22文科高第976号
平成23年1月6日
各国公私立大学長殿
文部科学省高等教育局長
磯田 文雄
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成23年文部科学省・厚生労働省令第1号。以下「改正省令」という。)が別紙のとおり公布され、平成23年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正の趣旨、概要等は下記のとおりですので、十分留意の上、その実施について遺漏のないようお願いします。
記
1.改正の趣旨
保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第78号)により改正された保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)が平成22年4月から施行され、保健師及び助産師の基礎教育における修業年限について、それぞれ「6か月以上」から「1年以上」に延長された。
厚生労働省においては、平成21年4月から開催された「看護教育の内容と方法に関する検討会」にて、新たな修業年限にふさわしい教育内容等について検討を行い、平成22年11月に保健師教育及び助産師教育のカリキュラムの改正案が取りまとめられた。
また、文部科学省においては、「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会」にて、厚生労働省の検討会で取りまとめられた改正案を適用した場合の大学・短期大学の課題等について検討を行い、見解がとりまとめられた。
以上の検討を踏まえ、保健師又は助産師の学校又は養成所における学生又は生徒の実践能力の強化に向けて教育内容の充実を図るため、所要の改正を行うものである。
2.改正の概要
(1)保健師教育について(別表1関係)
(2)助産師教育について(別表2関係)
1 「助産診断・技術学」の単位数を「6単位」から「8単位」とした。
2 「助産管理」の単位数を「1単位」から「2単位」とした。
3 臨地実習の単位数を「9単位」から「11単位」とした。
4 単位数の総計を「23単位以上」から「28単位以上」とした。
3.施行期日等
(1)施行期日
平成23年4月1日施行
(2)経過措置
改正省令の施行の際現に指定を受けている保健師又は助産師の学校又は養成所において、保健師又は助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、従前の例によることができることとした。
4.施行に当たり留意すべき事項
改正省令の施行に伴い、必要となる大学の学則変更等については、遺漏のないよう必要な手続きを行うこと。
電話番号:03-5253-4111(内線2508)
-- 登録:平成23年05月 --