3. 【テーマ別】

(地域活性化への貢献)
Q3−1  大学間で学生の単位互換をやっているが、それは「地域活性化への貢献」と「他大学との統合・連携による教育機能の強化」の二つの分野に関わってくると考えるが、そういったことを申請する場合はどうしたらよいか。また、取組の中には、市町村から補助金が交付されているものもあるが、その場合の対応はどうすればよいか。

A.  申請する取組をどのテーマに申請するかは各大学等で判断してください。
 また、申請した取組が選定された後、本補助金の交付の申請をする場合、申請する補助事業を他の経費と混同して実施することはできませんので、本補助金で実施する部分のみを申請していただくこととなります。

Q3−2  「地域活性化への貢献」について、外部の機関等との連携はどのように記載したらよいのか。外部の機関等から証明書を聴取する必要はあるのか。

A.  どのように記載するかは、各大学等で判断してください。また、外部の機関等と連携する場合、その証明書をとるかどうかも各大学等の判断で実施していただければよく、申請書を提出する際に添付する必要はありません。

Q3−3  「地域活性化への貢献」に申請する場合、社会人が対象に含まれているのだが、申請可能か。

A.  可能ですが、本テーマは「学生教育の観点をとり入れて行う取組を選定し、支援を行う。」こととしているため、「学生教育の観点」をとり入れることが必要です(学生には、社会人学生も含まれます。)

Q3−4  「地域活性化への貢献」について、この取組に関連する小学校、中学校、高等学校にネットワークを構築するため、当該学校に物品を置くことは可能か。

A.  選定された大学等が、本補助金で大学の教育改革を行うための事業に必要な物品を購入し、大学等以外で使用することは可能です。ただし、学外に購入物品等を設置する必要性や適切な管理が行えることができる理由書(学外経費使用理由書)を提出し、文部科学大臣の承認を得る必要があります。

(仕事で英語が使える日本人の育成)
Q3−5  「仕事で英語が使える日本人の育成」の対象が「大学全体、学部で行う取組」となっているが、学部を持たない大学院大学が、「大学全体の取組」として申請することは可能か。

A.  本テーマの対象は、大学であれば学部、短期大学であれば学科を中心に行う取組を考えていますので、大学全体での取組であっても学部を持たない大学院大学は申請できません。

Q3−6  公募要領に「専門職業テーマに基づく新しい方法による英語教育の学習展開」とあるが、「専門職業テーマ」とは具体的には何を指しているのか。

A.  具体的な職業を指しているものではありません。各大学等が自由に英語能力を必要とする職業分野の人材育成を想定した取組を検討していただいて結構です。

(他大学との統合・連携による教育機能の強化)
Q3−7  他大学との連携は、国内だけでなく海外の大学も含まれるのか。

A.  外国の大学がそのプログラムに参加することはできますが、申請者(主となる大学とならない場合も含む。)や補助事業者となることはできません。

Q3−8  複数大学間の連携の取組を申請しようと考えているが、現時点で全ての大学の了解を得ていない場合、申請することは可能か。

A.  このような取組を申請する場合、相手方の了解を得ていることが前提となります。

(人材交流による産学連携教育)
Q3−9  インターンシップについて他の経費措置を受けているが、仮にそれに関連した取組が選定された場合、そのときは補助金の申請はどうすればよいのか。

A.  選定された取組が、他のプログラム又は他の補助金等により経費措置を受けている場合は、重複補助を避けるため、本プログラムとして経費措置を受けることはできません。

Q3−10  公募要領 別紙5「人材交流による産学連携教育」中の取組例に「長期的」とあるが、どれくらいの期間なのか。

A.  取組例は、「長期的」と記載しておりますが、すでに実施している大学において現在の実施内容より更に発展的に行う場合をモデルに、例えば期間に着目したとして「長期的」と表示したものです。したがって、どのくらいの期間が必要というものは、ありません。

Q3−11  「人材交流による産学連携教育」において、例えば、企業や行政機関の産学連携先の承諾書を申請書に添付する必要はあるか。

A.  申請書に添付は不要です。(様式2)「2 取組について」及び(様式4)「データ、資料等」に連携の状況を適宜、記載してください。

Q3−12  「人材交流による産学連携教育」において、「インターンシップ」の定義として、教員や医師・薬剤師等の専門職業人教育を行っている大学・学部が実施する学校や病院等での教育実習・臨床実習等を発展・高度化させた取組についても対象となるのでしょうか。

