2013年度日本政府(文部科学省)奨学金留学生募集要項 研究留学生

 日本政府文部科学省は、2013年度日本政府(文部科学省)奨学金により、日本の大学において研究留学生として研究を行う外国人留学生を下記のとおり募集する。

1.募集分野

 日本の大学で研究できる分野とする。
 ただし、各日本大使館等(以下、「在外公館」という)が当該国ごとに特定の募集分野を指定することがある。 医学、歯学及び福祉学等を専攻する者は、日本の法律に基づき、厚生労働大臣の許可を得るまでは、診療、手術等臨床研修に従事できない。また、歌舞伎や日本舞踊などの伝統芸能、工場等における特定の技術、技能等の実務研修を目的としたものは含まない。

2.応募者の資格及び条件

(1) 国籍: 

日本政府と国交のある国のものを有すること。その際、無国籍者についても対象とする。ただし、申請時に日本国籍を有する者は、募集の対象とはならない。なお、選考は応募者が国籍を有する国に所在する在外公館で行う。(兼轄等が生じている地域についてはこの限りではない。)

(2) 年齢: 

1978年4月2日以降に出生した者。

(3) 学歴: 

日本の大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者。
なお、日本の大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、以下に該当する者とする。

[1]外国において、学校教育における16年(医学、歯学、獣医学及び6年制学部・学科に基礎を置く薬学を履修する博士課程への入学については、18年)の課程を修了した者。(見込みの者を含む。)

[2]大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳(医学、歯学、獣医学及び6年制学部・学科に基礎を置く薬学を履修する博士課程への入学については、24歳)に達した者。(見込みの者を含む。)

(注)上記以外の資格により日本の大学院入学資格を有する者を含む。(見込みの者を含む。)
なお、博士課程修了者については、学位取得を目的としない者は、原則、応募不可とする。

(4) 専攻分野: 

大学において専攻した分野又はこれに関連した分野とする。日本の大学で研究が可能な分野であること。

(5) 日本語等: 

積極的に日本語を学習しようとする意欲のある者。日本について関心があり、渡日後も進んで日本に対する理解を深めようとする意欲があること。また、日本で研究に従事し、生活に適応する能力を有すること。

(6) 健康: 

心身ともに大学における学業に支障がないこと。

(7) 渡日時期: 

2013年4月1日から4月7日までの間、又は同年日本の大学が定める各学期の始まる最初の日から数えて前後2週間以内で、受入れ大学の指定する期日(原則として9月若しくは10月)に必ず出国し、渡日可能な者。(自己の都合により所定の時期以前に渡日する場合は、渡日旅費を支給しない。)
なお、本人がいずれかの渡日時期を希望していても、受入大学の都合により希望に沿えない場合がある。

(8) 査証取得: 

渡日時に「留学」の査証を必ず取得していること。原則として国籍国に所在する在外公館での現地発給とする(兼轄等が生じている地域についてはこの限りではない)。また、採用された者が、例外的に、採用前に「留学」以外の在留資格で日本に在留し日本国内で資格変更する場合は、奨学金支給開始予定月の前月末日までに在留資格を「留学」とする必要があるので留意すること。(本邦入国後在留資格を「留学」以外に変更した者についても、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失するので留意すること。)

(9) その他:

次に掲げる者については、対象外とする。採用以降に判明した場合には辞退すること。

[1]奨学金支給開始時において現役軍人又は軍属の資格の者。

[2]受入大学の指定する期日に渡日できない者。

[3]過去に日本政府(文部科学省)奨学金留学生であった者については、終了後奨学金支給開始時までに3年以上の教育研究の経歴がない者。ただし、帰国後、在籍大学を卒業(見込みの者を含む。)した日本語・日本文化研修留学生、日韓共同理工系学部留学生及びヤング・リーダーズ・プログラム留学生が、研究留学生として応募する場合はこの限りではない。

[4]既に在留資格「留学」で日本の大学に在籍している者及び自国における申請時から奨学金支給期間開始時までに私費外国人留学生として本邦大学に在籍、又は在籍予定の者。ただし、現在日本に留学中の私費外国人留学生であっても、年度内に修了し帰国することが確実な者についてはこの限りではない。

[5]本制度による奨学金と重複し、日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む。)から奨学金等を受給する(している)者。

[6]各資格及び条件において、「卒業見込みの者」にあって、所定の期限までに当該資格及び条件が満たされない者。

3.奨学金支給期間

奨学金支給期間は、渡日後に在籍するそれぞれの課程によって次のように異なる。

(1) 渡日後、研究生、科目等履修生、聴講生等(以下「研究生等」という。)として在籍する場合

[1]2013年4月に渡日する場合:2013年4月から2015年3月までの2年間

[2]2013年10月に渡日する場合:2013年10月から2015年3月までの1年6か月間
(いずれの場合にも、日本語予備教育が必要な者は6か月間の日本語予備教育期間を含む。)

