設置認可申請又は届出について(教育課程、履修指導)

Q1.1単位の授業時間を講義ごとに個別に定めることはできますか。

A.「大学設置基準」第21条第2項の各号等に規定された時間の範囲内(例:講義であれば15時間から30時間)であれば個別に定めることが可能です。

Q2.複数の学科間で異なる卒業要件単位数を定めることは可能ですか。

A.可能です。学科ごとの教育研究上の目的等を実現するために必要な卒業要件を適切に定めることが必要です。

Q3.1学科(又は1専攻)において,複数の名称の学位を授与することは可能ですか。

A.制度上は可能ですが,大学の学位授与について定める「学位規則」では,「学位を授与するに当たっては,適切な専攻分野の名称を付記する」(第10条)とされていることから,複数の名称の学位を授与する場合,教育課程や教員組織がそれぞれの名称の学位を授与するに適切なものとなっていることが必要です。

Q4.履修科目の登録の上限(いわゆる「CAP制」)は,必ず定めなければならないのでしょうか。

A.履修科目の登録の上限は,法令上「定めるよう努めなければならない」(「大学設置基準」第27条の2,「短期大学設置基準」第13条の2)とされており,その趣旨を踏まえて適切に定めることが望ましいです。仮に上限を定めない場合は,申請書又は届出書の「設置の趣旨等を記載した書類」において,上限を定めない理由又は趣旨及び学生の適切な学修時間の確保の観点から妥当であることを具体的に説明していただく必要があります。

Q5.履修科目の登録の上限を定める場合,申請書又は届出書においてどのような説明をする必要がありますか。

A.履修科目の登録の上限を定める場合は,学生の適切な学修時間の確保の観点から,上限となる単位数の設定の趣旨について説明していただく必要があります。なお,上限とすべき単位数は,学科等の目的や教育課程の内容等によって異なるものと考えられますので,一般的な目安等についてはお答えできません。

Q6.一部の授業科目について,学生の利便を考えて,遠隔配信や講義を収録したビデオの視聴によることとすることは可能ですか。

A.その学科が「通学課程」か「通信教育課程」かにより異なります。

・「通学課程」の場合
卒業要件単位中60単位まで,多様なメディアを高度に利用して行う授業(「メディアを利用して行う授業」)を履修させることが可能です(「大学設置基準」第25条第2項,第32条第5項)。「通学」ですので,単なる印刷教材等による授業や放送授業は認められません。「メディアを利用して行う授業」の要件は,「大学設置基準第25条第2項の規定に基づき,大学が履修させることができる授業等について定める件」(平成13年文部科学省告示第51号)に規定されています。通信技術や学習支援体制がこの要件を満たさない場合,遠隔授業やインターネットを利用した授業により履修させることはできません。

・「通信教育課程」の場合
「面接授業」「メディアを利用して行う授業」に加え,「印刷教材等による授業」「放送授業」の計4種類の履修形態が認められています(「大学通信教育設置基準」第3条第1項)。卒業要件中「20単位以上」を「面接授業」又は「メディアを利用して行う授業」により修得する必要があります(「大学通信教育設置基準」第6条第2項)。通信技術や学習支援体制が告示の要件を満たす場合,124単位全てを「メディアを利用して行う授業」により修得することも可能である一方,告示の要件を満たすとは認められない場合,その履修形態は104単位(124単位マイナス20単位)分までしか認められないこととなります。

Q7.通学制の学部において,一部の授業科目についてメディアを利用して授業を行う場合,学則に明記する必要があるでしょうか。

A.卒業要件において,「大学設置基準」第32条第5項の制限がかかってきますので,学則やその他の履修規程で明示してください。学生の身分に関わることなので,学則に記載なくメディアを利用して授業を行うことはできません。
学則の記載例は以下のとおりです。

(メディアを利用して行う授業)
第○条 メディアを利用して行う授業は,あらかじめ指定した日時にパソコンその他双方向の通信手段によって行う。
2 前項の授業を実施する授業科目については,○○規程において定める。

Q8.学部の通信教育課程において,スクーリングによる面接やメディアを利用して行う授業等の科目を学則や通信教育規程に明記する必要があるでしょうか。

A.卒業要件において,「大学通信教育設置基準」第6条第2項の制限がかかってきますので,学則等で明示してください。学生の身分に関わることなので,面接やメディアを利用して行う授業について学則に記載のないまま,通信教育を実施することはできません。

Q9.大学院の通信教育課程において,利用できる授業の方法は,学部と同じでしょうか。

A.大学院の種類によって異なります。
・修士課程及び博士課程については,学部と同じです。
・専門職大学院については,「メディアを利用して行う授業」しか認められません(「専門職大学院設置基準」第9条)。

Q10.通信教育の開設の認可申請をする際,利用する印刷教材(インターネットで利用するデジタル教材等を含む。)は,申請時点で全て準備している必要がありますか。

A.審査の過程で教材の提出を求める場合があります。必ずしも製本等がされている必要はありませんが,求めに応じて内容を示せる程度の準備ができていることが必要です。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課大学設置室

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)

-- 登録:平成28年04月 --