2013年度国際課拠点整備事業(グローバル30)国費外国人留学生募集要項

 文部科学省は、「国際化拠点整備事業」に採択された大学を対象に、大学推薦による国費外国人留学生(研究留学生・学部留学生)を下記のとおり募集する。

1 応募者資格及び条件

(1)対象

[1]学部正規課程又は大学院レベルの外国人留学生として平成25年度中に新たに海外から留学する者のうち、学業成績が特に優秀な者(※1)。
[2]申請時に日本国内の大学に私費外国人留学生(※2)として、在籍し(※3)、奨学金支給開始時点(平成25年度中に限る)において、次に掲げるいずれかの要件に該当する(見込みのある)者で、学業成績が特に優秀な者(※1)。
ア 大学院の修士課程に正規生(※4)として進学する者及び在籍する者。
イ 大学院の専門職学位課程に正規生として進学する者及び在籍する者。
ウ 大学院の博士課程(※5)に正規生として進学する者及び在籍する者。

(2)国籍

  日本国政府と国交のある国のものを有すること。ただし、申請時に日本国籍を有する者は、募集の対象とはならない。

(3)年齢

大学院:1978年4月2日以降に出生した者。

学部:1988年4月2日以降に出生した者。

 (4)学歴

 大学院レベルについては日本の大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者。
なお、日本の大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、以下に該当する者とする。

  1. 外国において、学校教育における16年(医学、歯学、獣医学及び6年制学部・学科に基礎を置く 薬学を履修する博士課程への入学については、18年)の課程を修了した者。(見込みの者を含む。)
  2. 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳(医学、歯学、獣医学及び6年制学部・学科に基礎を置く薬学を履修する博士課程への入学については、24歳)に達した者。(見込みの者を含む。)

(注)上記以外の資格により日本の大学院入学資格を有する者を含む。(見込みの者を含む。)
   学部については、学校教育における12年の課程を修了した者又は高等学校に対応する学校の課程を修了した者等日本における大学入学資格を有する者。

(5)専攻分野

 大学院レベルについては大学において専攻した分野又はこれに関連した分野とする。受入大学で研究が可能な分野であること。

(6)健康

 心身ともに大学における学業に支障がないこと。

(7)渡日時期

 大学が計画する期日に出国し、渡日可能な者。(所定の時期以前に渡日する者には、渡日旅費を支給しない。所定の時期より渡日が遅れる者は採用を取り消すことがある。)

 (8)査証取得

  奨学金支給開始月の前月末日までに「留学」の査証を必ず取得していること。また、採用された者が、例外的に、採用前に「留学」以外の在留資格で日本に在留し日本国内で資格変更する場合は、奨学金支給開始予定月の前月末日までに在留資格を「留学」とする必要があるので留意すること。(「留学」以外の査証あるいは在留資格をもって奨学金支給開始月に在学する者は国費外国人留学生の資格を有しない。また、本邦入国後在留資格を「留学」以外に変更した者についても、在留資格変更時点で国費外国人留学生としての資格を喪失するので留意すること。)

 (9)その他

 次に掲げる者は、対象外とする。合格以降に当該事実が発生した場合、辞退すること。

  1. 現役軍人又は軍属の資格の者。
  2. 受入れ大学の指定する期日に渡日できない者
  3. 標準修了年限での修了が不可能である者(休学者は除く)。
  4. 過去に国費外国人留学生であった者については、終了後3年以上の教育研究の経歴のない者。ただし、帰国後、在籍大学を卒業した日本語・日本文化研修留学生が、研究留学生として応募する場合はこの限りではない。
  5. 日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む。)から奨学金等を受給する者。(研究費として使途を限定するものを除く)
  6. 本奨学金における他大学との重複申請、日本政府(文部科学省)及び独立行政法人日本学生支援機構が実施している留学生を対象とした支援制度に併願している者。(これまで日本政府(文部科学省)及び独立行政法人日本学生支援機構が実施している留学生を対象とした支援制度により採用され、引き続き受給予定の者も含む)

