第2章 公営企業型地方独立行政法人に適用される会計基準及び注解 第8節


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8節 利益の処分又は損失の処理に関する書類

68 表示区分
1  利益の処分に関する書類は、当期未処分利益と利益処分額に分けて表示しなければならない。中期目標の期間の最後の事業年度においては、積立金振替額も加えて表示しなければならない。
2  損失の処理に関する書類は、当期未処理損失、損失処理額及び次期繰越欠損金に分けて表示しなければならない。

69 利益の処分に関する書類の科目
1  当期未処分利益は、前期繰越欠損金が存在するときは、当期総利益から前期繰越欠損金の額を差し引いて表示しなければならない。
2  利益処分額の区分には、積立金及び目的積立金を内容ごとに表示するものとする。

70 損失の処理に関する書類の科目
1  当期未処理損失は、前期繰越欠損金が存在し、当期総損失を生じた場合は当期総損失に前期繰越欠損金を加えて表示し、前期繰越欠損金が存在し、その額よりも小さい当期総利益を生じた場合は、前期繰越欠損金から当期総利益を差し引いて表示しなければならない。
2  損失処理額の区分には、当期未処理損失を埋めるための各積立金の取崩額を積立金ごとに表示しなければならない。
3  各積立金を取り崩しても当期未処理損失が埋まらないときは、その額は繰越欠損金として整理しなければならない。

71 利益の処分に関する書類及び損失の処理に関する書類の様式
 利益の処分に関する書類及び損失の処理に関する書類の標準的な様式は、次のとおりとする。
  利益の処分に関する書類及び損失の処理に関する書類の標準的な様式(PDF:9KB)


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-- 登録:平成21年以前 --