※ このQ&Aは、これまで公募要領の内容の詳細について各大学からの問い合わせが多かったものを中心に簡潔にまとめたものです。 ※ 提出書・申請書の作成・記入に関することは、作成・記入要領をご参照ください。
(答)採択したプログラムに入学する外国人留学生に対し、文部科学省が一定の人数分の奨学金、渡日旅費を5年間にわたって確実に負担するものです。大学としては、奨学金等の給付が確実に見込まれることとなり、優秀な外国人留学生を計画的に獲得できるようになるメリットがあります。
文部科学省としても、これを契機として、より多くの大学に留学生受入れのノウハウを蓄積してもらい、多様な大学の国際化を支援することを狙いとしています。
(答)「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」は、国費外国人留学生制度における大学推薦方式の一形態です。大学推薦方式は、大使館推薦方式と異なり、「大学の国際的環境の醸成及び国際競争力の強化」という大学自身のイニシアティブックが認められるため、特別プログラムで受け入れる国費外国人留学生の授業料は大学が負担することとなります。
(答)構いません。たとえば、申請する7件すべてが人文・社会科学系のプログラムで占められていても申請可能です。なお、現行の「国費外国人留学生(研究留学生)の優先配置を行う特別プログラム」において7件を超えるプログラムを採択している大学には、今回新規に申請するプログラムを含めて現行のプログラムと同数までの申請を認めますが、その場合も新規プログラムの申請は7件が上限です。
(答)可能です。公募要領2(3)に「同一専攻からの申請は原則として1件に限ります」とありますが、これは当該専攻が主たる役割を担う(申請書2(7)の実施研究科・専攻となる)のは1件に限るということであり、従たる役割にとどまる(他の実施研究科・専攻に協力するかたちで参加する)場合には、本原則は適用されません。
(答)本施策は、大学が外国人留学生を受入れるのに至るのを支援すること、すなわち大学のプログラムが自立化することを目指しています。そのために、国費外国人留学生だけに依存しないプログラムのあり方が求められ、私費外国人留学生の獲得目標(事業計画最終年度=5年後までに実現を目指す)を設定しました。最終年度までに数値目標を達成しないからといって、何らかのペナルティを課すことは現時点で予定していませんが、事業の評価等における指標として用いることを意図しています。
(答)事業計画に応じた申請をしてください。修士課程+博士課程の場合、たとえば、延長申請を経て博士課程までの修了までを見込む場合は、博士課程の枠は、少なくとも修士課程と同数の枠を申請することとなります。逆に、修士課程の段階で一定の選別を行う等を予定する場合は、博士課程の枠数が修士課程の枠数を下回ることもあります。いずれにせよ、受け入れる外国人留学生に対し進学に関する十分な説明が必要になります。
(答)可能です。優先配置の国費外国人留学生に連動するかたちで私費外国人留学生の数値目標を課していることもありますので、事業計画の規模や内容に見合った申請を行うようにしてください。
(答)国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラムは、外国人留学生との交流による日本人学生の国際化も狙いとする一方、プログラムとしてのハードルを高くすれば逆に日本人学生を遠ざけかねないこと、外国人留学生と日本人学生の入学時期の相違、大学院レベルであり研究分野やディシプリンに応じて多種多様な交流の在り方が想定されることを勘案し、「形式ではなく、実質的に日本人学生との共同学習・研究が実現できるかどうか」という実態重視の条件づけにしています。
(答)優先配置枠は、一つの入学時期に集中して付与します。
(答)決まっていません。全体の申請件数の状況等によって、採択結果も左右されます。
(答)「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」は、国費外国人留学生制度における大学推薦方式の一形態ですが、現時点では、既に国費外国人留学生となっている者が延長する場合を除き、新たに渡日する外国人留学生を採用の対象としており、既にプログラムに所属している私費外国人留学生を国費外国人留学生とするためには、国費外国人留学生制度における「国内採用」への申請が必要になります。
高等教育局学生・留学生課留学生交流室
-- 登録:平成24年06月 --