(※1)推薦する留学生については学業成績が直近の過去1年間で2.30以上であり、奨学金支給期間中においてもそれを維持する見込みがある者をいう。
(※2)「私費外国人留学生」とは、日本の大学等において教育を受ける目的をもって入国し、大学に入学した外国人留学生(出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格「留学」を有するものに限る)で、日本政府(文部科学省)から国費外国人留学生として奨学金を受けていない者及び外国政府の派遣する留学生以外の者をいう。
(※3)研究生等の身分で非正規課程に在籍する私費外国人留学生を含む。
(※4)「正規生」には、研究生、研修生、専攻生、科目等履修生及び聴講生等を含まない。
(※5)博士課程が前期2年と後期3年の課程に区分されている場合は、前期2年の課程は、修士課程として取扱う。

2 採用予定数

 各大学が計画した人数を上限として採用する。

3 奨学金支給期間

 奨学金支給期間は、国際化拠点整備事業において認められた事業期間内(平成26年3月まで)で、次の1.~3.を満たした上で、各大学が計画する期間とする。

  1. 渡日後、研究生、科目等履修生、聴講生等(以下「研究生等」という。)として在籍する場合は、3ヶ月以上とする。
  2. 渡日後、学部正規課程、大学院修士課程、博士課程及び専門職学位課程に在籍する場合は、それぞれの正規の課程を修了するのに必要な期間(標準修業年限)以内とする。
  3. 学部正規課程又は研究生等から大学院の正規課程に、あるいは大学院修士課程又は専門職学位課程から博士課程に進学希望の者で、一定の基準を満たす特に成績優秀な者については、審査の上、奨学金支給期間が延長されることがある。
     但し、この場合にあっても延長される奨学金支給期間は国際化拠点整備事業において認められた事業期間内(平成26年3月まで)とし、事業期間終了後に引き続き修学を希望する場合には私費外国人留学生として在学することとする。
     また、学部正規課程又は研究生等から大学院の正規課程へ進学する場合及び大学院修士課程又は専門職学位課程から博士課程に進学する場合、他大学大学院への進学は認められない。

4 奨学金等

(1)奨学金

 各大学が奨学金月額単価を計画する(各大学は、文部科学省が通知する予算の範囲内で、国費外国人留学生として適切な奨学金月額単価を計画する)。
 次の場合には、原則として奨学金の支給を取り止める。また、これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。なお、大学を休学又は長期に欠席した場合、奨学金は支給されない。

  1. 申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
  2. 文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
  3. 大学において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。
  4. 学業成績等不良や停学等により標準修業年限内での修了が不可能であることが確定したとき。
  5. 当該大学院を退学したとき又は他の大学院に転学したとき。
  6. 入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。
  7. 他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く。)の支給を受けたとき。
  8. 大学が国際化拠点整備事業の対象(事業終了も含む。)とならなくなったとき。
  9. 採用後、定められた奨学金支給期間延長の承認を受けずに上位の課程に進学したとき。

(2)旅費

[1]渡日旅費

 文部科学省は、予算の範囲内で、旅行日程及び経路を指定して、渡日する留学生の居住地最寄りの国際空港から成田国際空港(又は受入大学が通常の経路で使用する国際空港)までの下級航空券を交付する。なお、渡日する留学生の居住地から最寄りの国際空港までの旅費、空港使用料、空港税、渡航に要する特別税、日本国内の旅費等は留学生の自己負担とする。(「留学生の居住地」は原則として申請書に記載された現住所とする。)また、国籍国以外からの航空券は支給しない。

[2]帰国旅費

  奨学金支給期間終了月内に帰国する留学生については、予算の範囲内で本人の申請に基づき、成田国際空港(又は受入大学が通常の経路で使用する国際空港)から当該留学生が帰着する場所の最寄りの国際空港までの下級航空券を交付する。

(注)渡日及び帰国旅行の際の保険金は、留学生の自己負担とする。また、出発及び到着空港は留学生が国籍を有する国の空港に限る。

(3)授業料等

  大学における授業料等は当該大学が負担する。

5 推薦手続き及び選考

(1)推薦

 各大学長は、国際化拠点整備事業の趣旨に鑑み、特に優秀な者で奨学金の支給を必要とする者を、大学での審査の上、別紙様式により必要書類を添えて文部科学大臣に対し推薦する。

