公私立の大学の学部・学科の設置、大学院の研究科・専攻の設置及び課程の変更に当たって、学位の種類や分野を変更しない要件に該当すれば、あらかじめ文部科学大臣に届け出ることにより、認可を要せずに設置することができます。 これに該当し、設置届出を受理した大学の学部等(令和6年12月分)については以下のとおりです。
令和7年度開設予定の設置届出を受理したもの(令和6年12月分)
〔内容〕
1 |
公立大学大学院の研究科の専攻の設置又は課程の変更 |
1 |
校 |
2 |
私立大学大学院の研究科の専攻の設置又は課程の変更 |
4 |
校 |
計 |
5 |
校 |
高等教育局大学教育・入試課大学設置室