(2) 渡日後、大学院修士課程、博士課程及び専門職学位課程に在籍する場合は、渡日時期にかかわらず、それぞれの正規の課程を修了するのに必要な期間(標準修業年限)とする。(日本語予備教育が必要な者は6か月間の日本語予備教育期間を加算する。)
また、研究生等から大学院の正規課程に、あるいは大学院修士課程又は専門職学位課程から博士課程に進学希望の者で、一定の基準を満たす特に成績優秀な者については、進学に伴う奨学金支給期間の延長審査を受け、奨学金支給期間が延長されることがある。(研究生等として奨学金支給期間を延長することはできない。また、進学に伴う奨学金支給期間の延長申請の承認を受けずに上位課程に進学する者は、奨学金の支給を取り止める。ただし、この場合にあっても私費留学生として進学又は在籍することは可能。)
なお、研究生等から大学院の正規課程へ進学する場合には、研究生等から正規課程へ進学できる期間に制限があり、以下に該当する場合は、延長申請が不可となるので留意すること。

[1]理系修士課程に進学する場合:渡日月から起算して24月目の末日までに正規課程へ進学できない者

[2]文系修士課程に進学する場合:渡日月から起算して25月目の末日までに正規課程へ進学できない者

[3]理系博士課程に進学する場合:渡日月から起算して13月目の末日までに正規課程へ進学できない者

[4]文系博士課程に進学する場合:渡日月から起算して24月目の末日までに正規課程へ進学できない者

※ただし、進学は上述の[1]~[4]に示した条件を満たし、かつ、定められた奨学金支給期間内、又は奨学金支給期間終了月の直後の月の進学でなければならない。

4.奨学金等

(1) 奨学金: 

2012年度は月額143,000円(研究生等)、144,000円(修士課程及び専門職学位課程)、145,000円(博士課程)、(特定の地域において修学・研究する者に対し、月額2,000円又は3,000円を月額単価に加算。なお、予算の状況により各年度で金額は変更される場合がある。)を支給する。ただし、大学を休学又は長期に欠席した場合、奨学金は支給されない。
なお、次の場合には、奨学金の支給を取り止める。また、これらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。

[1]申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。

[2]文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。

[3]大学又は日本語等予備教育機関において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。

[4]学業成績不良や停学等により標準修業年限内での修了が不可能であることが確定したとき。

[5]入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。

[6]他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く。)の支給を受けたとき。

[7]採用後、進学に伴う奨学金支給期間延長の承認を受けずに上位の課程に進学したとき。

(2) 旅費:

[1]渡日旅費:

文部科学省は、旅行日程及び経路を指定して、渡日する留学生の居住地最寄りの国際空港から成田国際空港(又は受入大学が通常の経路で使用する国際空港。)までの下級航空券を交付する。なお、渡日する留学生の居住地から最寄りの国際空港までの旅費、空港税、空港使用料、渡航に要する特別税、日本国内の旅費等は留学生の自己負担とする。(「留学生の居住地」は原則として申請書に記載された現住所とする。)また、国籍国以外からの航空券は支給しない。なお、2013年3月31日以前に渡日する場合の渡日旅費は支給しない。また、入学許可を得る目的等で渡日する場合の渡日旅費は支給しない。

[2]帰国旅費: 

奨学金支給期間終了月内に帰国する留学生については、本人の申請に基づき、成田国際空港(又は受入大学が通常の経路で使用する国際空港。)から当該留学生が帰着する場所の最寄りの国際空港までの下級航空券を交付する。

(注)渡日及び帰国旅行の際の保険金は、留学生の自己負担とする。また、出発及び到着空港は留学生が国籍を有する国の空港に限る。

(3) 授業料等:

大学における入学金、授業料及び入学検定料は日本政府が負担する。ただし、正規生として進学しない場合又は不合格となった場合の入学検定料は本人負担とする。

5.選考及び結果通知

(1) 在外公館は、当該国政府の協力を得て、申請書類、筆記試験及び面接に基づき、第1次選考を行う。

(2) 筆記試験は、日本語及び英語とする。なお、日本語の試験は全員が受験することとし、英語は希望者のみを対象とする。

(3) 各選考に当たっての審査方針は以下のとおりである。

[1]申請書類:最終出身大学において一定以上の成績であること、専攻分野及び研究計画が詳細かつ具体的に記述されていることなど。

[2]筆記試験:日本語又は英語のいずれか一方で一定以上の成績であること。

[3]面接:日本留学に対する明確な目的意識を持ち、日本の大学についての情報収集を行っている者であることなど。
また、日本語又は英語の会話能力について、日本の指導教員との意思疎通ができる程度の語学能力があると認められる者であること。ただし、日本語能力が必要な専攻分野を希望する者にあっては、相当程度の日本語能力を有すると認められる者であること。