A.  ここでいう「インターンシップ」には、教育実習、医療実習、看護実習など、特定の資格取得のシステムに組み込まれているものは、対象としていません。したがって教育実習等を発展・高度化する取組については対象としません。
 ただし、教育学部、医学部、看護学部において行われるものであっても、特定の資格取得のシステムと連動しないものについて、これを排除するものではありません。

Q3−13  「人材交流による産学連携教育」において、「インターンシップ」と「インターンシップ以外の産学連携教育を組み合わせても良いか。

A.  組み合わせていただいてかまいません。なお、財政支援の事業規模は、30,000千円以内とすることを予定しています。

Q3−14  「人材交流による産学連携教育」において、連携先の中にはNPO法人は含まれるのか。

A.  専攻分野によっては、企業だけでなくNPO法人のほか行政機関や公益法人なども含まれます。インターンシップの実習先についても同様です。

Q3−15  「人材交流による産学連携教育」の「申請の条件等」には、「学生や企業との窓口など組織体制整備を行うことが明確である取組」とあるが、どういう意味か。

A.  インターンシップをより推進していくためには、学生や企業の利便性や大学全体又は学部全体での組織的な取組が必要であると考えています。そのため、本テーマの申請条件には、最低要件として「組織体制整備を行うことが明確である取組」としています。

(ITを活用した実践的遠隔教育(e-Learning
Q3−16  e-Learningにおける申請の条件等において、「インターネット技術」と指定されているが、衛星通信や電話回線(ISDN等)を利用したインターネット技術以外での取組は対象とならないのか。

A.  本事業においては、いつでもどこでも学習できることを前提として募集いたしますので、限定的な利用環境となるインターネット技術以外での取組は対象とは考えていません。

Q3−17  e-Learningにおける申請の条件等において、「成果物については、サーバーに蓄積し、オンデマンドで提供できるよう権利処理を確立して行うことが前提」となっているが、どういうことを求めているのか。

A.  e-Learningのコンテンツをインターネット技術によりいつでもどこでも学生等に提供できるようにするためには、当該コンテンツをサーバー等に複製し蓄積することとなることから、開発段階から著作権等の権利処理を行っておくことが必要となるため、こうした前提条件を設定しています。

Q3−18  e-Learningにおける申請の条件等において、「成果物であるコンテンツは一般公開を前提として、文部科学省が利用許諾を受ける権利を有することを前提に公募」とのことであるが、どのような目的のためなのか。また、文部科学省のホームページから一般公開するのか。

A.  文部科学省が利用許諾を受けるのは、各大学等の優れた取組の成果物としてのコンテンツ情報を一元的に収集・提供(OneStop)できる体制を構築することにより、e-Learningコンテンツを広く一般にも公開し利用してもらうことにより、利用者の様々なニーズ等をフィードバックし、今後の大学等におけるe-Learning Programの開発及び展開のさらなる充実・発展に資するようにして、e-Learningによる質の高い高等教育が提供できるよう、循環型のe-Learningシステムを構築・推進していくために必要とするものです。
  具体的な利用許諾の手続や一般公開の方法については、現在検討中ですが、各大学が独自にサーバーに蓄積して成果を利用した教育に活用していただくことが基本です。それに加えて、文部科学省としては、成果を広く利用してもらうために「独立行政法人メディア教育開発センター」との連携のもと、一般公開(閲覧のみの場合は無料を前提)することを考えています。

Q3−19  e-Learningにおける申請の条件等において、「e-Learning全般について各種サポートを検討中」とのことであるが、文部科学省が直接行うのか。

A.  文部科学省としては、「独立行政法人メディア教育開発センター」を通じて、大学等のニーズに応じた各種サポートが可能となるよう検討中です。
 なお、「メディア教育開発センター」は、「大学、短期大学及び高等専門学校における多様なメディアを高度に利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発並びにその成果の普及等を行うことにより、大学等における教育の発展に資すること」を目的とした独立行政法人です。

Q3−20  本補助事業の成果物としてのコンテンツは文部科学省が利用許諾を受け、原則無料で一般公開するとのことであるが、自大学等が開発したコンテンツを利用して、自大学等の学生が単位を修得する場合に、授業料等を徴収することは可能なのか。

