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1 |
学内での周知、募集方法については、各大学において適宜実施して差し支えないが、応募を希望する者がその機会を失することのないよう公平性に配慮願いたい。
なお、進学により所属大学が変更となる留学生にあっては、応募時に所属する大学において申請を行うこととするので、応募を妨げてはならない。
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2 |
応募できる者の資格及び条件は、募集要項の1に定めるとおりであるが、台湾からの留学生は、応募資格がないので注意すること。
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3 |
応募対象には、申請時に研究生等の身分で非正規課程に在籍し、平成17年4月から大学院正規課程に進学する予定の私費留学生を含むものとする。
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4 |
申請時に、大学院の博士課程に正規に在籍する(予定は含めず)元国費外国人留学生で、国費外国人留学生としての在籍期間中に留年の経験がなく、延長の資格要件によって国費外国人留学生でなくなった者については、奨学金支給終了後3年間の経過期間がなくとも申請ができるものとしているので、注意願いたい。
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5 |
大学院正規課程への進学を予定している者が進学できなかった場合には、採用を取り消すこととする。
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6 |
大学院進学のための入学金及び入学検定料等、採用前に生じる経費については、本人が負担するものとする。
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7 |
国費外国人留学生に採用された場合の授業料等の取扱いについては、募集要項の3の(2)に定めるとおりとする。
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8 |
国費外国人留学生に採用された場合の奨学金支給期間は、募集要項の3の(4)に定めるとおりとする。
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9 |
学内選考に当たっては、全学的な選考委員会を設置し、書類による審査のほか、必ず面接等を行い、人物、学業とも優秀な者を厳選の上、順位を付し推薦すること。
例年、国内採用にあっては、各大学からの推薦数が採用予定者数を大幅に上回る状況にあることから、各大学においては、昨年度国内採用者実績を目途とした推薦数とし、それを大幅に上回る推薦数とならないようにすること。
なお、奨学金支給期間の延長を希望する者の増加により、延長者に係る経費の予算に占める割合が大きくなり、新規採用者数に影響を与える結果となっていることなどから、従前にも増して国内採用における採用者数が厳選されるため、推薦者が必ずしも採用されるとは限らないので、留意願いたい。
また、推薦に当たっては、特定国、特定専攻分野に偏ることのないよう配慮願いたい。
さらに、学内での募集状況等を承知したいので、次の書類(A4版様式自由)を提出願いたい。
(1) |
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学内の募集・選考基準・選考体制及び選考過程 |
(2) |
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文部科学省に推薦する者の学業成績、面接等による総合評価
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面接の結果は、その内容を含めて報告書とし、申請書とともに提出すること。 |
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(3) |
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その他参考となる書類 |
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10 |
申請書の提出期間については、平成16年12月1日(水曜日)〜13日(月曜日)(当日消印有効)までの間とし、提出期間外に提出(持ち込み・郵送ともに)のあった申請書は、一切受理しないので、留意願いたい。
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11 |
申請書類については、各大学で様式準拠のものを作成し、提出しても差し支えない。
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12 |
別紙様式1については、留学生本人が研究計画を記入するよう留意願いたい。
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13 |
別紙様式3については、電子データもメールにて提出すること。
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14 |
採用予定数については、315名程度を予定。
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15 |
採用実績(平成16年度)
推薦大学数 |
応募者数 |
採用者数 |
採用率 |
317大学 |
919人 |
401人 |
43.6% |
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16 |
結果通知については、平成17年2月25日(金曜日)までに文書にて通知する。(予定)
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17 |
申請書類提出の際は、「国内採用(学部留学生)申請書類」及び「奨学金支給期間満了予定の国費外国人留学生の取扱いについて(延長申請)」とは別便で送付すること。
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18 |
提出先及び問い合わせ先
文部科学省高等教育局学生支援課国費留学生第二係
〒100-8959 東京都千代田区丸の内2−5−1
電話 03-5253-4111(EXT:2624) FAX 03-6734-3394
E-mail atanaka@mext.go.jp(電子データ提出先)
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1 |
応募者の資格及び条件
(1) |
対象:平成17年4月1日現在において、次に掲げるいずれかの要件に該当する(見込み のある)私費外国人留学生で、学業成績が特に優秀な者
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大学院の修士課程に正規生として進学する者及び在学する者 |
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大学院の博士課程に正規生として進学する者及び在学する者 |
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(2) |
国籍:平成17年4月1日現在、日本政府が承認している国の国籍を有する者 |
(3) |
年齢:平成17年4月1日現在満35歳未満の者(1970年4月2日以降に出生した者) |
