A.大学の収容定員に係る学則変更の届出が必要となります。なお,通学課程の収容定員を通信教育課程の収容定員へ振り替えることはできません。
A.通学課程については認可申請、通信教育課程については届出と、2つの手続が必要になります。
A.届出で行う新たな学部等の設置は,大学全体の収容定員の増減にかかわらず,大学設置・学校法人審議会の審査はありません。ただし,私立大学及び私立短期大学については,新たな学部,短期大学の学科又は大学の学部の学科を設置することによって大学全体の収容定員が増加する場合は,収容定員の増加についての学則変更の認可が必要ですので,届出と併せて「収容定員に係る学則変更の認可申請」をしていただく必要があります。この場合の学則変更の認可は,新たな学部等の設置届出が成立する前提となりますので,届出書類を単独で提出しても,学部等の設置が完了したことにはなりません。
収容定員に係る学則変更の認可申請の時期は3月末と6月末の2回設けられています。3月末に認可申請を行った場合は4月末に,6月末に認可申請を行った場合は6月末に学部等の設置届出を行ってください。この場合は,収容定員増加に係る学則変更の認可を待って,設置届出が成立します。
A.審査の流れ等はどちらも同じですので,どちらの時期に申請していただいても構いません。ただし,認可されるまでは新たな定員で学生募集及びそれに類する行為を行うことはできませんので,御留意ください。また,新たな学部等の設置を届出で行うことにより大学全体の収容定員が増加する場合は,上記 Q2-3 のとおり収容定員に係る認可申請と設置届出をセットで行う必要がありますので,御留意ください。
A.新たな学部等の設置認可申請は当該学部等の設置計画のみ審査します。したがって,新たな学部を除いて別途既設学部等の収容定員の増加によって大学全体の収容定員が増加する場合,収容定員に係る学則変更の認可申請を別途行うことが必要です(申請時期は,3月末又は6月末のどちらでも可能です)。
A.A学科及びC学科について,収容定員の増加に係る学則変更の認可申請が必要です。大学全体の収容定員が増加する場合には,どこの定員をどこに動かすかという考え方ではなく,収容定員を増加する全ての学科等について,定員設定の妥当性等の観点から審査を行います。このため,収容定員に係る学則変更の認可申請に当たっては,収容定員を増加する全ての学科等に係る学生の確保の見通し等について,本手引の案内に従い適切に申請書類を作成してください。
A.Q2-6.のとおり,大学全体の収容定員が増加する場合には,収容定員を増加する全ての学科等に関する定員設定の妥当性等の観点からの審査を踏まえ,当該計画を認可するものであるため,収容定員に係る学則変更の認可後に再度学科ごとの収容定員を変更することは,当該計画について虚偽申請の疑いにつながりかねないことから,本来望ましくありません。このため,認可申請を行うに当たっては,当該年度の組織計画等について十分な検討を行った上で,原則として確定した計画として認可申請を行うとともに,認可申請後に計画の変更が生じることのないよう御留意ください。(なお,虚偽の申請が認められた場合には,ペナルティの対象となりますので十分に御留意ください。)
A.認可を受けた学則の定員で一度も学生募集をしないこととなるため,認められません。
A.収容定員変更届出に係る学生募集については,文部科学大臣に収容定員変更届出書を提出した日から,当該入学定員で学生募集が可能です。
A.収容定員変更を行う場合は,必ず,学生募集開始前に収容定員変更届出書を提出してください。学生募集開始後の収容定員変更は,公正・公平な入学者選抜の観点から不適切です。
A.収容定員変更手続のほか,教職課程の入学定員変更の手続が必要となります。なお,教職課程の入学定員変更の手続については,総合教育政策局教育人材政策課(教員免許企画室教職課程認定係)が担当窓口となりますので,御留意ください。
高等教育局大学教育・入試課大学設置室
-- 登録:平成28年04月 --