A.キャンパスとの距離や移動に要する時間等についての具体的な制限はありませんが,運動場を別地に設けるとしても「やむを得ない理由」及び「教育に支障のない」ことが必要となります(「大学設置基準」第35条第1項)。したがって,運動場を別地に設置する場合,設置認可申請書又は届出書の「設置の趣旨等を記載した書類」において,「やむを得ない理由」及び「教育に支障のない」ことを説明していただく必要があります。なお,どのようなものが「やむを得ない理由」に該当し,「教育に支障のない」と言えるかについては,キャンパスや運動場を設置する地域の環境や交通事情等によって異なりますので,一般的基準や目安となるものはありません。大学等ごとの事情に応じて,申請者又は届出者において妥当性を説明してください。
A.研究室の面積等に関する基準や目安はありません。利用形態は,必ずしも個室である必要はありませんが,研究執務に専念できる環境でなければなりません。また,オフィスアワーに適切に対応できること等,学生の教育上の観点からも適切な設備であることが必要です。
A.整備すべき図書等の数量については,設置する学部等の目的や教育課程の内容等によって異なるものと考えられますので,一般的な基準や目安となるものはありません。設置する学部等の目的や教育課程の内容等に応じて,申請者又は届出者において整備計画の妥当性を説明してください。
A.その教員免許を取得することが卒業要件になっている場合には,「教員養成に関する学部又は学科」(「大学設置基準」第39条)として,当該免許種別に対応した附属学校を備える必要があります。教員免許の取得が卒業要件ではなく,教職科目の履修により取得可能である場合には,教員養成に関する学部等とはならないので,附属学校は不要です。
A.同一法人が設置する短期大学等と土地や施設を共用することについては,特段禁止されていません。ただし,共用部分を含めて実際に保有している面積が,各学校種の必要面積の合計を上回っている必要があります。 また,共用により双方の教育研究環境に支障が発生しないことに十分な配慮が必要です。校舎を共用する専門学校や各種学校などで,設置基準以外の都道府県による独自の基準が存在する場合は,当該規定を明示していただく必要があります。
A.大学と専門学校等では,その目的や内容が異なります。大学の教育の目的や内容に相応の施設・設備は,大学として整備することが必要です。その上で,必要に応じて専門学校等の施設・設備を利用することは差し支えありません。
A.新たに大学等を設置する場合の校舎等の施設及び設備については,法令の規定に基づき段階的に整備することが可能です(「大学設置基準」第60条,「短期大学設置基準」第52条,「大学院設置基準」第45条,「高等専門学校設置基準」第29条)。具体的な基準については,「設置認可申請又は届出について(学外実習、教員組織)」の「教員組織について Q15」を御参照ください。
A.大学等の設置認可や届出においては,校地校舎に借用地を含めることは可能です。ただし,適切な教育研究を行うことができることが前提となります。また,学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可においては,土地や施設の借用等について制限規定が設けられておりますので,御留意ください(寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関することについては,私学部私学行政課法人係にお問い合わせください)。
高等教育局高等教育企画課大学設置室
-- 登録:平成28年04月 --