日本語予備教育を行う留学生別科等の基準に関する協力者会議(第1回)議事要旨

1.日時

令和元年9月10日(火曜日) 15時00分~17時00分

2.場所

経済産業省別館2階「225室」

3.議事

(1)協力者会議の運営について
(2)基準適用対象の判断基準について
(3)新たな基準に規定すべき項目について
(4)その他

4.議事要旨

(1)協力者会議の運営について
○加藤委員が主査に選出された。
○資料1から5について事務局から説明。日本語予備教育を行う留学生別科等の基準に関する協力者会議の運営について、資料2のとおり,決定された。

(2)基準適用対象の判断基準について
資料6について事務局から説明後、意見交換を行った。
○基本的には留学生別科は学部正規生以外の非正規生で成り立っていることが前提であり、対象者について、非正規生や別科生を対象とすることで良いのではないか。
○学部正規生で日本語能力が不十分であれば留学生別科に日本語教育をお願いする場合がある。この場合、留学生は学部正規生の身分を有していることから、在籍管理は所属学部が行うことが前提であり、留学生別科に所属する留学生(非正規生)として取り扱わないものとしてはどうか。
○留学生別科で日本語を学習する者について、必ずしも、実態が明らかになっていないことから、各大学の実態を確認したうえで、議論していくことが望ましい。

(3)新たな基準に規定すべき項目について
資料7-1、7-2について事務局から説明後、意見交換を行った。
○点検・評価について、大学は学校教育法第109条に基づき自己点検・評価及び認証評価機関による認証評価を行われることとなっているが、別科ないし非正規課程が評価対象となっていないケースがある。きちんと評価した方が良いのではないか。
○施設・設備について、別科の定員に対して必要な教室(面積)が確保されているかも基準に含めることが必要。
○入学時に求められる日本語能力は、日本語教育機関の告示基準と同じもので良いのか。
○文化審議会の議論も踏まえつつ、教員の資格に関して日本語教育機関との区別を整理する必要があるのではないか。
○日本語教育機関と留学生別科の役割は異なること、大学では専攻や専門分野、最近では英語のみで授業を受けられるコースもあることから、必ずしも高い日本語能力を求められない。その点も踏まえて検討することが必要ではないか。
○中教審の答申で示されたファウンデーションプログラムにおける取扱いも検討が必要ではないか。入学前であることから学籍が付与されていないため、非正規課程に所属している場合も考えられる。
○学籍と所属の関係や、留学生別科の取扱いが大学によるため、学籍について一定の方向性があるとは言えない。
○留学生を受け入れるに当たっては、修了後の進路も考慮すべきではないか。個人の権利でもあることから、進路の選択肢を限定することはできないが、入口(選考)出口(進路)と留学生別科の目的の一貫性や、教育課程(カリキュラム)との関係も考慮してはどうか。

(4)今後の進め方について
資料8、9について事務局から説明後、意見交換を行った。
○修了時の日本語能力に加えて、入学時に求めている日本語能力や学力基準も把握する必要があるのではないか。また、留学にあたって、現地でのエージェントの活用状況も確認が必要ではないか。

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高等教育局学生・留学生課留学生交流室留学交流支援係

(高等教育局学生・留学生課留学生交流室留学交流支援係)