設置計画履行期間中の計画変更等について

Q1.設置認可後(又は届出後)に計画変更が発生した場合,どのような手続が必要ですか。

A.認可又は届出の翌年度以降に提出する「AC報告書」にて報告してください。ただし,その変更の内容が,認可時又は届出時の計画より教育研究水準を低下させるものである場合や設置の趣旨と異なるものである場合,結果として実態を反映しない計画書を提出したことによる虚偽申請となることがあり得ますので,早急に大学設置室まで連絡してください。また,変更前の計画に基づいて大学側が学生等に対して民事上の債務,責任等を負っている場合,変更内容の説明や補償等,適切な対応が必要となります。

Q2.認可後(又は届出後),課程認定等の手続の関係で設置計画の変更をする必要が生じましたが,どのように対応すればよいでしょうか。

A.申請後にこのような事態が生じないよう,課程認定等の関係省庁・部署等への相談を可能な限り早期に進め,基本的に確定した設置計画で申請してください。やむを得ず設置計画を変更する場合は,「AC報告書」において報告いただくとともに,必要であれば学則変更等の手続を行ってください。

Q3.就任予定の教員が自己都合により就任辞退した場合や,既に就任している教員が自己都合により退職した場合は,どのように対応すればよいでしょうか。

A.科目担当が不在にならないように早急に新たな教員を選任してください。辞任した教員が専任の場合,原則として専任教員を補充することが必要です。完成年度以前の場合,専任教員であれば科目を担当する前に「AC教員審査」が必要ですので,定められた期間に必要書類を提出し教員審査を受けてください。

Q4.諸事情により教員が一時休業することとなり,当該教員が復帰するまでの間は別の教員に科目を担当させますが,どのような手続が必要でしょうか。

A.教員が一時休業する場合も,上記Q3に準じて対応してください。専任教員については,科目担当が一時的なものであっても「AC教員審査」を受ける必要があります。

Q5.「AC教員審査」において,不可や保留の判定を受けたため,開講時に教員が充当できなかった場合,どのように対応すべきですか。

A.学生の学修を第一に考えていただき,臨時的に非常勤教員を充てることや開講時期を調整する等により,学生の学修に支障が決してないようにするとともに,速やかに専任教員の補充を行ってください。

Q6.設置した学部等の完成年度以前(学年進行中)に当該学部等を廃止したり,新たな学科等を追加したり,収容定員を変更することは可能ですか。

A.設置認可や届出設置は,ある年の4月1日における「設置行為」を認可するというより,一定の期間を通じた教育研究活動全体を通じて見た「設置計画」を認可するという性質のものですので,合理的な理由なく変更することは不適切です。ただし,完成年度以前であっても,教育研究活動をより充実させるためなどの明確で合理的な理由がある場合は可能です。

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高等教育局高等教育企画課大学設置室

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)

-- 登録:平成28年04月 --