政府開発援助外国人留学生修学援助費補助金(授業料減免学校法人援助)交付要綱

平成15年1月27日
文部科学大臣決定
平成17年2月10日改正
平成18年2月15日改正
平成22年1月29日改正

(通則)

第1条 政府開発援助外国人留学生修学援助費補助金(授業料減免学校法人援助)(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、私立の大学(大学院を含む。以下同じ。)又は短期大学を設置する学校法人(以下「学校法人」という。)が私費外国人留学生を対象とした授業料の全部又は一部の免除事業(以下「授業料減免事業」という。)を行う場合に、その免除する授業料の一部を援助することにより、学校法人が行う授業料減免事業の拡充に資するとともに、私費外国人留学生への授業料負担の軽減を図ることを目的とし、もって我が国と諸外国との教育交流及び相互理解の増進を図る。

(私費外国人留学生の定義)

第3条 この要綱において、「私費外国人留学生」とは、私立の大学又は短期大学(専攻科及び別科を除く。)に学生(科目等履修生及び研究生を除く。)として在籍し、かつ、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格(年度途中に「就学」等の他の在留資格から「留学」に変更する者を含む。)を有する私費外国人留学生で、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生以外の者をいう。ただし、次の各号に該当する者を除く。

一 出席日数等の履修状況により、学業継続の意志がないと認められる者

二 学業成績が不振で、成業の見込みがないと認められる者

三 経済的に困難な状況と認められない者

四 留年した者(ただし、病気等やむを得ない事由により留年した者は除く。)

五 休学中の者

(交付の対象及び補助額)

第4条 文部科学大臣は、学校法人が授業料減免事業を行う場合に、これに必要な経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、次の各号に該当する学校法人は原則として交付の対象としない。

 一 文部科学省の「私立大学等経常費補助金」において、当該年度に不交付、減額の措置を受けた学校法人または受ける可能性のある学校法人並びに補助の対象とならない学校法人(ただし、設置後完成年度を超えていないことのみにより不交付となる私立の大学又は短期大学を設置する学校法人は除く。)

二 法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している学校法人(ただし、当該処分等に対する改善等を行い、相当の期間を経た学校法人を除く。)

 三 借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でなく、援助に対し適正な執行を期し難いと思われる学校法人

 四 設置している私立の大学又は短期大学の教育研究条件が適正ではないなど管理・運営が適正ではない学校法人

2 補助額は学校法人が定める私費外国人留学生1人当たりの減免前の授業料の3割を上限とした額を基礎に算出し、授業料減免事業に要した経費の総額を上回らない額とする。

(申請の手続き)

第5条 前条第1項に掲げる授業料減免事業(以下「補助事業」という。)を行い補助金の交付を受けようとする学校法人(以下「補助事業者」という。)は、別紙様式1による交付申請書及び別紙様式2の授業料減免事業計画書を、文部科学大臣に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 文部科学大臣は、前条に規定する交付申請書の提出があった場合には、審査の上、交付決定を行い、補助事業者に通知するものとする。

2 交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、交付申請書が文部科学省に到達してから30日とする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、交付決定の内容又はこれに附した条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内に、その旨を記載した書面を文部科学大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の遂行について、文部科学大臣の要求があったときは、速やかに状況を報告しなければならない。

(交付決定の変更)

第9条 補助金の変更交付を受けようとする補助事業者は、別紙様式3の交付決定変更申請書に別紙様式4の授業料減免事業変更計画書を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。

(交付決定変更の通知)

第10条 文部科学大臣は、前条に規定する交付決定変更申請書の提出があった場合には、これを審査の上、交付決定の変更を行い、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第11条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その旨を記載した書面を文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、別紙様式5による実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(額の確定等)

第13条 文部科学大臣は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合には、当該実績報告書その他関係書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該実績報告書に記載された報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに附された条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 文部科学大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額をこえる補助金が交付されているときは、そのこえる部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 文部科学大臣は、第11条に規定する補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、交付決定の全部又は一部を取消し又は変更することができる。

 一 補助事業者が適正化法、施行令その他の法令若しくはこの要綱又はこれらに基づく文部科学大臣等の処分若しくは指示に違反した場合

 二 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

 三 補助事業者が補助事業に関して、不正、怠慢その他不適正な行為をした場合

 四 交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の一部又は全部を継続する必要がなくなった場合

2 文部科学大臣は前項に規定する交付決定の取消し等を行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(理由の提示)

第15条 文部科学大臣は、前条に規定する交付決定の取消し等をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(補助金の経理)

第16条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係書類とともに補助事業の完了した日又は廃止した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(立入検査等)

第17条 文部科学大臣は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課留学生交流室外国留学係

辻、米内山
電話番号:03-5253-4111(内線3359)
ファクシミリ番号:03-6734-3394

-- 登録:平成22年02月 --