名称変更について

Q1.学部学科等の名称変更は,どのような場合に認められますか。

A.名称変更前後で目的や養成する人材像,教育課程,授与する学位の分野等に変更がないことが前提です。なお,「大学設置基準」第40条の4等への適合性に係る専門的判断が必要であることから,名称変更を行う場合は大学設置分科会運営委員会の「事前相談」に諮るようにしてください。

Q2.学科に設定しているコース等の名称を変更する場合,「事前相談」を含む名称変更の手続を行う必要がありますか。

A.大学・大学院と短期大学で異なります(コース等の趣旨については,「設置認可申請又は届出について(その他) Q1」を参照してください)。

ⅰ大学・大学院の場合
大学の学科又は大学院の研究科の専攻に設定しているコース等は独立した組織ではありませんので,名称変更の手続は不要です(ただし,学則に明記している場合は学則変更の手続(「私立大学等の学長決定及び公私立大学等の学則変更等の届出等について(通知)」(以下「通知」という)を行ってください)。

ⅱ短期大学の場合
短期大学の学科に設置する専攻課程は法令上認められた独立の組織ですので,学則変更の手続が必要です。ただし,手続の区分は,名称変更ではなく,その他の学則変更となります。
教育上の目的による学生の履修上の区分としてのコース等については,上記ⅰと同様です。

Q3.大学や学部等の英語名称のみを変更する場合,どのような手続を行えばよいでしょうか。

A.大学や学部等の英語名称のみを変更する場合は,大学設置室への手続は不要です(「事前相談」も不要)。ただし,英語名称を学則で定めている場合は,学則変更の手続を行ってください。なお,大学,短期大学又は高等専門学校本体の英語名称は,ユネスコ「高等教育機関に関する情報ポータル」(下記URL参照)に掲載されていますので,当該ページの修正を希望される場合は,高等教育企画課国際企画室にお問合せください(学部等の英語名称は掲載されていませんので,連絡は不要です)。
ユネスコ「高等教育機関に関する情報ポータル」(※外部サイトへリンク)及び掲載箇所
 "1. Institutions recognized by competent authorities"

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課大学設置室

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)

-- 登録:平成28年04月 --