公立大学法人の設立等の認可申請について

1.公立大学法人の設立の認可申請

  • (1)提出書類
    • ア 公立大学法人設立認可申請書(様式第1-1号)
    • イ 定款に関する議会の議決書の写
    • ウ 定款
    • エ 出資に関する議会の議決書の写(設立しようとする公立大学法人が移行型地方独立行政法人に当たる場合は、承継させる権利に関する議会の議決書の写。また、設立しようとする公立大学法人が移行型地方独立行政法人に当たる場合であって、新たな出資も行う場合は、両方の議決書の写を提出。)
    • オ 出資財産目録(様式第2号)
    • カ 公立大学法人設立基本計画書(様式第3号)
  • (2)提出時期 原則として公立大学法人を設立登記しようとする時の前々月末日までとする。
  • (3)提出先 総務省自治財政局財務調査課企画係
     文部科学省高等教育局大学教育・入試課公立大学係
  • (4)提出部数 各1部

2.公立大学法人の定款の変更の認可申請

  • (1)提出書類
    • ア 公立大学法人定款変更認可申請書(様式第1-2号)
    • イ 定款変更に関する議会の議決書の写
    • ウ 変更後の定款(当該条項に係る新旧の比較対照表)
    • エ 定款変更の理由書(様式任意)
    • オ 出資財産目録(様式第2号)
    • カ 公立大学法人設立基本計画書(様式第3号)
       ※ 財産の出資を伴う定款の変更の認可申請は、「1.(1)」のエも提出すること。
       ※ 法第42条の2に基づく不要財産の納付等を伴う定款の変更の認可申請は、納付等をした財産が確認できる書類(例えば、設立団体の長の認可に係る書類等)を提出すること。
  • (2)提出時期 原則として公立大学法人の定款を変更登記しようとする時の前々月末日までとする。
  • (3)提出先 総務省自治財政局財務調査課企画係
     文部科学省高等教育局大学教育・入試課公立大学係
  • (4)提出部数 各1部

3.公立大学法人の解散の認可申請

  • (1)提出書類
    • ア 公立大学法人解散認可申請書(様式第1-3号)
    • イ 解散に関する議会の議決書の写
    • ウ 解散の理由書(様式任意)
    • エ 定款
  • (2)提出時期 原則として公立大学法人を解散登記しようとする時の前々月末日までとする。
  • (3)提出先 総務省自治財政局財務調査課企画係
     文部科学省高等教育局大学教育・入試課公立大学係
  • (4)提出部数 各1部

4.公立大学法人の合併の認可申請

吸収合併について

  • (1)提出書類
    • ア 公立大学法人吸収合併認可申請書(様式第1-4号)
    • イ 吸収合併に関する議会の議決書の写(合併しようとする公立大学法人について、設立団体が複数存在する場合は、該当するすべての議会の議決書の写を提出。)
    • ウ 吸収合併存続法人の変更後の定款(当該条項に係る新旧の比較対照表)
    • エ 合併の理由書(様式任意、定款変更の理由を含む)
    • オ 出資財産目録(様式第2号)
    • カ 公立大学法人設立基本計画書(様式第3号)
    • キ 合併前の法人概要(様式第4号)
       ※ 財産(吸収合併消滅法人から承継する財産以外を指す)の出資を伴う吸収合併の認可申請は、「1.(1)」のエも提出すること。
       ※ 法第42条の2に基づく不要財産の納付等を伴う吸収合併の認可申請は、納付等をした財産が確認できる書類(例えば、設立団体の長の認可に係る書類等)を提出すること。
  • (2)提出時期 原則として公立大学法人(吸収合併存続法人)の定款を変更登記しようとする時、並びに公立大学法人(吸収合併消滅法人)の定款を解散登記しようとする時の前々月末日までとする。
  • (3)提出先 総務省自治財政局財務調査課企画係
     文部科学省高等教育局大学教育・入試課公立大学係
  • (4)提出部数 各1部

新設合併について

  • (1)提出書類
    • ア 公立大学法人新設合併認可申請書(様式第1-5号)
    • イ 新設合併に関する議会の議決書の写(合併しようとする公立大学法人について、設立団体が複数存在する場合は、該当するすべての議会の議決書の写を提出。)
    • ウ 新設合併設立法人の定款
    • エ 合併の理由書(様式任意)
    • オ 出資財産目録(様式第2号)
    • カ 公立大学法人設立基本計画書(様式第3号)
    • キ 合併前の法人概要(様式第4号)
       ※ 財産(新設合併消滅法人から承継する財産以外を指す)の出資を伴う新設合併の認可申請は、「1.(1)」のエも提出すること。
       ※ 法第42条の2に基づく不要財産の納付等を伴う新設合併の認可申請は、納付等をした財産が確認できる書類(例えば、設立団体の長の認可に係る書類等)を提出すること。
  • (2)提出時期 原則として公立大学法人(新設合併設立法人)を設立登記しようとする時、並びに公立大学法人(新設合併消滅法人)を解散登記しようとする時の前々月末日までとする。
  • (3)提出先 総務省自治財政局財務調査課企画係
     文部科学省高等教育局大学教育・入試課公立大学係
  • (4)提出部数 各1部

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課

公立大学係
電話番号:03-5253-4111
メールアドレス:daigakuc@mext.go.jp

(高等教育局大学教育・入試課)

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