第2章 公営企業型地方独立行政法人に適用される会計基準及び注解 第6節


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6節 損益計算書

57 表示区分
 損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。

58 総額主義の原則
 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。

59 費用収益対応の原則
 費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。

60 損益計算書科目の分類
1  営業損益計算の区分は、当該公営企業型地方独立行政法人の業務活動から生じた費用及び収益を記載して、営業利益を計算する。
2  経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息その他営業以外の原因から生ずる損益であって臨時損益に属さないものを記載して、経常利益を計算する。
3  純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、固定資産売却損益、災害損失等の臨時損益を記載し、当期純利益を計算する。(注40)
4  純損益計算の結果を受けて、目的積立金取崩額等を記載し、当期総利益を計算する。

注40>臨時損益項目について
 臨時損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。

61 収益の表示項目
1  運営費負担金収益及び運営費交付金収益は、「第78運営費負担金及び運営費交付金の会計処理」による会計処理を行った結果、当期の収益として認識された額を表示する。
2  受託収入、手数料収入、売上高等については、実現主義の原則に従い、サービスの提供又は商品等の販売によって実現したもののみをそれぞれ適切な名称を付して表示する。
3  補助金等収益は、「第80補助金等及び工事負担金等の会計処理」による会計処理を行った結果、当期の収益として認識された額を表示する。また、補助金等収益は、補助金等の交付決定区分ごとに適切な名称を付して表示する。なお、工事負担金等収益も同様の取扱いとする。
4  寄附金収益は、「第82寄附金の会計処理」による会計処理を行った結果、当期の収益として認識された額を表示する。

62 費用の表示項目
 事業費及び一般管理費については、これらを構成する費用の内容に応じて区分し、それぞれにその内容を表す適切な名称を付して表示するものとする。

63 損益計算書の様式
 損益計算書の標準的な様式は、次のとおりとする。
  損益計算書の標準的な様式(PDF:11KB)


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-- 登録:平成21年以前 --