設置認可申請又は届出について(教員組織)

Q1.大学等の設置認可申請や学部等の設置届出をする際,就任が未定となっている教員がいることや,担当教員が未定となっている授業科目があることは問題ないでしょうか。

A.上記 Q1-18 に対する回答と同様の理由により,申請又は届出の時点で教員組織等の計画が全て確定していることが必要です。そのため,就任が未定となっている教員(基幹教員以外の教員を含む。)がいたり,担当教員が未定となっている授業科目がある状態で申請又は届出をすることはできません。また,完成年度までの間に定年等の理由で退職する教員がいる場合は,その後任となる教員や担当科目についても申請又は届出の時点で確定していることが必要です。
なお,学部等の届出設置の可否について確認する大学設置分科会運営委員会の「事前相談」においては,基幹教員以外の教員の配置が未定であっても構いません。

Q2.専門学校の教員を大学の教員として就任させることはできますか。

A.「大学設置基準」等で定めている教員の資格を満たす者であれば,大学の教員として就任することは可能です。

Q3.基幹教員について規定される「教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員」とはどのような教員を指すのでしょうか。

A. 各大学等が設置する教授会や教務委員会等の,教育課程の編成や学生の入学,卒業及び課程の修了,学位の授与等についての審議を行う会議に,構成員として直接的かつ実質的に参画する教員を指します。なお,「学位の授与等」の“等”は「教育課程の編成や学生の入学,卒業及び課程の修了,学位の授与」に必ずしも限定しないことを示すものですが,その中に,厚生補導等に関する委員会等までをも含むものではありません。

Q4.基幹教員の要件の一つである「主要授業科目を担当する」について,「主要授業科目」であるかどうかはどのように判断すればよいでしょうか。

A. 各授業科目のうちいずれが主要授業科目に当たるかは,当該授業科目と申請学部等の養成人材像やディプロマ・ポリシー等との関係等を踏まえ,各大学等で適切に判断してください。なお,当該判断に当たっては,設置基準上,授業科目は必修科目,選択科目及び自由科目に分けて教育課程を編成することとされていることも踏まえ,各教育課程上のこれらの区分別の科目の位置付けも勘案してください。

Q5.基幹教員の要件の一つである「1年につき8単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するもの」について,「1年につき8単位以上」は,設置する学部等の開設初年度から満たしている必要がありますか。

A. 開設初年度から満たしている必要はなく,完成年度において,「1年につき8単位以上」を満たしていれば問題ありません。

Q6. 基幹教員の要件の一つである「専ら当該大学の教育研究に従事する者」とは,どのような教員を指すのでしょうか。

A.一の大学でフルタイム雇用されている者(事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者(当該フルタイム労働者と1週間の所定労働時間が同じ有期雇用労働者を含む。))であって,月額報酬20万円以上かつ当該大学以外の業務の従事日数が週3日未満であること等を満たす者を想定しています。なお,当該要件については,学部等の単位ではなく,大学等の単位で適用する必要があり,例えば,同一の大学等において,一の学部等で「専ら当該大学の教育研究に従事する」基幹教員として取り扱う場合,仮に要件を満たす場合であっても他の学部等で同様に「専ら当該大学の教育研究に従事する」基幹教員として取り扱うことは認められません。

Q7.基幹教員の要件の一つである「1年につき8単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するもの」について,例えば,複数の教員によってオムニバス形式で行う2単位の授業 科目の場合,1教員当たりの担当単位数は2単位となるのでしょうか。

A.複数の教員が分担するオムニバス方式による場合や複数の教員が共同で担当する場合は,当該授業科目の授業における担当の割合を乗じた数が担当単位数となります。担当単位数の計算方法については、p.163の④「担当単位数」の欄についての算出方法により算出してください。なお,いわゆる「みなし専任教員」に規定される,1年につき担当する単位数についても同様です。

Q8. 授業科目を複数名の基幹教員が持ち回りで隔年にて担当する場合,当該基幹教員の担当単位数はどのように計算すればよいのでしょうか。

A.複数名の教員が持ち回りで担当することが計画されている場合は,当該授業科目の単位を持ち回りの年数で除することになります。例えば2単位の授業科目を持ち回りで2年に1回担当する場合,1年における1名の教員当たりの単位数は1単位(小数第二位を四捨五入)となります。

