高等教育局長決定
平成15年5月20日
第 | 一条 先導的留学生交流プログラム支援制度実施要項(平成15年4月25日文部科学大臣決定)に基づき決定された先導的留学生交流プログラム支援制度派遣交流留学生(以下「派遣交流留学生」という。)の派遣交流留学生給付金の給付に関する取扱いについては、この要項によるものとする。 |
第 | 二条 派遣交流留学生給付金の給付月額は、100,000円とし、日割り計算による給付を行わない。 |
第 | 三条 給付期間は、各先導的留学生交流プログラムで定められている留学期間とし、一年をこえないものとする。 |
第 | 四条 派遣交流留学生給付金は、我が国の大学で、学生交流を目的として形成された連合体を代表する大学(以下「代表大学」という。)の長が、原則として、毎月、派遣交流留学生の在籍を確認した上で、代表大学を通じて、給付するものとする。 | ||||
2 | 代表大学の長は、次により、派遣交流留学生の在籍確認の報告を行うものとする。
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第 | 五条 代表大学が国立大学の場合、派遣交流留学生の給付金については、支出官が前条第2項の在籍確認報告に基づき、給付簿(様式1 PDF:5KB)を作成し、速やかに給付するものとする。 |
2 | 代表大学が公私立大学の場合、派遣交流留学生の給付金については、高等教育局長が前条第2項の在籍確認報告(様式2 PDF:9KB)に基づき、派遣交流留学生が委任(様式3−1 PDF:9KB)する代表大学の長が開設し、指定する口座(様式4 PDF:9KB)に送金するものとする。その場合、代表大学の長は、派遣交流留学生に給付金を速やかに給付するものとし、給付に当たっては、受領が確認できるものを保管するものとする。 |
第 | 六条 派遣交流留学生が、次の一から三に該当する場合は、派遣交流留学生給付金の給付を打ち切られるものとする。その場合、該当する大学の長は、速やかに、高等教育局長に届け出なければならない。
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第 | 七条 高等教育局長は、派遣交流留学生給付金の給付後において前条の規定の事由が遡って生じた場合、又はその他、返納が必要と認められた場合は、既に給付した派遣交流留学生給付金を返納させることができる。 |
第 | 八条 代表大学の長は、派遣交流留学生に対し、派遣交流留学生給付金の給付金受給証明書(様式5 PDF:7KB)を発行することができる。ただし、必要がある場合は、派遣交流留学生が在籍している大学の長が、代表大学の長に代わって、給付金受給証明書を発行することができるものとする。 |
2 | 前項の給付金受給証明書の発行は、派遣交流留学生の決定通知を確認の上、給付金受給証明書により行うものとする。その際は、必ず控えを取り、保管するものとする。 |
第 | 九条 この要項に定めるもののほか、この制度に関し必要な事項は別に定める。 |
様式1 | ![]() |
様式2 | ![]() |
様式3−1 | ![]() |
様式3−2 | ![]() |
様式4 | ![]() |
様式5 | ![]() |
-- 登録:平成21年以前 --