A.運動場について,キャンパスとの距離や移動に要する時間等についての具体的な制限はありませんが,例えば,運動場を校舎から遠く隔たった地に設け,学生がその利用に当たり非常に長時間の移動を強いられるなど,学生に対して著しい不利益を生じさせてはならないことにご留意ください。
A.研究室の面積等に関する基準や目安はありません。利用形態は,必ずしも個室である必要はありませんが,研究執務に専念できる環境でなければなりません。また,オフィスアワーに適切に対応できること等,学生の教育上の観点からも適切な設備であることが必要です。
A.整備すべき図書等の数量については,設置する学部等の目的や教育課程の内容等によって異なるものと考えられますので,一般的な基準や目安となるものはありません。設置する学部等の目的や教育課程の内容等に応じて,申請者又は届出者において整備計画の妥当性を説明してください。また,必ずしも紙媒体である必要はなく,電子書籍も図書に含まれます。
A.当該学部又は学科が,卒業要件単位数の修得により教員免許状を取得することが可能であるとともに,小学校教員養成の課程及び中学校教員養成の課程の両課程を有する教員養成を目的とする学部である場合には,「教員養成に関する学部又は学科」(「大学設置基準」第39条)として,当該免許種別に対応した附属学校を備える必要があります。教員免許の取得が卒業要件ではなく,教職科目の履修により取得可能である場合には,教員養成に関する学部等とはならないので,附属学校は不要です。
A.同一法人が設置する短期大学等と土地や施設を共用することについては,特段禁止されていません。ただし,共用部分を含めて実際に保有している面積が,各学校種の必要面積の合計を上回っている必要があります。 また,共用により双方の教育研究環境に支障が発生しないことに十分な配慮が必要です。校舎を共用する専門学校や各種学校などで,設置基準以外の都道府県による独自の基準が存在する場合は,当該規定を明示していただく必要があります。
A.大学と専門学校等では,その目的や内容が異なります。大学の教育の目的や内容に相応の施設・設備は,大学として整備することが必要です。その上で,必要に応じて専門学校等の施設・設備を利用することは差し支えありません。
A.新たに大学等を設置する場合の校舎等の施設及び設備については,法令の規定に基づき段階的に整備することが可能です(「大学設置基準」第61条,「短期大学設置基準」第52条,「大学院設置基準」第46条,「高等専門学校設置基準」第29条)。具体的な基準については,上記Q1-43 を御参照ください。
A.大学等の設置認可や届出においては,校地校舎に借用地を含めることは可能です。ただし,適切な教育研究を行うことができることが前提となります。また,学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可においては,土地や施設の借用等について制限規定が設けられておりますので,御留意ください(寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関することについては,私学部私学行政課法人係にお問い合わせください)。
A.可能です。ただし,大学設置基準はあくまで最低基準であるため,教育研究環境上支障がないようにする必要があります。
A.校地面積算入施設と校地面積不算入施設が混在していたとしても、当該建物の建築面積は校地面積に算入できます。
A.大学院大学の場合,大学設置基準第34条に定める校地,第35条に定める運動場の規程については適用されませんが,第36条に定める研究室や教室,図書館等の施設や,第38条に定める図書の資料等や図書館の専門的職員その他の専属の教員又は事務職員等については配置する必要があります(大学設置基準第58条)。
A.大学(専門職大学を含む)の施設は,当該大学の専用であることが原則ですが,基準校舎面積を超えて校舎を有している場合など,教育研究に支障がないと認められるときは,例えば,図書館などの公共の施設を大学の施設として取り扱うことができます。ただし,大学と当該施設の所有者である自治体等との間で,大学が施設を長期に安定して利用できるよう協定を結び大学の校舎と位置付けることや,定期試験中の利用機会の確保など,学生や教職員の利用に支障がないことを確保することに留意が必要です。
高等教育局大学教育・入試課大学設置室
-- 登録:平成28年04月 --