A.大学・大学院と短期大学で手続が異なります(コース等の趣旨については,「設置認可申請又は届出について(その他) Q1」を参照してください)。
ⅰ大学・大学院の場合
既設の学科や研究科の専攻に新たにコース等を設定する場合は,設定に際しての文部科学省への手続は原則として不要ですが,コース等の設定を学則に明記する場合は学則変更の手続が必要となります。手続の詳細は,「その他の学則変更」を参照してください。
ⅱ短期大学の場合
既設の学科に新たに専攻課程を置く場合は,学科全体の定員を変更しない場合は,「公私立短期大学の学科の専攻課程の設置」の手続を行ってください。専攻課程の設置によって学科全体の収容定員を変更する場合は,収容定員に係る学則変更の手続(認可申請又は届出)を行ってください。
教育上の目的によるコース等の履修上の区分の設定については,上記ⅰと同様です。
A.夜間に教育を行うに当たっては,個々の分野の特質に応じて,教育研究の水準の確保,大学院を専ら担当する教員の配置,夜間の学生の学習に配慮した施設や事務体制等について,実情に合わせた必要な措置を講じて十分な準備をしてください。夜間教育を行う専攻については,「大学院設置基準」第2条の2や第14条を参照し,教育方法の特例について学則上に明記した上,「その他の学則変更」の手続を行ってください。
学則の記載例は次のとおりです。
(教育方法の特例)
第○条 次の研究科又は専攻に,専ら夜間において教育を行う課程を置く。
○○研究科○○専攻 博士前期課程
A.「大学院設置基準」第3条第3項に従って,明確な履修上の区分を設け,特別選抜を実施し,昼夜開講制や集中授業による適切な教育と履修指導を行うことで,標準修業年限を短縮することが可能です。標準修業年限を短縮する専攻を学則上に明記した上,「その他の学則変更」の手続を行ってください。
学則の記載例は次のとおりです。
(標準修業年限)
第○条 博士前期課程及び修士課程の標準修業年限は,2年とする。
2 前項の規定にかかわらず,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは,研究科,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
3 前項の研究科,専攻又は学生の履修上の区分は,次のとおりとする。
○○研究科○○専攻 修士課程1年コース
○○研究科○○専攻 博士前期課程1年半修了○○専修プログラム
A.特に手続の必要はありませんが,「大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合について定める件」に要件として定められているように,社会人等を対象としてその履修の利便を図るために,本部キャンパスの授業の一部を行うものであり,サテライトキャンパスのみで教育課程の全てを履修することは想定されていないことに十分留意ください。校地・校舎の権利変更が伴う場合は,通知4の手続及び私学部参事官室に必要な届出を行ってください。
A.当該学年の欠員の範囲内であれば,編入学生や学内の転学部・転学科の受入れが可能ですが,定員を超える募集や既に定員を充たしている学年に更に受け入れることはできません(入学者選抜実施要項を参照)。
A.入学者保護の観点から,教育課程や学納金など学生に直接関わりがある学則変更は,学生募集開始前に行ってください。また,同窓会費等納入が任意のものについては,そのことを明示するなど,入学者に対して適切な情報提供をすることが必要です。
A.両者は別の観点に係る変更ですので,別々に届出を行ってください。
高等教育局高等教育企画課大学設置室
-- 登録:平成28年04月 --