A.上記 Q1-18 に対する回答と同様の理由により,申請又は届出の時点で教員組織等の計画が全て確定していることが必要です。そのため,就任が未定となっている教員(基幹教員以外の教員を含む。)がいたり,担当教員が未定となっている授業科目がある状態で申請又は届出をすることはできません。また,完成年度までの間に定年等の理由で退職する教員がいる場合は,その後任となる教員や担当科目についても申請又は届出の時点で確定していることが必要です。
なお,学部等の届出設置の可否について確認する大学設置分科会運営委員会の「事前相談」においては,基幹教員以外の教員の配置が未定であっても構いません。
A.「大学設置基準」等で定めている教員の資格を満たす者であれば,大学の教員として就任することは可能です。
A. 各大学等が設置する教授会や教務委員会等の,教育課程の編成や学生の入学,卒業及び課程の修了,学位の授与等についての審議を行う会議に,構成員として直接的かつ実質的に参画する教員を指します。なお,「学位の授与等」の“等”は「教育課程の編成や学生の入学,卒業及び課程の修了,学位の授与」に必ずしも限定しないことを示すものですが,その中に,厚生補導等に関する委員会等までをも含むものではありません。
A. 各授業科目のうちいずれが主要授業科目に当たるかは,当該授業科目と申請学部等の養成人材像やディプロマ・ポリシー等との関係等を踏まえ,各大学等で適切に判断してください。なお,当該判断に当たっては,設置基準上,授業科目は必修科目,選択科目及び自由科目に分けて教育課程を編成することとされていることも踏まえ,各教育課程上のこれらの区分別の科目の位置付けも勘案してください。
A. 開設初年度から満たしている必要はなく,完成年度において,「1年につき8単位以上」を満たしていれば問題ありません。
A.一の大学でフルタイム雇用されている者(事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者(当該フルタイム労働者と1週間の所定労働時間が同じ有期雇用労働者を含む。))であって,月額報酬20万円以上かつ当該大学以外の業務の従事日数が週3日未満であること等を満たす者を想定しています。なお,当該要件については,学部等の単位ではなく,大学等の単位で適用する必要があり,例えば,同一の大学等において,一の学部等で「専ら当該大学の教育研究に従事する」基幹教員として取り扱う場合,仮に要件を満たす場合であっても他の学部等で同様に「専ら当該大学の教育研究に従事する」基幹教員として取り扱うことは認められません。
A.複数の教員が分担するオムニバス方式による場合や複数の教員が共同で担当する場合は,当該授業科目の授業における担当の割合を乗じた数が担当単位数となります。担当単位数の計算方法については、p.163の④「担当単位数」の欄についての算出方法により算出してください。なお,いわゆる「みなし専任教員」に規定される,1年につき担当する単位数についても同様です。
A.複数名の教員が持ち回りで担当することが計画されている場合は,当該授業科目の単位を持ち回りの年数で除することになります。例えば2単位の授業科目を持ち回りで2年に1回担当する場合,1年における1名の教員当たりの単位数は1単位(小数第二位を四捨五入)となります。
A.任期を付した契約の教員を基幹教員とすることは可能です。必ずしも完成年度までの契約は必要ありませんが,学年進行中に契約が終了する教員については,担当授業科目を含めてその後任が申請時において確定していることが必要です。
A. 教職課程の基幹教員であっても,設置基準上の必要基幹教員から除かれることはありません。
A.同じ「学部の種類」となる学科が同一学部内にある場合は,「二以上の学科で組織する場合の一学科の収容定員並びに基幹教員数」が適用されます。同一学部内の学科であっても,「学部の種類」が異なる学科のみで組織される学部の場合,各学科の必要基幹教員数は「一学科で組織する場合の基幹教員数」を適用し,算出してください。
(例1)文学部 英文学科(文学関係)
仏文学科(文学関係)
⇒「二以上の学科で組織する場合の一学科の収容定員並びに基幹教員数」を適用
(例2)政治経済学部 政治学科(法学関係)
経済学科(経済学関係)
⇒「一学科で組織する場合の基幹教員数」を適用
A.関連する分野(学部の種類)から算出される必要基幹教員数の平均値を当該学科の必要基幹教員数として算出してください。
(例)政治経済学部政治経済学科(法学関係,経済学関係)
入学定員100人 収容定員400人
⇒必要基幹教員数:(14+14)÷2=14人(うち,教授は7人以上)
A.必要基幹教員数は学科単位で算定しますので,1学部1学科という構成であれば,領域にかかわらず,別表第1中欄の「1学科で組織する場合の基幹教員数」が適用されます。なお,領域ごとの必要基幹教員数は法令上は想定されていませんが,認可申請の場合,審査の過程において領域ごとの教育研究を行うのに必要な教員が適切に配置されているか確認する場合があります。
A.できません。現在いる基幹教員が通信教育を担当するか通信教育を専ら担当する基幹教員を新規採用するかにかかわらず,通信教育を担当する全ての基幹教員について,教員審査が必要です。
A.別表第一もしくは別表第二と,別表第三を合計した教員数が必要なのではなく,別表第一もしくは別表第二及び別表第三をそれぞれ満たしていることが必要です。
A.可能です。
A. 必ずしも教授又は准教授である必要はありません。専任の講師あるいは助教であっても,研究指導能力を有する者であれば研究指導教員等として認められます。
A. 研究指導教員等にふさわしいかどうかの判断は,研究指導教員等になろうとする者の教育研究業績等から判断されますが,その基準は学問分野ごとに異なるものと思われることから,一般的な基準や目安となるものはありません。
A. 専攻の中に複数の研究領域を設ける場合であっても,別表第1及び別表第2は専攻を単位として適用されます。ただし,研究指導教員がいない研究領域は研究指導ができないことになりますので,研究領域ごとに最低一人以上の研究指導教員が配置される必要があります。どの教員がどの研究領域に属しているかについては,「専任教員一覧」の書類で示してください(届出の場合は提出不要)。
A.開設1年目から4単位以上を担当する必要はありません。全ての授業科目が開講される完成年度において年間4単位以上という要件を満たしていれば,専任教員としてみなすことができます。
A. いわゆる「みなし専任」とは,専任教員ではない者を,法令の基準上「専任教員」とみなすことです。「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」第2条第2項の要件を満たしていれば企業等に所属している者であっても「みなし専任」として教員基準に算入することが可能です。
A.特に職位に関する規定はありません。
A. 一般の学部や大学院であっても,実務経験を有する者を基幹教員や専任教員とすることは可能です。
A. そのような要件はありません。ただし,大学として研究科長が果たすべき役割を明確にし,その役割を果たせる者であることが必要です。
A. 新たに大学等を設置する場合の教員組織については,法令の規定に基づき段階的に整備することが可能です(「大学設置基準」第61条,「短期大学設置基準」第52条,「大学院設置基準」第46条,「高等専門学校設置基準」第29条)。学校ごとの具体的な基準については,以下の各法令を御参照ください。
A. 授業担当教員とすることはできません。大学の職員(教員を含む。)とは,学長の指揮命令権の下で大学の校務に従事する者です。請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者については,学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではないため,申請書等の教員名簿には記載しないでください。
A. 教員審査については,申請書類である教員個人調書等に基づいて大学設置・学校法人審議会において審査されますので,どのように判断されるかは事務的にはお答えしかねます。なお教員個人調書は申請時点の教員の学歴・職歴・教育研究業績等を記載いただくものであり,「修士の学位を取得予定」など,将来の未定の事項を記載することはできません。
高等教育局大学教育・入試課大学設置室