平成25年10月等)から当該課程標準修業年限までの期間のうち、大学が計画する期間。

(2)提出書類

 ア 申請書(別紙様式7)(両面印刷)
 イ 研究計画書(A4版、様式任意、3枚以内)
 ウ 推薦者一覧(別紙様式8)・・・大学が作成
 エ 推薦調書(別紙様式9)・・・大学が作成
 オ 指導教員の意見書(別紙様式10)
 カ 国際化拠点整備事業国費留学生採用計画(別紙様式4)・・・大学が作成
 (※別紙様式4は新規採用希望者分とまとめて作成し、新規採用希望者分の封筒にのみ封入すれば足りる。)

(3)推薦基準

 ア 大学院修士課程又は専門職学位課程での学業成績係数が2.30以上の者。
 イ 大学院博士課程に進学する見込みのある者。
 ウ 指導教員から推薦の強い要望がある者。
 エ 大学の長(又は研究科の長)が推薦するにふさわしい人物と認めた者。
 オ 現在在学している課程を留年していない者。

(4)留意点

  国際化拠点整備事業により採用された者の延長申請は、一般の延長申請と異なる。平成25年4月期に進学を予定している場合には平成24年12月(4月期)にのみ申請すること。また、平成25年10月等秋学期に進学を予定している者については平成25年6月(10月期)にのみ申請することに留意すること。 

申請区分3(ローマ数字)

 現在、大学学部に在籍し、卒業直後の平成25年4月(又は平成25年10月等)に大学院修士課程、専門職学位課程(医歯薬獣医分野の学部6年次に在籍する者については博士課程)に進学する者

(1)延長候補者の奨学金支給期間

 平成25年4月(又は平成25年10月等)から当該課程標準修業年限までの期間のうち、大学が計画する期間。

(2)提出書類

 ア 申請書(別紙様式7)(両面印刷)
 イ 研究計画書(A4版、様式任意、3枚以内)
 ウ 推薦者一覧(別紙様式8)・・・大学が作成
 エ 推薦調書(別紙様式9)・・・大学が作成
 オ 指導教員の意見書(別紙様式10)
 カ 国際化拠点整備事業国費留学生採用計画(別紙様式4)・・・大学が作成
 (※別紙様式4は新規採用希望者分とまとめて作成し、新規採用希望者分の封筒にのみ封入すれば足りる。)

(3)推薦基準

 ア 「奨学金支給期間延長の申請基準」のとおり申請基準を満たしていること。
 イ 大学学部での学業成績係数が2.30以上の者。
 ウ 大学院修士課程、専門職学位課程(又は博士課程)に進学する見込みのある者。
 エ 指導教員から推薦の強い要望がある者。
 オ 大学の長(又は学部の長)が推薦するにふさわしい人物と認めた者。
 カ 現在在学している課程を留年していない者。

(4)留意点

  国際化拠点整備事業により採用された者の延長申請は、一般の延長申請と異なる。平成25年4月期に進学を予定している場合には平成24年12月(4月期)にのみ申請すること。また、平成25年10月等秋学期に進学を予定している者については平成25年6月(10月期)にのみ申請することに留意すること。

2 提出期間

  4月期進学予定者:平成24年12月10日(月曜日)~12月14日(金曜日)(消印有効)
   10月期進学予定者:平成25年6月3日(月曜日)~6月7日(金曜日)(消印有効)
   提出期限以降の書類提出及び差し替えは一切認めないので留意すること。

3 選考及び結果通知

  推薦者が2名以上いる場合には、必ず大学としての優先順位を付すこと。
  結果通知については、平成25年1月下旬を目処に文書にて通知する。(平成25年10月期進学予定者については平成25年7月下旬)

4 注意事項

 次の場合には、原則として奨学金の支給を取り止めるので留意すること。また、これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。

(1)申請事項に虚偽の記載があることが判明したとき。
(2)文部科学省への誓約事項に違反したとき。
(3)学業成績不良や停学等により標準修業年限内での卒業(若しくは修了)が不可能であることが確定したとき。
(4)大学において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。
(5)当該大学院を退学したとき又は他の大学院に転学したとき。
(6)入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
(7)他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く)の支給を受けたとき。
(8)進学に伴う奨学金支給期間延長の承認を受けずに上位課程に進学したとき。
(9)大学が国際化拠点整備事業の対象(事業終了も含む)とならなくなったとき。

5 申請に当たっての留意事項

(1)延長申請を行う者のうち、本人があらかじめ本国政府、在日公館、勤務先責任者等の許可を得ておくことが必要な者については、在籍する大学において責任を持って事前に確認することを指導するとともに、その結果の確認を必ず行うこと。

(2)推薦基準に合致しない者は推薦しないこと。

(3)延長申請については、以前に増して厳しく審査されることとなるので、研究計画書の他に「指導教員の意見書」には、国費外国人留学生としての延長を推薦するにふさわしい人物であることを具体的に記すこと。(推薦に至る具体的説明の乏しい者については、不採用となることがあるので留意すること。)

(4)申請書に記入した大学以外の大学院研究科へ進学する場合、国費外国人留学生奨学金は支給しない。また、他大学へ進学する場合も同様に支給しない。

(5)支給期間の延長が認められた場合、進学先大学にかかる入学検定料及び入学金は大学負担とするが、延長が認められなかった場合及び進学先以外の大学にかかる入学検定料及び入学金は、当該大学の規程に基づき取り扱うこととなるので、場合によっては本人負担となる場合があることを予め承知しておくとともに、学生に対しても十分に説明を行うこと。

(6)例年延長申請について国費外国人留学生への周知を忘れる大学があるため、大学にあっては平成25年度に進学する(ことを予定している)ため延長申請を要する者を把握するとともに、当該者における申請の意思を確認するなど申請に漏れがないよう十分留意すること。万が一延長申請漏れがあった場合、当人への奨学金の継続支給に重大な影響を生じるとともに、大学への国費留学生の配置数(大学推薦等)を減じること等があることに留意すること。

(7)提出書類等:
1.提出書類は1(ローマ数字)~3(ローマ数字)の各区分ごとに取りまとめることとし、それぞれ別紙様式8及び別紙様式9の後に、その他の書類を申請者ごとに取りまとめること。(別紙様式4のみ、新規採用希望者分と取りまとめる)
2.申請書類提出の際は、封筒表に朱書きで、 「××××(大学番号)G30申請書在中」と明記の上、本件担当あて郵送又は持参すること。新規採用希望者がある場合、取りまとめて提出すること。
※ なお、別途募集している「進学等に伴う奨学金支給期間の延長を希望する国費外国人留学生(研究留学生)の取扱い及び奨学金支給期間を満了する国費外国人留学生の取扱い」とは必ず別便で送付すること。

(8)推薦者一覧(別紙様式8)については、電子データをメールにて提出期間内に提出すること。

 このアドレスには多数の送信があるので、本件を送信する際には、必ず
 ・メールの件名を ××××(大学番号)○○大学(G30延長申請) とし、
 ・ファイルの件名を ××××(大学番号)○○大学(G30延長申請) とすること。

<本件照会先及び提出先>
  文部科学省高等教育局学生・留学生課留学生交流室国費留学生係
  〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
  TEL:03-5253-4111(内線3358、3026) FAX:03-6734-3394
  E-mail:ryuugaku@mext.go.jp(電子データ提出先)

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課

-- 登録:平成24年11月 --