財務大臣協議財計第1860号
平成15年6月30日
第 | 一条 旅費の支給区分は、渡航旅費及び帰国旅費とする。 |
第 | 二条 渡航旅費及び帰国旅費の支給対象者は、先導的留学生交流プログラム支援制度実施要項(平成15年4月25日文部科学大臣決定)に基づき決定された先導的留学生交流プログラム支援制度派遣交流留学生(以下「派遣交流留学生」という。)で次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 渡航旅費 派遣交流留学生として決定され、渡航しようとする者 二 帰国旅費
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2 | 渡航旅費及び帰国旅費は次に該当する者に対しては支給しないものとする。 一 公的機関から支給を受けた者 二 夏期休暇等により一時帰国する者 三 留学期間終了後ただちに帰国しない者 |
第 | 三条 渡航旅費及び帰国旅費の支給の額は、予算の範囲内において、派遣交流留学生の所属大学の最寄りの国際空港と受入れ大学の最寄りの国際空港の間で、文部科学省高等教育局長が指定する経路による下級往復航空運賃とする。 |
第 | 四条 渡航旅費及び帰国旅費の支給方法は、次のとおりとする。 | ||
一 渡航旅費
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二 帰国旅費
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2 | 文部科学省高等教育局長は、提出された申請書を検討した上、経路及び出発の日時を決定する。 航空券の支給を受けたが旅行をとりやめる場合には、ただちに、支給された航空券を文部科学省高等教育局長に返還しなければならない。 |
-- 登録:平成21年以前 --