その他の学則変更等について

Q1.既設の学部の学科や短期大学の学科等にコース等を設置する場合は,どのような手続が必要ですか。

A.大学・大学院と短期大学で手続が異なります(コース等の趣旨については,Q1-63 を参照してください)。
① 大学・大学院の場合
既設の学科や研究科の専攻に新たにコース等を設定する場合は,設定に際しての文部科学省への手続は原則として不要ですが,コース等の設定を学則に明記する場合は学則変更の手続が必要となります。手続の詳細は,通知 5①ケ(その他の学則変更)を参照してください。
② 短期大学の場合
既設の学科に新たに専攻課程を置く場合は,学科全体の定員を変更しない場合は,通知5①ウ(公私立短期大学の学科の専攻課程の設置)の手続を行ってください。専攻課程の設置によって学科全体の収容定員を変更する場合は,収容定員に係る学則変更の手続(認可申請又は届出)を行ってください。
教育上の目的によるコース等の履修上の区分の設定については,上記①と同様です。

Q2.社会人学生が多い既設の大学院の研究科の専攻について,昼夜開講制又は夜間大学院としたいのですが,その場合の手続と留意点を教えてください。

A.夜間に教育を行うに当たっては,個々の分野の特質に応じて,教育研究の水準の確保,大学院を専ら担当する教員の配置,夜間の学生の学習に配慮した施設や事務体制等について,実情に合わせた必要な措置を講じて十分な準備をしてください。
夜間教育を行う専攻については,「大学院設置基準」第2条の2や第14条を参照し,教育方法の特例について学則上に明記した上,通知 5①ケ(その他の学則変更)の手続を行ってください。学則の記載例は次のとおりです。

(教育方法の特例)
第○条 次の研究科又は専攻に,専ら夜間において教育を行う課程を置く。
○○研究科○○専攻 博士前期課程

Q3.社会人学生が多い既設の大学院の研究科の専攻の修士課程において,昼夜開講制を活用して標準修業年限を短縮することは可能ですか。

A.「大学院設置基準」第3条第3項に従って,明確な履修上の区分を設け,特別選抜を実施し,昼夜開講制や集中授業による適切な教育と履修指導を行うことで,標準修業年限を短縮することが可能です。標準修業年限を短縮する専攻を学則上に明記した上,通知5①ケ(その他の学則変更)の手続を行ってください。学則の記載例は次のとおりです。

(標準修業年限)
第○条 博士前期課程及び修士課程の標準修業年限は,2年とする。
2 前項の規定にかかわらず,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは,研究科,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。 3 前項の研究科,専攻又は学生の履修上の区分は,次のとおりとする。
○○研究科○○専攻 修士課程 1年コース
○○研究科○○専攻 博士前期課程 1年半修了○○専修プログラム

Q4.既設の大学院の研究科のサテライトキャンパスを開設したいのですが,どのような手続が必要ですか。

A.特に手続の必要はありませんが,「大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合について定める件」に要件として定められているように,社会人等を対象としてその履修の利便を図るために,本部キャンパスの授業の一部を行うものであり,本部キャンパスに継続的に行うことが可能な者がサテライトキャンパスのみで教育課程の全てを履修することは想定されていないことに十分留意ください。校地・校舎の権利変更が伴う場合は,通知4の手続及び私学部参事官室に必要な届出を行ってください。

Q5.入学者に欠員が生じてしまったので,翌年度に募集定員を増員することは可能ですか。

A.当該学年の欠員の範囲内であれば,編入学生や学内の転学部・転学科の受入れが可能ですが,定員を超える募集や既に定員を充たしている学年に更に受け入れることはできません(入学者選抜実施要項を参照)。

Q6.教育課程や学納金に関する学則変更を行いたいのですが,留意すべき点はありますか。

A.入学者保護の観点から,教育課程や学納金など学生に直接関わりがある学則変更は,学生募集開始前に行ってください。また,同窓会費等納入が任意のものについては,そのことを明示するなど,入学者に対して適切な情報提供をすることが必要です。

Q7.収容定員に係る学則変更の届出を行うほか,収容定員以外の事項に係る学則変更も予定している場合,両者を併せて一つの届出としてもよいでしょうか。

A.両者は別の観点に係る変更ですので,別々に届出を行ってください。ただし,収容定員に係る学則変更の届出において提出した学則案に記載している変更点について,再度学則変更の届出として提出することは要しません。

Q8.学科等の学生募集を停止する場合、学内ではいつまでにどのようなことを行っておく必要がありますか。

A.在学生や受験生にとって不利益とならないよう(例えば、次年度の学生募集開始後に募集停止を決定することがないよう)、貴学の責任で行っていただくようお願いします。
また、設置者の最高意思決定機関による議決日の記載を求めておりますので、少なくとも理事会等の最高意思決定機関による議決は必要となります。

Q9.教員免許の取得が可能な学科の学生募集を停止する場合,学科の廃止手続のほかに必要な手続がありますか。

A.学科の廃止手続のほか,募集停止の前年度までに教職課程の取下げの手続が必要となります。なお,教職課程の取下げの手続については,総合教育政策局教育人材政策課(教員免許企画室教職課程認定係)が担当窓口となりますので,御留意ください。

Q10.大学等の設置認可後や収容定員に係る学則変更の認可後から当該大学等の開設までの間に,認可時の設置計画と異なる内容に変更する届出や,増員後の収容定員の範囲内において,各学部等の収容定員を認可された設置計画と異なる定員に変更する届出を行うことはできますか。

A.大学等の設置認可や収容定員に係る学則変更の認可は,申請時に提出された学則(案)を含めた計画を認可するものであり,認可された計画について,さらなる変更を加える学則変更の届出を行うことは適切ではありません。認可後に届出の手続を行うことのないよう,認可申請時において,十分に計画を熟考の上,申請書を提出してください。なお,このような手続が行われた場合,虚偽申請として「大学,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」に基づき不認可期間を設定するペナルティの対象となる可能性がありますので御留意ください。

Q11.「私立大学等の学長決定及び公私立大学等の学則変更等の届出等について」に基づく届出を行ったのですが、当該届出が受理されたことの連絡はあるのでしょうか。

A.届出については、当該届出書が提出された時点で手続は完了となりますので、受理連絡は行っていません。なお、提出された書類に形式的な不備等がある場合には、都度御連絡しますので、あらかじめ御承知おきください。

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課大学設置室

(高等教育局大学教育・入試課大学設置室)

-- 登録:平成28年04月 --