大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号の規定に基づく期間について(通知)

21文科高第6420号

平成21年8月26日

学校法人 昭和女子大学

理事長 人見 楷子 殿

文部科学省高等教育局長

德永 保

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号の規定に基づく期間について(通知)

 平成21年8月21日に判明した貴法人における不正行為については、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に該当することから、別紙のとおり当該規定に基づく期間が決定されましたので通知します。


別紙

21文科高第6420号

 平成21年8月21日に判明した学校法人昭和女子大学における不正行為(文部科学省への提出書類の虚偽記載)について、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に基づき、同法人からの大学等に関する認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

平成21年8月26日

文部科学大臣  塩谷 立 

 

平成24年度開設分の設置等の認可申請までに係る期間

 

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課大学設置室

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)

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