(4) |
健康:心身ともに大学における学業に支障がないこと |
(5) |
その他:次に掲げる者については、採用しない。
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過去に国費外国人留学生であった者で、その支給期間終了から3年間を経過していない者(ただし、日本語・日本文化研修留学生であった者及び国費留学期間中に留年経験のない、現在、博士正規課程に在籍している者(在籍予定は含めない)は、3年以内であっても差し支えない) |
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夫婦の一方が既に国費外国人留学生である場合の他の一方の者及び夫婦が同時に応募した場合のいずれか一方の者 |
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他の奨学金等を併給される者 |
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独立行政法人日本学生支援機構が募集等を実施している短期留学推進制度により採用され、奨学金を引き続き支給される者 |
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留年者
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(注1) |
「私費外国人留学生」とは、日本の大学等において教育を受ける目的をもって入国し、大学に入学した外国人留学生(出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格「留学」を有するものに限る)で、日本政府(文部科学省)から国費外国人留学生として奨学金を受けていない者を言う。 |
(注2) |
「正規生」には、研究生、研修生、専攻生、科目等履修生、聴講生等を含まない。 |
(注3) |
博士課程が前期2年と後期3年の課程に区分されている場合は、前期2年の課程は、修士課程として取扱う。
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2 |
採用予定人数 約315名
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3 |
奨学金等
(1) |
奨学金:月額175,000円(予定)を支給する。 |
(2) |
授業料:大学における授業料は日本政府(文部科学省)が負担する。 |
(3) |
帰国旅費:奨学金支給期間終了後、所定の期日までに帰国する者に対しては、新東京国際空港(所属大学の最寄りの国際空港によることが経済的な場合は、当該最寄りの国際空港)から当該留学生が帰国する場合の最寄りの国際空港(留学生が国籍を有する国の空港に限る)までの下級航空券を交付する。 |
(4) |
奨学金支給期間:平成17年4月から当該大学院正規課程修了までに要する定められた期間(ただし、5年一貫制の大学院にあっては、前期課程及び後期課程に区分して取扱う)
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4 |
提出書類等
(1) |
応募者は、下記の書類を当該大学が定める期限までに本人の在学する大学の長に提出することとする。(提出書類はA4版サイズに限る)
なお、 〜 の書類については、原本は大学において保管の上、文部科学省には写しを提出すること。提出書類は一切返却しない。
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(原本) |
(写し) |
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申請書(別紙様式1) |
1 |
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健康診断書(別紙様式2) |
1 |
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出身大学の卒業証明書(卒業見込証明書)又は学位記の写し |
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1 |
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在学証明書 |
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1 |
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成績証明書
(大学の学部及び大学院の全学年に係るもの。母国の大学のものを含む) |
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1 |
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在留資格を証明する書類
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1 |
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(2) |
文部科学省への書類の提出については、上記 〜 を個人ごとに封入した角型2号封筒(封筒には大学名、推薦順位、氏名、国籍を記入すること)と、申請者一覧(別紙様式3)、推薦調書(別紙様式4:個人の封筒には封入しない)及び学内の募集状況等(様式任意)と併せて提出すること。なお、別紙様式3は電子データもメールにて提出すること。
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5 |
選考及び結果通知
(1) |
大学の長は、上記4(1)の応募者について書類選考及び面接選考により学内選考を行い、別紙様式4により作成する推薦調書及び本人から提出された書類を添えて文部科学省に推薦すること。 |
(2) |
文部科学省は、大学の長から推薦された者について、省内における国費外国人留学生選考委員会に諮った上、採用者を決定する。 |
(3) |
本人に対する結果通知については、大学を通じて行う。(個別個人対応はしない)
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6 |
注意事項
(1) |
国費外国人留学生は、次の場合に、奨学金の支給を取り止められることがある。
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申請事項に虚偽が発見されたとき。 |
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文部科学省への誓約事項に違反したとき。 |
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大学において、懲戒処分を受け、若しくは成業の見込みがないと判断されたとき。 |
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当該大学院を退学し、又は他の大学院に転学したとき。 |
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在留資格「留学」が他の在留資格に変更になったとき。 |
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(2) |
留学生が休学し、又は長期に欠席した場合は、その期間中奨学金は支給しない。 |
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