日本語予備教育を行う留学生別科等の基準に関する協力者会議(第5回)議事要旨

1.日時

令和2年1月23日(木曜日)15時00分~17時00分

2.場所

経済産業省別館「1107」

3.議事

(1)新たな基準の適用対象の判断基準について
(2)新たな基準に係る論点と方向性について
(3)新たな基準の運用の在り方に係る論点と方向性について
(4)本協力者会議の「まとめ」について
(5)その他

4.議事要旨

(1)新たな基準の適用対象の判断基準について
○ 発言無し。

(2)新たな基準に係る論点と方向性について
○ 日本語教員の要件について,日本語又は言語に関する教育研究に係る修士又は博士の学位若しくはそれに相当する業績を求めることとして,日本語又は言語以外の分野も認めてはどうか。必ずしも日本語教育を専門にしていない教員も担当しうるのではないか。
○ 年間の授業時数の過半が日本語教育又は日本語により教育を行う科目であることを求めていることから,整合性を取る必要があり,日本語教育を専門とした者がいるべき。学内の都合で,日本語教育の専門外の教員が別科等の長に就任することは避けるべきではないか。
○ 全ての専任教員が,日本語又は言語に関する教育研究を行うものというのも現実的ではない。
○ 日本語教育の質の担保を目的とするのであれば,やはり日本語教育,あるいはそれに関わるふさわしい人が専任教員となるべきではないか。
○ 単位時間の関係も担保するという意味では,日本語の業績を有する者を2人以上とすることではどうか。実現可能性も考慮すると必要な人数が集まるのか。
○ 教員配置については,キャリアパスを考慮して経過措置も検討する必要がある。
○ 日本語又は言語・文化・教育としたうえで,事務局で文言を整理されたい。
○ 年間授業時数について,日本語教育機関の告示基準にある760単位時間では,各大学の学事歴と齟齬が生じる。
○ 大学は日本語科目以外の様々なリソースを持っており,多様な教育を提供することができる。日本語教育機関を設置するわけではないのだから,違う部分があって然るべき。
○ 日本語教育以外の授業を実施している別科等や,課外活動が幅広く行われることもある。日本人学生との交流や,長期休暇中の様々なアクティビティーがある。
○ 予習・復習が必要。その時間は授業の時間数の中には入っていないが,授業時間プラス予習・復習があるのが大学の授業である。
○ 760単位時間にこだわるのではなく,600単位時間を指針の一つとしたい。
○ 学校教育法施行規則では,教育研究活動の情報を公表するとしている。また,高等教育のグランドデザインなどでは教学マネジメント指針が検討されているが,その中で,学修成果や学修成果に関する情報を自発的・積極的に公表していくこととされている。学修成果というのも一言入れてはどうか。
○ 必ずしも,日本語能力試験に合格したというものには限らないが,学修内容,教育成果が分かる観点を大学の自主性に委ねた上で公表してもらいたい。

(3)新たな基準の運用の在り方に係る論点と方向性について
○ 経過措置は「当分の間」とあるが,2年程度か。具体的に記載できないか。
● 関係各所と調整が必要。いつまでも制度が導入されなくなることがないよう,何らかの年限は切りたいとは考えている。実際に基準を作って,様々な手続きを経ると,最終的にどれぐらいの経過措置の期間が必要なのか,検討したい。
○ 今のところは「当分の間」という形で落ち着かせることとしたい。
○ 当局からの資料提供依頼というのは,いつ,どういう状況で発生するのか。何か不都合があれば当局から特別に資料提供の依頼があるということか。
● 大学全体の在籍管理の状況把握を強化して,毎月,除籍,退学,所在不明や長期の欠席の状況について報告を求めている。これらを通じて別科の状況について,文科省として把握に努めている。そこで何か問題があれば,大学から更に話を聞くというようなことを考えている。
○ そのことが,定期的な基準適合性への確認手続に当たると理解。定期的な確認と事務局による更なる調査の流れについて誤解のない表現に改めてもらいたい。

(4)本協力者会議の「まとめ」について
○ 授業時間数は600単位時間とする。
○ 日本語教育を担当する専任教員については限定的に書く。
○ 今後,基準適合性の確認,新規といった場合に,そこで認められた場合には,文科省告示校といったことになるのか。制度の定着までの過渡期で,混乱が生じる恐れがある。基準を知らず認定を受けられない大学も出てくるのではないか。
● 基準に適合していると認められたものは公表していくことになると思う。その後,基準に適合しないことになれば,そこから外さる。取扱いについては,今後,周知を図ってまいりたい。
● 今後,会議のまとめを踏まえて事務局で基準本体の案を作り,パブリックコメントを経て,基準を策定していく。