収容定員に係る学則変更について

Q1.大学の収容定員に係る学則変更について,ある学部の収容定員が増加するが,他の学部の収容定員が減少するため,大学全体の収容定員に変更がない場合,どのような手続が必要ですか。

A.大学の収容定員に係る学則変更の届出が必要となります。なお,通学課程の収容定員を通信教育課程の収容定員へ振り替えることはできません。

Q2.大学全体の収容定員の変更に伴う手続について、通学課程の収容定員は増加するが、通信教育課程の収容定員が通学課程の増加幅以上に減少する場合、認可申請ですか。それとも届出ですか。

A.通学課程については認可申請、通信教育課程については届出と、2つの手続が必要になります。

Q3.学位の種類と分野を変更しない学科の設置を届出で行う予定ですが,大学全体の収容定員の増加を伴う場合,学科設置の届出と収容定員に係る学則変更の認可申請の関係はどうなりますか。また,どのようなタイミングで書類を提出すればよいでしょうか。

A.届出で行う新たな学部等の設置は,大学全体の収容定員の増減にかかわらず,大学設置・学校法人審議会の審査はありません。ただし,私立大学及び私立短期大学については,新たな学部,短期大学の学科又は大学の学部の学科を設置することによって大学全体の収容定員が増加する場合は,収容定員の増加についての学則変更の認可が必要ですので,届出と併せて「収容定員に係る学則変更の認可申請」をしていただく必要があります。この場合の学則変更の認可は,新たな学部等の設置届出が成立する前提となりますので,届出書類を単独で提出しても,学部等の設置が完了したことにはなりません。
収容定員に係る学則変更の認可申請の時期は3月末と6月末の2回設けられています。3月末に認可申請を行った場合は4月末に,6月末に認可申請を行った場合は6月末に学部等の設置届出を行ってください。この場合は,収容定員増加に係る学則変更の認可を待って,設置届出が成立します。

Q4.収容定員に係る学則変更の認可申請の時期は3月末と6月末の2回ありますが,実際の申請はどちらの時期に行ってもよいのですか。

A.審査の流れ等はどちらも同じですので,どちらの時期に申請していただいても構いません。ただし,認可されるまでは新たな定員で学生募集及びそれに類する行為を行うことはできませんので,御留意ください。また,新たな学部等の設置を届出で行うことにより大学全体の収容定員が増加する場合は,上記 Q2-3 のとおり収容定員に係る認可申請と設置届出をセットで行う必要がありますので,御留意ください。

Q5.新たな学部等の設置認可申請を計画していますが,同一年度に既設の学部等の収容定員の増加も計画しています。定員を減らす学部等はないため,新たな学部の設置がなくても大学全体の収容定員が増加することとなりますが,この場合,新たな学部等の設置認可申請とは別に収容定員に係る学則変更の認可申請を行う必要がありますか。

A.新たな学部等の設置認可申請は当該学部等の設置計画のみ審査します。したがって,新たな学部を除いて別途既設学部等の収容定員の増加によって大学全体の収容定員が増加する場合,収容定員に係る学則変更の認可申請を別途行うことが必要です(申請時期は,3月末又は6月末のどちらでも可能です)。

Q6.学位の種類と分野を変更しないA学科の設置を届出で行うことに伴い,大学全体の収容定員が増加する予定です。また,当該学科の設置の同一年度に,既設のB学科の収容定員を200名減らし,同時に既設のC学科の収容定員を200名増やす計画をしていますが,既設のC学科の収容定員の増加は,既設のB学科の収容定員を動かすものであることから,収容定員に係る学則変更の認可申請はA学科の届出設置に伴う収容定員の増加についてのみ行えばいいのでしょうか。

A.A学科及びC学科について,収容定員の増加に係る学則変更の認可申請が必要です。大学全体の収容定員が増加する場合には,どこの定員をどこに動かすかという考え方ではなく,収容定員を増加する全ての学科等について,定員設定の妥当性等の観点から審査を行います。このため,収容定員に係る学則変更の認可申請に当たっては,収容定員を増加する全ての学科等に係る学生の確保の見通し等について,本手引の案内に従い適切に申請書類を作成してください。

Q7.収容定員に係る学則変更について認可された後に,既設の学科の定員を変更することになりました。認可された増加後の収容定員の中で学科ごとの定員を調整するものであり,新たに大学全体の収容定員が増加するものではないため,収容定員に係る学則変更の届出を行えばいいでしょうか。

A.Q2-6.のとおり,大学全体の収容定員が増加する場合には,収容定員を増加する全ての学科等に関する定員設定の妥当性等の観点からの審査を踏まえ,当該計画を認可するものであるため,収容定員に係る学則変更の認可後に再度学科ごとの収容定員を変更することは,当該計画について虚偽申請の疑いにつながりかねないことから,本来望ましくありません。このため,認可申請を行うに当たっては,当該年度の組織計画等について十分な検討を行った上で,原則として確定した計画として認可申請を行うとともに,認可申請後に計画の変更が生じることのないよう御留意ください。(なお,虚偽の申請が認められた場合には,ペナルティの対象となりますので十分に御留意ください。)

Q8.収容定員に係る学則変更の認可後に計画を変更し,認可された増加分を同一年度に新たに設置する別の学科に振り替えることは可能ですか。

A.認可を受けた学則の定員で一度も学生募集をしないこととなるため,認められません。

Q9.収容定員変更届出書を提出したのですが,いつから新しい入学定員で学生募集(募集要項の配布,出願受付,入学者選抜)は可能なのですか。

A.収容定員変更届出に係る学生募集については,文部科学大臣に収容定員変更届出書を提出した日から,当該入学定員で学生募集が可能です。

Q10.学生募集(募集要項の配布,出願受付,入学者選抜)を行った後に,収容定員変更届出書を提出し,その募集定員とは異なる入学定員に変更することは可能ですか。

A.収容定員変更を行う場合は,必ず,学生募集開始前に収容定員変更届出書を提出してください。学生募集開始後の収容定員変更は,公正・公平な入学者選抜の観点から不適切です。

Q11.教員免許の取得が可能な学科の収容定員を変更する場合,収容定員変更手続のほかに必要な手続がありますか。

A.収容定員変更手続のほか,教職課程の入学定員変更の手続が必要となります。なお,教職課程の入学定員変更の手続については,総合教育政策局教育人材政策課(教員免許企画室教職課程認定係)が担当窓口となりますので,御留意ください。

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課大学設置室

(高等教育局大学教育・入試課大学設置室)

-- 登録:平成28年04月 --