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A. | 申請する取組をどのテーマに申請するかは各大学等で判断してください。 また、申請した取組が選定された後、本補助金の交付の申請をする場合、申請する補助事業を他の経費と混同して実施することはできませんので、本補助金で実施する部分のみを申請していただくこととなります。 |
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A. | どのように記載するかは、各大学等で判断してください。また、外部の機関等と連携する場合、その証明書をとるかどうかも各大学等の判断で実施していただければよく、申請書を提出する際に添付する必要はありません。 |
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A. | 可能ですが、本テーマは「学生教育の観点をとり入れて行う取組を選定し、支援を行う。」こととしているため、「学生教育の観点」をとり入れることが必要です(学生には、社会人学生も含まれます。) |
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A. | 選定された大学等が、本補助金で大学の教育改革を行うための事業に必要な物品を購入し、大学等以外で使用することは可能です。ただし、学外に購入物品等を設置する必要性や適切な管理が行えることができる理由書(学外経費使用理由書)を提出し、文部科学大臣の承認を得る必要があります。 |
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A. | 本テーマの対象は、大学であれば学部、短期大学であれば学科を中心に行う取組を考えていますので、大学全体での取組であっても学部を持たない大学院大学は申請できません。 |
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A. | 具体的な職業を指しているものではありません。各大学等が自由に英語能力を必要とする職業分野の人材育成を想定した取組を検討していただいて結構です。 |
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A. | 外国の大学がそのプログラムに参加することはできますが、申請者(主となる大学とならない場合も含む。)や補助事業者となることはできません。 |
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A. | このような取組を申請する場合、相手方の了解を得ていることが前提となります。 |
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A. | 選定された取組が、他のプログラム又は他の補助金等により経費措置を受けている場合は、重複補助を避けるため、本プログラムとして経費措置を受けることはできません。 |
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A. | 取組例は、「長期的」と記載しておりますが、すでに実施している大学において現在の実施内容より更に発展的に行う場合をモデルに、例えば期間に着目したとして「長期的」と表示したものです。したがって、どのくらいの期間が必要というものは、ありません。 |
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A. | 申請書に添付は不要です。(様式2)「2 取組について」及び(様式4)「データ、資料等」に連携の状況を適宜、記載してください。 |
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A. | ここでいう「インターンシップ」には、教育実習、医療実習、看護実習など、特定の資格取得のシステムに組み込まれているものは、対象としていません。したがって教育実習等を発展・高度化する取組については対象としません。 ただし、教育学部、医学部、看護学部において行われるものであっても、特定の資格取得のシステムと連動しないものについて、これを排除するものではありません。 |
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A. | 組み合わせていただいてかまいません。なお、財政支援の事業規模は、30,000千円以内とすることを予定しています。 |
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A. | 専攻分野によっては、企業だけでなくNPO法人のほか行政機関や公益法人なども含まれます。インターンシップの実習先についても同様です。 |
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A. | インターンシップをより推進していくためには、学生や企業の利便性や大学全体又は学部全体での組織的な取組が必要であると考えています。そのため、本テーマの申請条件には、最低要件として「組織体制整備を行うことが明確である取組」としています。 |
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A. | 本事業においては、いつでもどこでも学習できることを前提として募集いたしますので、限定的な利用環境となるインターネット技術以外での取組は対象とは考えていません。 |
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A. | e-Learningのコンテンツをインターネット技術によりいつでもどこでも学生等に提供できるようにするためには、当該コンテンツをサーバー等に複製し蓄積することとなることから、開発段階から著作権等の権利処理を行っておくことが必要となるため、こうした前提条件を設定しています。 |
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A. | 文部科学省が利用許諾を受けるのは、各大学等の優れた取組の成果物としてのコンテンツ情報を一元的に収集・提供(OneStop)できる体制を構築することにより、e-Learningコンテンツを広く一般にも公開し利用してもらうことにより、利用者の様々なニーズ等をフィードバックし、今後の大学等におけるe-Learning Programの開発及び展開のさらなる充実・発展に資するようにして、e-Learningによる質の高い高等教育が提供できるよう、循環型のe-Learningシステムを構築・推進していくために必要とするものです。 具体的な利用許諾の手続や一般公開の方法については、現在検討中ですが、各大学が独自にサーバーに蓄積して成果を利用した教育に活用していただくことが基本です。それに加えて、文部科学省としては、成果を広く利用してもらうために「独立行政法人メディア教育開発センター」との連携のもと、一般公開(閲覧のみの場合は無料を前提)することを考えています。 |
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A. | 文部科学省としては、「独立行政法人メディア教育開発センター」を通じて、大学等のニーズに応じた各種サポートが可能となるよう検討中です。 なお、「メディア教育開発センター」は、「大学、短期大学及び高等専門学校における多様なメディアを高度に利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発並びにその成果の普及等を行うことにより、大学等における教育の発展に資すること」を目的とした独立行政法人です。 |
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A. | 各大学が独自にサーバーに蓄積して成果を利用した教育に活用していただくことが基本ですので、大学等が各自で作成したコンテンツを利用して学生が単位を修得する場合、当該学生から授業料等を徴収することを制限するものではありません。 なお、文部科学省が利用許諾を受け、一般公開する目的は、Q3−18の回答にあるとおり、循環型のe-Learningシステムを構築・推進していくためです。 また、成果物であるコンテンツは原則無料で一般公開しますが、学生が単位を修得する場合は有料という具体的なイメージとしては放送大学が類似例といえます。(放送大学はテレビ等での放送授業の視聴は無料で、放送大学の学生として単位を修得する場合は授業料等が必要。) |
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A. | 具体的には、LOM(Learning Object Metadata)[個々のコンテンツに、タイトル、概要、キーワード、分野、NDC分類、利用制限、ファイル形式、制作者、URLなど、統一的な形式で学習目的のために作成したメタデータをいう。]を付加することとしています。 |
● | ラーニング・オブジェクト(Learning Object)、LOM(Learning Object Metadata) |
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A. | 今回のe-Learningは、大学等が個々の特徴を生かした教育改革に必要なe-Learnigコース開発を支援することを目的としています。その際、大学の企画による開発を企業に委託することができます。しかし、単なる市販ソフトを利用しただけの取り組みは馴染みにくい感じがします。ご検討中の教育の具体的な取り組みの内容が分かりませんので明確に回答できませんが、提供していただく市販ソフトが申請の条件(公開や権利処理の点等)を満たしているのであれば審査の対象となります。当方が提示する申請の条件等について、ホームページ上のQ&Aも参考にしながら、最終的に申請を行うかどうかについては、各大学等においてご判断願います。 |
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A. | e-Learningのコンテンツをインターネット技術によりいつでもどこでも学生等に提供できるようにするためには、当該コンテンツをサーバ等に複製し蓄積することとなることから、開発段階から著作権等の権利処理を行っておくことが必要となるため、こうした前提条件を設定しています。 なお、既製品のコンテンツや教材を新たに開発するコンテンツに組み入れる場合には、既製品のコンテンツや教材を無償で配布できる権利と二次著作物として新たに開発するコンテンツの創作・利用に関する権利に係る契約が必要であり、特にオリジナルの著作権が海外の会社にあるようなコンテンツや教材は権利処理等が複雑かつ困難になる場合もありますので、ご留意願います。 |
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A. |
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A. | 特に具体例はありませんので、各大学等において必要な資料について適宜御判断願います。 |
-- 登録:平成21年以前 --