文部科学大臣決定
平成15年4月25日
第 | 一条 この制度は、今後の新たな留学生交流の形態となりうる先導的な留学生交流プログラムにより我が国の大学から外国の大学に派遣される学生に係る経費の一部を支援することにより、我が国の大学における国際的に活躍できる人材の育成に寄与するとともに、我が国の大学が国際競争力を備え、国内外の知的ネットワークを構築し、大学の教育・研究の質的充実及び向上の達成に資することを目的とする。 |
第 | 二条 この要項において「先導的留学生交流プログラム」とは、我が国の複数の大学が、学生交流を目的として、連合体(以下「コンソーシアム」という。)を形成し、同じくコンソーシアムを形成した外国の大学と大学コンソーシアム間交流協定を取り交わし行う学生交流プログラムをいう。 |
2 | この要項において「派遣交流留学生」とは、先導的留学生交流プログラムにより、我が国の大学から外国の大学に派遣される学生をいう。 |
第 | 三条 先導的留学生交流プログラムに対し、次について支援する。 一 派遣交流留学生給付金
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第 | 四条 この制度により支援される先導的留学生交流プログラム及びその選考方法等は、別に定める選考委員会の議を経て、文部科学大臣が決定する。 |
第 | 五条 先導的留学生交流プログラムに参加する我が国のコンソーシアムを代表する大学の長は、支援を受けた当該年度末までに実施報告書を提出しなければならない。 |
第 | 六条 この制度に関する事務は、文部科学省高等教育局留学生課において処理する。 |
第 | 七条 この要項に定めるもののほか、この制度に関し必要な事項は、別に定める。 |
-- 登録:平成21年以前 --