Q9.任期付きで契約する教員(いわゆる「特任教員」等)を基幹教員とすることは可能ですか。可能な場合,完成年度までの契約が必要ですか。

A.任期を付した契約の教員を基幹教員とすることは可能です。必ずしも完成年度までの契約は必要ありませんが,学年進行中に契約が終了する教員については,担当授業科目を含めてその後任が申請時において確定していることが必要です。

Q10. 教職課程の認定申請を行う予定です。学科の一般教育科目の一部に「教職に関する科目」に該当する授業科目があるのですが,その授業科目の担当教員は設置基準上の必要基幹教員数から除かれてしまうのでしょうか。

A. 教職課程の基幹教員であっても,設置基準上の必要基幹教員から除かれることはありません。

Q11. 「大学設置基準」別表第1の「学部の種類」が異なる複数の学科で組織される学部について,各学科の必要基幹教員数は,「二以上の学科で組織する場合の一学科の収容定員並びに基幹教員数」が適用されるのでしょうか。

A.同じ「学部の種類」となる学科が同一学部内にある場合は,「二以上の学科で組織する場合の一学科の収容定員並びに基幹教員数」が適用されます。同一学部内の学科であっても,「学部の種類」が異なる学科のみで組織される学部の場合,各学科の必要基幹教員数は「一学科で組織する場合の基幹教員数」を適用し,算出してください。
(例1)文学部 英文学科(文学関係)
仏文学科(文学関係)
⇒「二以上の学科で組織する場合の一学科の収容定員並びに基幹教員数」を適用
(例2)政治経済学部 政治学科(法学関係)
経済学科(経済学関係)
⇒「一学科で組織する場合の基幹教員数」を適用

Q12. 複数の学問分野が関係する学科を置く場合,当該学科の必要基幹教員数は,主とする分野(学部の種類)が適用されるのでしょうか。

A.関連する分野(学部の種類)から算出される必要基幹教員数の平均値を当該学科の必要基幹教員数として算出してください。
(例)政治経済学部政治経済学科(法学関係,経済学関係)
入学定員100人 収容定員400人
⇒必要基幹教員数:(14+14)÷2=14人(うち,教授は7人以上)

Q13. 学部の学科の中に複数の領域を設けて主専攻・副専攻制にする場合,基幹教員数の基準となる「大学設置基準」別表第1は,下欄の「2以上の学科で組織する場合」が適用されるのでしょうか。

A.必要基幹教員数は学科単位で算定しますので,1学部1学科という構成であれば,領域にかかわらず,別表第1中欄の「1学科で組織する場合の基幹教員数」が適用されます。なお,領域ごとの必要基幹教員数は法令上は想定されていませんが,認可申請の場合,審査の過程において領域ごとの教育研究を行うのに必要な教員が適切に配置されているか確認する場合があります。

Q14. 通信教育開設の認可申請について,通学制の学部・学科を基にして,通学制の教員がそのまま通信教育も併せて担当する計画の場合,教員審査の省略は可能ですか。

A.できません。現在いる基幹教員が通信教育を担当するか通信教育を専ら担当する基幹教員を新規採用するかにかかわらず,通信教育を担当する全ての基幹教員について,教員審査が必要です。

Q15.「大学院の専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件(平成11年文部省告示第175号)」については,別表第一もしくは別表第二と,別表第三の教員数を足し合わせるということでよろしいでしょうか。

A.別表第一もしくは別表第二と,別表第三を合計した教員数が必要なのではなく,別表第一もしくは別表第二及び別表第三をそれぞれ満たしていることが必要です。

Q16. 大学院の教員は教育研究上支障を生じない場合には学部の教員が兼ねることができることとされていますが(「大学院設置基準」第8条第3項),当該研究科の基礎となる学部以外の学部に所属する教員も当該研究科の教員になることができますか。

A.可能です。

Q17. 研究指導教員又は研究指導補助教員(以下「研究指導教員等」という。)は,教授又は准教授である必要はありますか。

A. 必ずしも教授又は准教授である必要はありません。専任の講師あるいは助教であっても,研究指導能力を有する者であれば研究指導教員等として認められます。

Q18. 研究指導教員等になれる者の一般的な基準や目安(必要となる論文業績等)はありますか。

A. 研究指導教員等にふさわしいかどうかの判断は,研究指導教員等になろうとする者の教育研究業績等から判断されますが,その基準は学問分野ごとに異なるものと思われることから,一般的な基準や目安となるものはありません。

Q19. 研究科の専攻(修士課程又は博士課程)の中に複数の研究領域を設ける場合,「大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件」(平成11年文部省告示第175号)別表第1及び別表第2は,研究領域ごとに適用されるのでしょうか。