(2)選考

 各大学長から推薦された者のうち、選考委員会の審査により採用候補者を決定し、これに基づき、文部科学省は、奨学金支給対象者及び支給期間等を決定する。
 なお、採用候補者決定後、各大学長は、各在外公館と連絡を取るよう採用候補者に指示すること。

(3)提出書類等

[1]大学において作成提出するもの (公文書へ添付すること)

(正本)

(写し)

国費外国人留学生(研究・学部留学生)推薦調書(別紙様式1)

1
(推薦者1名に対し1枚)

 

推薦者一覧(別紙様式2)

1

 

候補者に対して行った面接等による総合成績評価報告書(別紙様式3)

1

 

国際化戦略拠点事業国費外国人留学生採用計画(別紙様式4)

1

 

学内での募集・選考基準、選考体制及び選考過程(別紙様式6)

1

 

(別紙様式4は進学に伴う奨学金支給期間の延長申請を行う者も含めて作成すること。)
 

[2]大学が本人より取り寄せて文部科学省へ提出するもの

(正本)

(写し)

申請書(別紙様式5)(両面印刷)

1

 

所属大学等の研究科長・校長レベル以上の推薦状(受入れ予定大学長あてのもの)

 

1

写真(最近6か月以内に撮影したもので4.5×3.5㎝、上半身、正面、脱帽、
裏面に国籍及び氏名を記入し申請書所定の場所に添付のこと。電子データ可)

1

 

 

[3]大学が本人より取り寄せて大学内で保管するもの

(正本)

(写し)

最終出身大学又は高校等の成績証明書(出身大学等で発行したもの)

 

1

最終出身大学(学部又は大学院)(又は高校)の卒業(見込)証明書又は学位記

 

1

最終出身大学において優秀であることを証明する学業成績
(例えば、GPA、ABCのクラス分け、具体的な順位(○人中第○位)等、
最終出身大学における成績が明確に判る指標)

 

1

学位論文概要等 (研究留学生のみ)

 

1

本国の戸籍謄本又は市民権等の証明書

 

1

 

(4)その他

ア これらの書類は、日本語又は英語のいずれかにより、可能な限り文書作成ソフト等を用いて全てA4判に統一して作成すること。(その他の言語により作成する場合は、日本語による訳文を添付すること。)
イ 提出書類は、一切返却しない。また、提出後の差し替えは認めない。
ウ 上記の申請書がすべて完全にかつ正確に記載されていない場合、又は付属書類が完全に揃っていない場合は審査に付さない。また、提出期日(当日消印有効)を過ぎたものは、一切受理しない。
エ 国によっては、卒業証明書等の発行を代行行政官官署等によって行う場合があるが、出身大学等への確認を行うなど、証明の内容確認に万全を期すこと。
オ 申請者の健康状態については、大学が責任をもって確認すること。
カ 大学で保管する書類については、文部科学省からの要請に応じて提出できるよう適切に管理すること。

6 結果通知

 平成25年1月下旬を目処に、各大学長宛に文書をもって通知を行う。
 (10月期採用予定者については7月下旬)

7 注意事項

(1)留学生を受入れる大学は、留学生が渡日する前に、奨学金支給期間等の条件、渡日時期及び渡日方法(留学査証の取得方法等)について周知徹底すること。

(2) 各大学における学事上の取扱いについては、事前に十分指導すること。

8 その他

(1) 採用された者の宿舎、日本語教育等については、受入大学の責任において斡旋実施すること。
(2) 採用候補者として決定された者であっても、本国の事情により、出国が不可能となることがあるので、大学としても予め状況を把握しておくこと(特に、中国、ロシア、ミャンマー等は出国許可、旅券取得に相当の時間を要する場合があるので確認しておくこと)。
(3) 退去強制処分を受け再入国が難しい候補者を推薦した場合、この者の採用を取り消すので注意すること。
(4) 留学査証の申請に係る便宜供与依頼については、当該国国籍を有する国以外の在外公館には行わないので、国籍国以外に在住の者については、各大学の責任において手続きを行うこと。

9 上記の他、申請に関する留意事項及び詳細は、別紙「申請に当たっての留意事項」によること。

 

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課

-- 登録:平成24年11月 --