設置計画履行期間中の計画変更等について

Q1.設置認可後(又は届出後)に計画変更が発生した場合,どのような手続が必要ですか。

A.認可又は届出の翌年度以降に提出する「AC報告書」にて報告してください。ただし,その変更の内容が,認可時又は届出時の計画より教育研究水準を低下させるものである場合や設置の趣旨と異なるものである場合,結果として実態を反映しない計画書を提出したことによる虚偽申請となることがあり得ますので,早急に大学設置室まで連絡してください。また,変更前の計画に基づいて大学側が学生等に対して民事上の債務,責任等を負っている場合,変更内容の説明や補償等,適切な対応が必要となります。

Q2.認可後(又は届出後),課程認定等の手続の関係で設置計画の変更をする必要が生じましたが,どのように対応すればよいでしょうか。

A.申請後にこのような事態が生じないよう,課程認定等の関係省庁・部署等への相談を可能な限り早期に進め,基本的に確定した設置計画で申請してください。やむを得ず設置計画を変更する場合は,「AC報告書」において報告いただくとともに,必要であれば学則変更等の手続を行ってください。

Q3.就任予定の教員が自己都合により就任辞退した場合や,既に就任している教員が自己都合により退職した場合は,どのように対応すればよいでしょうか。

A.科目担当が不在にならないように早急に新たな教員を選任してください。辞任した教員が基幹教員の場合,必ず基幹教員を補充することが必要です。完成年度以前の場合,基幹教員であれば科目を担当する前に「AC教員審査」が必要ですので,定められた期間に必要書類を提出し教員審査を受けてください。

Q4.諸事情により教員が一時休業することとなり,当該教員が復帰するまでの間は別の教員に科目を担当させますが,どのような手続が必要でしょうか。

A.教員が一時休業する場合も,上記 Q3-3 に準じて対応してください。基幹教員については,科目担当が一時的なものであっても「AC 教員審査」を受ける必要があります。

Q5.「AC 教員審査」において,不可や保留の判定を受けたため,開講時に教員が充当できなかった場合,どのように対応すべきですか。

A.学生の学修を第一に考えていただき,臨時的に非常勤教員を充てることや開講時期を調整する等により,学生の学修に支障が決してないようにするとともに,速やかに基幹教員の補充を行ってください。

Q6.認可申請時の計画においては,2名の基幹教員がそれぞれクラスを受け持ち,2クラスで実施する予定としていた授業科目が,学生の履修登録数の関係から 1クラスで実施することとなった場合,クラスの授業を担当しなくなった基幹教員の担当単位数はその分を減じることとなるのでしょうか。

A.教育課程編成時にはクラス分けが予定されていた場合で,学生の履修状況の都合により,クラス分けの実施がなくなり授業の予定がなくなった場合においても,授業設計等を通して当該学位プログラムの編成に責任を持っていることが説明できる場合は,基幹教員に係る単位数として算入して差し支えありません。ただし,基幹教員の要件を形式的に充足することのみを目的として,クラス分けの実態がないにもかかわらず,形式的にクラスを設けたり,形式的に当該授業科目の担当教員に加えたりする場合には,基幹教員の要件を満たすことにはなりませんのでご留意ください。

Q7.設置した学部等の完成年度以前(学年進行中)に当該学部等を廃止したり,新たな学科等を追加したり,収容定員を変更することは可能ですか。

A.設置認可や届出設置は,ある年の 4 月 1 日における「設置行為」を認可するというより,一定の期間を通じた教育研究活動全体を通じて見た「設置計画」を認可するという性質のものですので,合理的な理由なく変更することは不適切です。ただし,完成年度以前であっても,教育研究活動をより充実させるためなどの明確で合理的な理由がある場合は可能です。

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高等教育局大学教育・入試課大学設置室

(高等教育局大学教育・入試課大学設置室)

-- 登録:平成28年04月 --