A. 専攻の中に複数の研究領域を設ける場合であっても,別表第1及び別表第2は専攻を単位として適用されます。ただし,研究指導教員がいない研究領域は研究指導ができないことになりますので,研究領域ごとに最低一人以上の研究指導教員が配置される必要があります。どの教員がどの研究領域に属しているかについては,「専任教員一覧」の書類で示してください(届出の場合は提出不要)。

Q20. 専門職大学院の教員における「みなし専任」の要件として,年間4単位以上を担当することになっていますが,開設1年目から4単位担当する必要がありますか。

A.開設1年目から4単位以上を担当する必要はありません。全ての授業科目が開講される完成年度において年間4単位以上という要件を満たしていれば,専任教員としてみなすことができます。

Q21. 専門職大学院の教員における「みなし専任」は,企業等に所属している者でもよいですか。

A. いわゆる「みなし専任」とは,専任教員ではない者を,法令の基準上「専任教員」とみなすことです。「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」第2条第2項の要件を満たしていれば企業等に所属している者であっても「みなし専任」として教員基準に算入することが可能です。

Q22.実務家教員については、講師以上の職位に限るなどの職位に関する規定はありますか。

A.特に職位に関する規定はありません。

Q23. 薬学系,教員養成系以外の学部や専門職大学院以外の大学院において,実務家教員を基幹教員や専任教員にすることは可能ですか。

A. 一般の学部や大学院であっても,実務経験を有する者を基幹教員や専任教員とすることは可能です。

Q24. 研究科長になる者は当該研究科に所属する教員のうち研究指導教員として認められた者でなければならない等の要件はありますか。研究科の講義,演習,研究指導を担当しない者であっても研究科長として就任しても問題ないでしょうか。

A. そのような要件はありません。ただし,大学として研究科長が果たすべき役割を明確にし,その役割を果たせる者であることが必要です。

Q25. 教員は開設時に全員就任する必要はありますか。

A. 新たに大学等を設置する場合の教員組織については,法令の規定に基づき段階的に整備することが可能です(「大学設置基準」第61条,「短期大学設置基準」第52条,「大学院設置基準」第46条,「高等専門学校設置基準」第29条)。学校ごとの具体的な基準については,以下の各法令を御参照ください。

  • 「大学設置基準第 61 条の規定に基づき新たに大学等を設置し,又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織,校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件」(平成 15 年文部科学省告示第 44 号)
  • 「短期大学設置基準第 52 条の規定に基づき,新たに短期大学等を設置する場合の教育研究実施組織,校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件」(平成 15 年文部科学省告示第 52 号)
  • 「大学院設置基準第 46 条の規定に基づき,新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織,校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件」(平成 15 年文部科学省告示第 50 号)
  • 「高等専門学校設置基準第 29 条の規定に基づき,新たに高等専門学校等を設置する場合の教育研究実施組織,校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件」(平成 15年文部科学省告示第 48 号)

Q26. 請負契約により,英会話教室の講師に英語の授業を担当してもらいたいと考えていますが,当該授業科目の担当教員とすることは可能ですか。

A. 授業担当教員とすることはできません。大学の職員(教員を含む。)とは,学長の指揮命令権の下で大学の校務に従事する者です。請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者については,学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではないため,申請書等の教員名簿には記載しないでください。

Q27.学位と教員審査の関係についての質問ですが,申請時は大学院在籍中で学位を未取得でも,就任前に取得予定ならば「修士学位の取得者」と同等の者として教員審査を受けることは可能でしょうか。
(例えば,令和2年4月の学科設置で就任が令和2年4月,修士学位の取得が令和2年3月の場合など)

A. 教員審査については,申請書類である教員個人調書等に基づいて大学設置・学校法人審議会において審査されますので,どのように判断されるかは事務的にはお答えしかねます。なお教員個人調書は申請時点の教員の学歴・職歴・教育研究業績等を記載いただくものであり,「修士の学位を取得予定」など,将来の未定の事項を記載することはできません。

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課大学設置室

(高等教育局大学教育・入試課大学設置室)