A.名称変更前後で目的や養成する人材像,教育課程,授与する学位の分野等に変更がないことが前提です。なお,「大学設置基準」第40条の4等への適合性に係る専門的判断が必要であることから,名称変更を行う場合は大学設置分科会運営委員会の「事前相談」に諮るようにしてください。
A.大学・大学院と短期大学で異なります(コース等の趣旨については,Q1-63 を参照してください)。
① 大学・大学院の場合
大学の学科又は大学院の研究科の専攻に設定しているコース等は独立した組織ではありませんので,名称変更の手続は不要です(ただし,学則に明記している場合は学則変更の手続(「私立大学等の学長決定及び公私立大学等の学則変更等の届出等について(通知)」(以下「通知」という)の 5①ケ)を行ってください)。
② 短期大学の場合
短期大学の学科に設置する専攻課程は法令上認められた独立の組織ですので,学則変更の手続が必要です。ただし,手続の区分は,名称変更(通知 2①イ)ではなく,その他の学則変更(通知 5①ケ)となります。教育上の目的による学生の履修上の区分としてのコース等については,上記①と同様です。
A. 大学や学部等の英語名称のみを変更する場合は,大学設置室への手続は不要です(「事前相談」も不要)。ただし,英語名称を学則で定めている場合は,学則変更の手続(通知 5①ケ)を行ってください。
なお,大学,短期大学又は高等専門学校本体の英語名称は,ユネスコのポータルサイト(下記 URL 参照)に掲載されていますので,当該ページの修正を希望される場合は,参事官(国際担当)にお問合せください(学部等の英語名称は掲載されていませんので,連絡は不要です)。
※ユネスコ「WHED:International Association of Universities' Worldwide Databaseof Higher Education Institutions, Systems and Credentials」
URL:https://www.whed.net/home.php
①上記 HP の世界地図又はプルダウンリストより「Japan」を選択する。
②「Higher education institutions (HEIs)」を選択し、「OK」を押下する。
A.教職課程の学科名称変更の手続が必要となります。なお,教職課程の学科名称変更の手続については,総合教育政策局教育人材政策課(教員免許企画室教職課程認定係)が担当窓口となりますので,御留意ください。
高等教育局大学教育・入試課大学設置室
-- 登録:平成28年04月 --