中央教育審議会生涯学習分科会日本語教育部会長所見

登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録に関する審査結果について

 

 登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録制度が創設され本年4月から施行されたところ、制度創設後初となる令和6年度第1回登録審査において47件の申請がなされた。

 審査に当たっては、様々な分野の日本語教育の専門家を迎え新たに登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関審査会を設け、申請内容が「登録実践研修機関の登録、研修事務規程の認可等、登録日本語教員養成機関の登録及び養成業務規程の届出等に当たり確認すべき事項」等を満たしており、かつ登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関として確実に実施できる機関であるかを確認する審査を付託した。

 今般、登録に至らなかった機関におかれては、特に教育課程について日本語教育の専門性を有する者が編成作業に携わり、改めて申請機関全体として共通理解を図った上で以下を確認しておくことが求められる。

  • 「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム」を踏まえること。特に、冒頭の「コアカリキュラムとは-基本的な考え方と留意点-」を理解し、受講者が必須の教育内容を確実に習得し日本語教育が実践できるよう授業の工夫を行うこと。また各学習項目の修得方法について、様式に具体的に記述すること。
  • 実践研修や養成課程の実施を通じて、「日本語教育の参照枠(報告)」についての理解や意識づけが十分に行われるよう工夫すること。
  • 授業時間以外に授業時間の二倍に相当する時間の自学自習を促すことで、常に学び続ける素地を養うこと。
  • 登録実践研修機関が責任を持って教壇実習等に関わる体制を構築すること。


 今般登録を可とする決定がなされた登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関においては、登録日本語教員の養成を通じた日本語教育の質の向上及び日本語教師の確保に資するため、申請のあった計画を確実に履行していただきたい。

 日本語教育部会としては、登録に際して付した留意事項を中心に、登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の計画履行状況について定期的な確認を行うこととしている。本登録はあくまで出発点であるとの認識のもと、実施した教育の内容、方法等の評価を着実に実施し、不断の努力によって実践研修、養成課程をより一層充実したものとしていくことを期待したい。
 
 今後新たに申請を検討する日本語教員養成機関におかれては、改めて関係法令等を確認いただき、十分な準備を経た上で申請するよう強くお願いしたい。

 文部科学省におかれては、各申請者が登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の制度の趣旨を十分理解し十分な準備の上で申請を行えるよう、一層の周知・徹底をお願いしたい。

令和6年11月29日
中央教育審議会生涯学習分科会
日本語教育部会長 浜田 麻里

お問合せ先

総合教育政策局日本語教育課
nihongo-yousei@mext.go.jp

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(総合教育政策局日本語教育課日本語教育機関室)