A.  各大学が独自にサーバーに蓄積して成果を利用した教育に活用していただくことが基本ですので、大学等が各自で作成したコンテンツを利用して学生が単位を修得する場合、当該学生から授業料等を徴収することを制限するものではありません。
 なお、文部科学省が利用許諾を受け、一般公開する目的は、Q3−18の回答にあるとおり、循環型のe-Learningシステムを構築・推進していくためです。
 また、成果物であるコンテンツは原則無料で一般公開しますが、学生が単位を修得する場合は有料という具体的なイメージとしては放送大学が類似例といえます。(放送大学はテレビ等での放送授業の視聴は無料で、放送大学の学生として単位を修得する場合は授業料等が必要。)

Q3−21  e-Learningにおける申請の条件等において、「メタデータ情報を付加する」とはどのようなことを意味しているのか。

A.  具体的には、LOM(Learning Object Metadata)[個々のコンテンツに、タイトル、概要、キーワード、分野、NDC分類、利用制限、ファイル形式、制作者、URLなど、統一的な形式で学習目的のために作成したメタデータをいう。]を付加することとしています。
ラーニング・オブジェクト(Learning Object)、LOM(Learning Object Metadata
『eラーニング用語集』(日本イーラーニングコンソシアムホームページ(http://www.elc.or.jp/kihonyougoshu/yougo_top.htm)より引用
 ラーニング・オブジェクト(Learning Object(LO))とは、コンテンツやテストの学習教材を構成する基本単位を指します。例えば教材を各章ごとに独立させてオブジェクトと呼ばれるパッケージにすることで、受講者が自分に必要なもののみピックアップしたeラーニングを受講することができます。またこのようなラーニング・オブジェクト(LO)をライブラリ化することで、学習者のニーズや学習段階に合わせた学習プロセスを柔軟に構築できます。
 LOMはLearning Object(LO)に関するメタデータです。メタデータとは「データに関するデータ」で、対象となるデータの性質を記述するために用いられます。LOMの場合、対象となるデータ(LO)は、教育研修に使用されるデジタル、非デジタルリソースで、eラーニングコンテンツ、マルチメディアデータ、教育用ソフトウェア、教科書、問題集、集合研修など、教育研修に利用可能なあらゆるものが対象となります。
 このようなLOの性質を記述するために、LOMは以下のようなデータ項目から構成されています。
 
一般: LOのタイトル、内容記述などの一般的情報
ライフサイクル: LOの経歴状況やバージョン情報、LOの作成者の情報
メタメタデータ: メタデータ自体の作成者や更新履歴の情報
技術的事項: LOのデータ形式など技術的な特徴や実行環境条件などの情報
教育的事項: LOの難易度、想定学習者、タイプ(解説文・図表・演習)など教育的特徴に関する情報
権利: LOの知的所有権や利用条件の情報
他オブジェクトとの関連: 他LOとの関連(前提・部分・派生、など)の情報
注釈: LOの利用におけるコメントおよびコメント作成者・作成日に関する情報
分類体系: LOがある特定の分類体系のどこに属するかの情報
 LOMを使って、上記のような項目からなるLOデータベースを作成しておくと、必要な教育条件に合ったLOを検索・抽出することが可能になります。LOMの応用として、カリキュラムや育成体系の記述、LO再利用のためのリポジトリの構築、LO流通のための属性情報記述、などを挙げることができます。

Q3−22  (1)「ITを活用した実践的遠隔教育」の申請条件について
 本学では、市販の英語学習プログラムソフトを利用した教育を計画しています。「ITを活用した実践的遠隔教育」の申請条件に、「成果物であるコンテンツは一般公開を前提として、文部科学省が利用許諾を受ける権利を有する」とありますが、本学の取組みは、この条件に抵触しますか?申請は可能ですか?