(4) 第1次選考の結果通知は、在外公館が別途指定する日時とする。

(5) この第1次選考合格者は、第1次選考後、8月末までに希望する日本の大学と直接連絡を取り、大学院生又は研究生としての入学許可書、あるいは研究生としての受入内諾書(以下、「入学許可書等」という。)を得るように努めること。なお、入学許可書等の取得にあたっては、在外公館より各大学の留学生窓口や、大学・研究者の検索サイト等につき情報提供を受けることが可能。

(6) 入学許可書等を得るための大学への提出資料としては、在外公館への提出書類一式(申請書、出身大学の成績証明書、専攻分野及び研究計画等に在外公館の確認印が押されたもの。)及び在外公館が発行する第1次選考合格証明書を基本とし、この他、大学からの指示に応じて必要書類を追加するものとする。                                                              

(7) 文部科学省は、在外公館の第1次選考の結果に基づき、第2次選考を行い、配置大学が決定した者を国費外国人留学生として採用する。
従って、在外公館における第1次選考に合格した者が、国費外国人留学生として採用されるとは限らない。

(注1)筆記試験は、全員が受験する日本語の試験に加え、希望者は英語を受験することとし、この試験の結果により語学能力を判断し、直接、選考に反映する。
なお、日本語の試験は渡日後の日本語教育の参考資料としても活用することとしている。

(注2)例えば、日本語学、日本文学、日本歴史、日本法制等、十分な日本語能力を必要とする研究分野については、日本語能力の不十分な者は、特別の事情がない限り採用しない。
また、申請時から、研究計画において海外でのフィールドワークを主として希望している者は採用しない。

(注3)第2次選考に合格したとしても、申請書(別紙)に記入したいずれの大学からも受入が認められなかった者は、自動的に不採用となる。

6.大学への配置及び大学における研究指導

(1) 大学配置は、第1次選考合格者が大学院の正規生又は研究生等としての入学許可書等を得ている大学(大学院正規課程への入学許可書を得た候補者については、研究生等の期間を経ずに、直接、大学院正規課程に配置)を優先として文部科学省より当該大学に対し受入協議を行い、承諾が得られれば当該大学に配置する。
ただし、希望する大学が公私立である場合で授業料等に係る予算の都合がある場合など、申請書(別紙)に記載した希望に沿えないことがある。なお、この決定に対する異議は認めない。
また、入学許可書等を取得できなかった者については、本人の希望を勘案し、文部科学省が関係大学と協議して配置を決定する。ただし、この決定に対する異議は認めない。
なお、入学許可書等が得られず、文部科学省が関係大学と協議する場合において、研究計画が漠然・不明瞭であるとか、内容的に乏しいなど不十分な者、希望する専攻分野が日本の大学では研究指導に困難を伴う者などは、関係大学に受入れを拒否され、採用できない可能性が高い。

(2) 大学における講義・実験・実習等の研究指導は、原則として日本語で行われる。

(3) 日本語能力が十分でないと配置大学から判断された場合は、通常、最初の6か月間、配置された大学又は文部科学省が指定する大学の日本語予備教育機関に入学し、日本語教育を受ける。日本語教育を修了した者は、専門教育を行う配置大学に入学する。ただし、日本語予備教育機関における成績が不良で専門教育を受けることが適当でないと判断されたときは、奨学金の支給を取り止める。(4の(1)参照。)

(4) 学生が自己の研究を行うに必要な日本語能力を既に有していると配置大学が認める場合には、日本語予備教育を経ずに、研究生等又は大学院生として大学に直接入学させることがある。

(5) 研究生等から大学院の正規課程、あるいは大学院修士課程又は専門職学位課程から博士課程への進学を希望する者は、大学が行う入学試験を受験し、合格すれば進学できることとなるが、進学後も国費外国人留学生として奨学金の支給が継続されるためには、別途、審査を経て、奨学金支給期間の延長が認められなければならない。(3の(2)参照。)
なお、研究生等非正規課程に在籍したままで奨学金支給期間を延長することはできない。

(6) 研究生等から大学院正規課程に進学する場合には、研究生等として在籍している大学の大学院に進学することを原則とするが、留学生の専門分野・能力等から判断し、当該大学の大学院への進学が適当でないと認められる場合には、入学許可が得られることを前提に、別の大学院へ進学することを可能とする。

(注1)日本の学校制度上、修士課程は、通常、大学卒業後(学校教育における16年の課程を修了後)の2か年の課程であり、また、博士課程は、通常、修士課程修了後の3か年の課程となっており、この期間在学し、所定の単位を取得して研究論文を提出後、最終試験に合格した者にはそれぞれ学位が与えられる。

