設置認可申請又は届出について(学外実習、教員組織)

学外での実習について

Q1.学外で教育実習や臨床実習等を行う学科等に係る設置認可申請又は設置届出をする際,実習先が未定であっても問題ないでしょうか。

A.大学等の設置認可申請や学部等の設置届出は,開設から完成年度に至るまでの間の計画を詳細に示していただくものであり,申請又は届出の時点で計画内容の全ての事項が確定していることが必要です。そのため,実習先についても申請又は届出の時点で全て確定していることが必要であり,実習先が確定していない状態で申請又は届出をすることはできません。

Q2.実習先での実習指導者についても,学部等の教員と同様に認可申請又は届出時までに具体的な人員配置を確定させておく必要がありますか。

A.実習先での実習指導者については,具体的な人員配置までは必要ありませんが,どのような者を実習指導者として委託するか等,指導者選定の基準については明確にしていただく必要があります。

教員組織について

Q1.大学等の設置認可申請や学部等の設置届出をする際,就任が未定となっている教員がいることや,担当教員が未定となっている授業科目があることは問題ないでしょうか。

A.上記Q1に対する回答と同様の理由により,申請又は届出の時点で教員組織等の計画が全て確定していることが必要です。そのため,就任が未定となっている教員(兼担・兼任教員を含む。)がいたり,担当教員が未定となっている授業科目がある状態で申請又は届出をすることはできません。また,完成年度までの間に定年等の理由で退職する教員がいる場合は,その後任となる教員や担当科目についても申請又は届出の時点で確定していることが必要です。なお,学部等の届出設置の可否について確認する大学設置分科会運営委員会の「事前相談」においては,兼担・兼任教員の配置が未定であっても構いません。

Q2.専門学校の教員を大学の教員として就任させることはできますか。

A.「大学設置基準」等で定めている教員の資格を満たす者であれば,大学の教員として就任することは可能です。

Q3.任期付きで契約する教員(いわゆる「特任教員」等)を専任教員とすることは可能ですか。可能な場合,完成年度までの契約が必要ですか。

A.任期を付した契約の教員を専任教員とすることは可能です。必ずしも完成年度までの契約は必要ありませんが,学年進行中に契約が終了する教員については,担当授業科目を含めてその後任が申請時において確定していることが必要です。

Q4.教職課程の認定申請を行う予定です。学科の一般教育科目の一部に「教職に関する科目」に該当する授業科目があるのですが,その授業科目の担当教員は設置基準上の必要専任教員数から除かれてしまうのでしょうか。

A.教職課程の専任教員であっても,設置基準上の必要専任教員から除かれることはありません。

Q5.学部の学科の中に複数の領域を設けて主専攻・副専攻制にする場合,専任教員数の基準となる「大学設置基準」別表第1は,下欄の「2以上の学科で組織する場合」が適用されるのでしょうか。

A.必要専任教員数は学科単位で算定しますので,1学部1学科という構成であれば,領域にかかわらず,別表第1中欄の「1学科で組織する場合の専任教員数」が適用されます。なお,領域ごとの必要専任教員数は法令上は想定されていませんが,認可申請の場合,審査の過程において領域ごとの教育研究を行うのに必要な教員が適切に配置されているか確認する場合があります。

Q6.通信教育開設の認可申請について,通学制の学部・学科を基にして,通学制の教員がそのまま通信教育も併せて担当する計画の場合,教員審査の省略は可能ですか。

A.できません。現在いる専任教員が通信教育を担当するか通信教育を専ら担当する専任教員を新規採用するかにかかわらず,通信教育を担当する全ての専任教員について,教員審査が必要です。

Q7.大学院の教員は教育研究上支障を生じない場合には学部の教員が兼ねることができることとされていますが(「大学院設置基準」第8条第3項),当該研究科の基礎となる学部以外の学部に所属する教員も当該研究科の教員になることができますか。