A.  今回のe-Learningは、大学等が個々の特徴を生かした教育改革に必要なe-Learnigコース開発を支援することを目的としています。その際、大学の企画による開発を企業に委託することができます。しかし、単なる市販ソフトを利用しただけの取り組みは馴染みにくい感じがします。ご検討中の教育の具体的な取り組みの内容が分かりませんので明確に回答できませんが、提供していただく市販ソフトが申請の条件(公開や権利処理の点等)を満たしているのであれば審査の対象となります。当方が提示する申請の条件等について、ホームページ上のQ&Aも参考にしながら、最終的に申請を行うかどうかについては、各大学等においてご判断願います。

Q3−23  平成16年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム公募要領10ページ「2(申請の条件等)(5)」では、採択機関に対して著作権処理のノウハウなどについて支援する旨の記述がある。
 一方、平成16年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム審査要項4ページ6では、一般公開するための著作権契約を行うことが前提となっている。応募時点では、著作権処理をどこまで処置すればいいのか。
 また、この著作権契約は、教材に含まれる著作物についての契約か、あるいは今回の公募にて作成する教材そのものの著作権についての契約か、どちら(あるいは両方)を意味するのか。

A.  e-Learningのコンテンツをインターネット技術によりいつでもどこでも学生等に提供できるようにするためには、当該コンテンツをサーバ等に複製し蓄積することとなることから、開発段階から著作権等の権利処理を行っておくことが必要となるため、こうした前提条件を設定しています。
 なお、既製品のコンテンツや教材を新たに開発するコンテンツに組み入れる場合には、既製品のコンテンツや教材を無償で配布できる権利と二次著作物として新たに開発するコンテンツの創作・利用に関する権利に係る契約が必要であり、特にオリジナルの著作権が海外の会社にあるようなコンテンツや教材は権利処理等が複雑かつ困難になる場合もありますので、ご留意願います。

Q3−24  「ITを活用した実践的遠隔教育(e-Learning)」につきまして申請を検討させていただいております。
 公募要領の別紙の「2申請の条件」について、4点お伺いいたします。
  1  (3)のメタデータ情報の具体的なイメージがございましたら、教えてください。
  2  (4)のコンテンツの利用許諾契約は、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」の第二十五条に基づいて、本大学が有償にて、生徒に提供をしてもよろしいのでしょうか。
  3  本事業で制作したコンテンツは、すべて利用許諾契約が必要でしょうか。
  4  本事業で利用する汎用的なアプリケーションは、利用許諾の適用外でしょうか。また、本事業のためにアプリケーションをカスタマイズした場合も、適用外でしょうか。

A.
1  メタデータは具体的には、LOM(Learning Object Metadata)[個々のコンテンツに、タイトル、概要、キーワード、分野、NDC分類、利用制限、ファイル形式、制作者、URLなど、統一的な形式で学習目的のために作成したメタデータをいう。]を付加することとしています。
2  成果物であるコンテンツについては、各大学が独自にサーバに蓄積して成果を利用した教育に活用していただくことが基本ですので、大学等が各自で作成したコンテンツを利用して学生が単位を修得する場合、当該学生から授業料等を徴収することを制限するものではありません。
3  文部科学省が利用許諾を受けるのは、各大学等の優れた取組の成果物としてのコンテンツ情報を一元的に収集・提供(OneStop)できる体制を構築することにより、e-Learningコンテンツを広く一般にも公開し利用してもらうことにより、利用者の様々なニーズ等をフィードバックし、今後の大学等におけるe-LearningProgramの開発及び展開のさらなる充実・発展に資するようにして、e-Learningによる質の高い高等教育が提供できるよう、循環型のe-Learningシステムを構築・推進していくために必要とするものです。
  したがって、本事業の成果物であるすべてのコンテンツについて一般公開を前提として、文部科学省が利用許諾を受ける権利を有することを前提に公募するものです。
4  本事業で利用する汎用的なアプリケーションの利用許諾については、基本的には不要と考えられますが、当該アプリケーションの利用許諾がないとコンテンツにアクセスできないなどの制限が課される場合などは、コンテンツは一般公開を前提とするという条件を満たさないことも考えられますので、本事業における申請の条件が満たされますよう適宜適切にご対応願います。

Q3−25  「ITを活用した実践的遠隔教育(e-Learning)」につきまして申請を検討させていただいております。
 様式4の「データ、資料」については、「2.取組について」「3.取組の実施計画等について」の裏付けとなる関連資料をどの範囲まで添付すればよろしいでしょうか。具体例がございましたら、教えてください。

A.  特に具体例はありませんので、各大学等において必要な資料について適宜御判断願います。

-- 登録:平成21年以前 --