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公私立大学等を設置する場合には,学校教育法,私立学校法の規定により,文部科学大臣の認可が必要となっています。 文部科学大臣は認可を行う場合には,大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならないこととされています。
高等教育局大学教育・入試課大学設置室
-- 登録:平成28年04月 --