A.可能です。

Q8.研究指導教員又は研究指導補助教員(以下「研究指導教員等」という。)は,教授又は准教授である必要はありますか。

A.必ずしも教授又は准教授である必要はありません。専任の講師あるいは助教であっても,研究指導能力を有する者であれば研究指導教員等として認められます。

Q9.研究指導教員等になれる者の一般的な基準や目安(必要となる論文業績等)はありますか。

A. 研究指導教員等にふさわしいかどうかの判断は,研究指導教員等になろうとする者の教育研究業績等から判断されますが,その基準は学問分野ごとに異なるものと思われることから,一般的な基準や目安となるものはありません。

Q10.研究科の専攻(修士課程又は博士課程)の中に複数の研究領域を設ける場合,「大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件」(平成11年文部省告示第175号)別表第1及び別表第2は,研究領域ごとに適用されるのでしょうか。

A.専攻の中に複数の研究領域を設ける場合であっても,別表第1及び別表第2は専攻を単位として適用されます。ただし,研究指導教員がいない研究領域は研究指導ができないことになりますので,研究領域ごとに最低一人以上の研究指導教員が配置される必要があります。どの教員がどの研究領域に属しているかについては,「専任教員一覧」の書類で示してください(届出の場合は提出不要)。

Q11.専門職大学院の教員における「みなし専任」の要件として,年間6単位以上を担当することになっていますが,開設1年目から6単位担当する必要がありますか。

A.開設1年目から6単位以上を担当する必要はありません。全ての授業科目が開講される完成年度において年間6単位以上という要件を満たしていれば,専任教員としてみなすことができます。

Q12.専門職大学院の教員における「みなし専任」は,企業等に所属している者でもよいですか。

A.いわゆる「みなし専任」とは,専任教員ではない者を,法令の基準上「専任教員」とみなすことです。「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」第2条第2項の要件を満たしていれば企業等に所属している者であっても「みなし専任」として教員基準に算入することが可能です。

Q13.薬学系以外の学部や専門職大学院以外の大学院において,実務家教員を専任教員にすることは可能ですか。

A.一般の学部や大学院であっても,実務経験を有する者を専任教員とすることは可能です。ただし,専任教員は原則として専ら当該大学において教育研究活動に従事するもの(「大学設置基準」第12条第2項)であることが必要です。教育研究上特に必要がある場合で,当該大学における教育研究活動の遂行に支障がないと認められる場合に限って,その他の活動に従事する者を専任教員とすることができます(同条第3項)。

Q14.研究科長になる者は当該研究科に所属する教員のうち研究指導教員として認められた者でなければならない等の要件はありますか。研究科の講義,演習,研究指導を担当しない者であっても研究科長として就任しても問題ないでしょうか。

A.そのような要件はありません。ただし,大学として研究科長が果たすべき役割を明確にし,その役割を果たせる者であることが必要です。

Q15.教員は開設時に全員就任する必要はありますか。

A.新たに大学等を設置する場合の教員組織については,法令の規定に基づき段階的に整備することが可能です(「大学設置基準」第60条,「短期大学設置基準」第52条,「大学院設置基準」第45条,「高等専門学校設置基準」第29条)。学校ごとの具体的な基準については,以下の各法令を御参照ください。
   ・「大学設置基準第53条の規定に基づき新たに大学等を設置し,又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教員組織,校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件」(平成15年文部科学省告示第44号)
   ・「短期大学設置基準第45条の規定に基づき,新たに短期大学等を設置する場合の教員組織,校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件」(平成15年文部科学省告示第52号)
   ・「大学院設置基準第38条の規定に基づき,新たに大学院等を設置する場合の教員組織,校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件」(平成15年文部科学省告示第50号)
   ・「高等専門学校設置基準第29条の規定に基づき,新たに高等専門学校等を設置する場合の教員組織,校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件」(平成15年文部科学省告示第48号)

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高等教育局高等教育企画課大学設置室

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)

-- 登録:平成28年04月 --