(注2)医学、歯学、獣医学及び6年制学部・学科に基礎を置く薬学については、通常、4か年の博士課程のみである。この場合、入学資格は、学校教育における18年の課程を修了した者又は学校教育における課程が16年である場合は、課程修了後、大学、研究所等で2年以上の研究歴を有し、日本の大学院が前者と同等と認める者となっている。

(注3)専門職学位課程とは、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的として、2003年度から新しく制度化された専門職大学院の課程である。標準修業年限は通例2年となっているが、専攻分野によっては、1年以上2年未満の場合もある。修了すれば修士(専門職)の学位が授与される。
また、専門職学位課程の中には、法曹養成のための法科大学院の課程もあり、修業年限は3年、修了すると法務博士(専門職)の学位が授与される。

(注4)大学院の入学試験は、大学によって異なるが、外国語(通常2か国語)、専門科目、論文等が課せられる。

7.応募手続

応募者は、以下の書類を一式として、在外公館にその指定する期限までに提出する。提出した書類は一切返却しない。

 

 

 

(正本)

(写し)

(1)

1(丸数字)

申請書(所定の用紙による)

3

 

(2)

2(丸数字)

申請書(別紙)(所定の用紙による)

1

 

(3)

3(丸数字)

専攻分野及び研究計画(別紙)

1

2

(4)

 

写真(最近6か月以内に撮影したもの。大きさは4.5×3.5㎝で、上半身・正面・脱帽のこと。裏面に国籍及び氏名を記入し申請書類に貼付すること。電子データ可)

 

4

(5)

4(丸数字)

最終出身大学の成績証明書(出身大学で発行したもの。)

1

2

(6)

5(丸数字)

最終出身大学の卒業証明書(卒業見込みの者は卒業見込み証明書。)又は学位取得証明書

1

2

(7)

6(丸数字)

最終出身大学の長又は担任教員の推薦状

1

2

(8)

6(丸数字)

勤務先上司の推薦状(現在、職についている者のみ。)

1

2

(9)

7(丸数字)

健康診断書(所定の用紙によるもの)

1

2

(10)

8(丸数字)

学位論文概要等

1

2

(11)

9(丸数字)

作品の写真又は演奏の録音テープ(美術・音楽を専攻する者。)

1

2

(注1)これらの書類は、日本語又は英語により作成するか、日本語又は英語による訳文を必ず添付すること。

(注2)申請書に添付する写真については、コピーは不可とする。

(注3)専攻分野及び研究計画は、大学への配置の際にも重要な資料となることから、自身の専攻分野及び研究計画を明確に記載すること。

(注4)最終出身大学の成績証明書は、大学学部、大学院の学年毎に取得した全科目の成績が分かるもので、かつ、その成績が何段階で評価されているのかが分かるものとする。(例えば、学位取得証明書や単に第何位で卒業等の卒業証明書は代用不可。)

(注5)最終出身大学の卒業証明書及び学位取得証明書は、卒業証書及び学位記の写しでも代用可。ただし、その場合は、当該出身大学の責任者による確認証明を付すこと。

(注6)学位論文概要等は、卒業論文、発表論文等の要約で差し支えないが、学力判定の基礎資料となることに留意すること。

(注7)上記の書類の右上には、必ず1(丸数字)~9(丸数字)までの数字を記載をすること。

8.注意事項

(1) 渡日に先立ち、日本語を学習し、日本の気候、風土、習慣、日本と母国との法制度の違い、大学の状況等について、あらかじめ十分承知しておくことが望ましい。

(2) 渡日後、当座の生活資金として、差し当たり必要となる費用を2,000アメリカドル程度用意すること。

(3) 宿舎について

[1]国立大学の留学生宿舎

国立大学には、留学生のための専用宿舎が設置されており、それらの宿舎が利用できる国立大学に進学する者は、希望すれば、所定の条件の下に入居することができる。ただし、居室数に限りがあり、希望者全員が入居できない場合もある。   

[2]民間の宿舎等

上記の宿舎に入居しない場合は、大学の一般学生寮や、大学があっせんする民間の宿舎に入居することとなる。
なお、家族用の宿舎の確保は極めて困難な状況にあるので、採用者が渡日後、宿舎を確保の上、配偶者・家族を呼び寄せること。

(4) 募集要項、申請書類に併記された英文は便宜上付したものであり、英文による表現が日本文の内容を変更するものではないので、記載内容に疑問がある場合は、在外公館に照会すること。

(5) この要項に記載してある事項について、不明の箇所、又はこれ以外で疑問があれば、在外公館に照会し、その指示に従うこと。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課留学生交流室

高久、小泉(※応募については各国の日本大使館にお問い合わせ下さい)
電話番号:03-5253-4111(内線:3026)

-- 登録:平成24年04月 --