公私立の大学の学部・学科の設置、大学院の研究科・専攻の設置及び課程の変更に当たって、学位の種類や分野を変更しない要件に該当すれば、あらかじめ文部科学大臣に届け出ることにより、認可を要せずに設置することができます。 これに該当し、設置届出を受理した大学の学部等(令和3年4月分)については以下のとおりです。
令和4年度開設予定の設置届出を受理したもの(令和3年4月分)
〔内容〕
1 |
私立大学の学部の設置 |
14 |
校 |
2 |
私立大学の学部の学科の設置 |
10 |
校 |
3 |
私立大学大学院の研究科の設置 |
2 |
校 |
4 |
公立大学大学院の研究科の専攻の設置又は課程の変更 |
1 |
校 |
5 |
私立大学大学院の研究科の専攻の設置又は課程の変更 |
5 |
校 |
6 | 学部等連係課程実施基本組織等の設置 |
1 | 校 |
計 |
33 |
校 |
(令和3年8月追加)
1 |
私立大学の学部の設置 |
2 |
校 |
2 |
私立短期大学の学科の設置 |
1 |
校 |
3 |
私立大学の学部の学科の設置 |
3 |
校 |
計 |
6 |
校 |
高等教育局高等教育企画課大学設置室