○行政改革大綱(平成12年12月閣議決定)
「国における独立行政法人化の実施状況等を踏まえて、独立行政法人制度についての地方への導入を検討する」
○各地方公共団体等における「大学改革」への取り組み
→ 地方独立行政法人法(平成15年7月成立)において、「公立大学法人制度」を創設。(平成16年4月1日施行)
○地方公共団体の選択により、公立大学の法人化が可能
○「国立大学法人」の制度設計にならい、地方独立行政法人法案において「公立大学法人」に関する独立した章を設け、大学における教育研究の特性に配慮する特例を規定
例)大学の教育研究の特性に配慮、学長選考手続き、経営及び教学に関する審議機関の設置
○具体的な法人の組織運営等は、地方公共団体の裁量に委ねる弾力的な制度設計
○法人の設立は、議会の議決を経て定款を「総務大臣及び文部科学大臣」が認可
→ 地域社会での知的・文化的拠点として、さらなる発展の契機となることを期待
公立大学法人 | 地方独立行政法人 | 国立大学法人 | |
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法人の設立 |
○議会の議決を経て国等が認可 ※都道府県が設立する場合は、総務・文部科学大臣の共同認可 |
○議会の議決を経て国等が認可 ※都道府県が設立する場合は、総務大臣の認可 |
○各大学(法人)の設置を法律で規定 ※法律で一律法人化 |
役員の任命 | ○理事長=学長とする (但し、地方公共団体の選択により別に理事長を任命することも可) ○理事長である学長の任命(解任)は「選考機関」の選考(申出)に基づいて設立団体の長が行う ○理事長でない学長についても、同様の手続きを経て、理事長が行う ○教員の任命についても、大学の意向を尊重する手続きを規定 | ○理事長の任命(解任)を設立団体の長が行う | ○理事長=学長とする ○学長の任命(解任)は「学長選考会議」の選考(申出)に基づいて文部科学大臣が行う |
運営組織 |
○運営組織を法令で規定 (具体的な構成員、審議事項は定款で規定) ・経営審議機関、教育研究審議機関を設置 ・役員会などその他の機関については、設立団体の判断により、定款等で設置 |
○具体的な運営組織は定款等で規定 |
○運営組織を法令で規定 (具体的な構成員、審議事項は定款で規定) ・経営審議機関、教育研究審議機関を設置 ・特定の重要事項を議決する役員会を設置 |
目標・評価 | ○設立団体の長が中期目標を策定(法人意見に配慮) ○中期目標期間は、6年間 ○地方独立行政法人評価委員会が評価(認証評価機関の専門的な評価を踏まえる) | ○設立団体の長が中期目標を策定 ○中期目標期間は、3~5年間 ○地方独立行政法人評価委員会が評価 | ○文部科学大臣が中期目標を策定(法人意見に配慮) ○中期目標期間は、6年間 ○国立大学法人評価委員会が評価 |
身分 | ○非公務員型 | ○業務の内容により判断 | ○非公務員型 |
特例規定 | 概要 |
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名称(第68条) | 名称として、公立大学法人という文字を用いる |
教育研究の特性への配慮(第69条) | 設立団体は、大学の教育研究の特性に常に配慮しなければならないこと |
他業の禁止(第70条) | 公立大学法人は、大学の設置及び管理以外の業務を行ってはならないこと |
理事長の任命(第71条、72条) |
「学長=理事長」が原則。ただし、別に任命することも可能。 学長の任命は、「選考機関」の選考に基づき行うこと。 |
教員の任命(第73条) | 教員等の任命は、学長の申出に基づき行うこと |
学長の任期(第74条) | 学長の任期は、2~6年(法人の規程で定める) |
学長の解任(第75条) | 学長の解任は、「選考機関」の申出により行う |
経営審議機関、教育研究審議機関(第77条) | 経営審議機関、教育研究審議機関の設置 |
中期目標(第78条) |
中期目標の期間は6年間 中期目標を定める際は、法人の意見を聴き、当該意見に配慮すること |
認証評価機関の活用(第79条) | 認証評価機関の評価を踏まえて評価委員会の評価を行うこと |
設立認可(第80条) | 総務大臣及び文部科学大臣が共同認可 |
公立大学係
電話番号:03-5253-4111
メールアドレス:daigakuc@mext.go.jp
-- 登録:平成21年以前 --