公私立の大学の学部・学科の設置、大学院の研究科・専攻の設置及び課程の変更並びに短期大学の学科の設置にあたって、学位の種類や分野を変更しないなどの一定の要件に該当すれば、あらかじめ文部科学大臣に届け出ることにより、認可を要せずに設置することができます。
これに該当し、設置届出を受理した大学の学部等(平成27年4月分)については以下のとおりです。
平成28年度開設予定の設置届出を受理したもの(平成27年4月分)
〔内容〕
1 |
公立大学の学部の設置 |
1 |
校 |
2 |
私立大学の学部の設置 |
14 |
校 |
3 |
私立短期大学の学科の設置 |
4 |
校 |
4 |
私立大学の学部の学科の設置 |
16 |
校 |
5 |
私立大学大学院の研究科の設置 |
3 |
校 |
6 |
公立大学大学院の研究科の専攻の設置 |
1 |
校 |
7 |
私立大学大学院の研究科の専攻の設置又は課程の変更 |
10 |
校 |
計 |
49 |
校 |
高等教育局高等教育企画課大学設置室
-- 登録:平成27年06月 --