中央教育審議会生涯学習分科会日本語教育部会長所見

日本語教育機関認定申請の審査結果について

 
 日本語教育機関の認定制度が創設され、本年4月から施行されたところ、制度創設後初となる令和6年度1回目については72件の申請がなされた。
 
審査に当たっては、様々な分野の日本語教育の専門家を迎え新たに認定日本語教育機関審査会を設け、申請内容が認定日本語教育機関認定基準等を満たしており、日本語教育を適正かつ確実に実施できる日本語教育機関であるかどうかを確認する審査を付託した。
 
今般認定を不可とする決定がなされた又は申請が取り下げられた日本語教育機関におかれては、「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」や「日本語教育の参照枠」に対する理解が不十分であることに起因して、目的・目標の設定や授業科目の開設、学習成果の評価方法の設定を含む日本語教育課程について、内容が不十分である、あるいは内容に整合性が見られない等により、認定基準を満たしていないと判断されたものが多く見られた。また、認定基準に照らして、当該日本語教育機関の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修に関する体制が確認できないものも見られた。さらには、債務超過の状態であるなど日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有していないものや、校地・校舎が設置者の自己所有となっていないものなど、明らかに認定基準を満たしていないものも見られた。
 
今般認定を可とする決定がなされた日本語教育機関におかれては、本認定はあくまで出発点であるとの認識のもと、申請のあった計画を確実に履行するとともに、関係法令の遵守はもとより、法の趣旨を踏まえた日本語教育機関の運営及び教育内容の一層の改善・充実を強く期待したい。
 
日本語教育部会としては、認定に際して付した留意事項を中心に、認定日本語教育機関の計画履行状況について定期的な確認を行うこととしている。
 
今後新たに認定に向けて申請を検討する申請者におかれては、認定日本語教育機関等の法の趣旨を踏まえ、関係法令等への理解を深めることをはじめとした十分な準備を経た上で申請するよう強くお願いしたい。
 
 文部科学省におかれては、各申請者が認定日本語教育機関をはじめとする法の趣旨、例えば法務省告示機関と認定日本語教育機関との違い等を適切に理解し、十分な準備の上で申請を行えるよう、一層の周知・徹底をお願いするとともに、事前相談の体制充実を期待したい。

令和6年10月30日
中央教育審議会生涯学習分科会
日本語教育部会長 浜田 麻里

お問合せ先

総合教育政策局日本語教育課日本語教育機関室
ninteinihongo@mext.go.jp

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(総合教育政策局日本語教育課日本語教育機関室)