資料9 平成18年度「法科大学院等専門職大学院教育推進プログラム」審査要項(案)
法科大学院等専門職大学院教育推進
プログラム選定委員会(第1回)
平成18年4月17日
1.本事業の趣旨
本事業は、専門職大学院と関係する業界団体等が積極的に連携し、各分野の人材ニーズに即した教育の質の向上に寄与する先導的な取組を選定するものである。
本事業の審査はこの審査要項により行うものとする。
2.本事業の審査
審査の客観性を担保するため、法科大学院等専門職大学院教育推進プログラム選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、評価委員が行う各教育プロジェクトの評価を参考に書類審査を行い、合議審査により教育プロジェクトを選定する。
選定委員会(5名) |
評価委員(申請件数に応じて委嘱) |
3.審査手順

※ 公募要領に掲示された「要件違反」に該当する申請は、審査の対象としない。
4.審査方針
本事業における教育プロジェクトの選定に当たっては、次の点に留意する。
- (1)単なるシステム作りにとどまらず、具体的な実践を伴う取組みであること。
- (2)関係する業界の職能団体や企業などと密接な連携が図られていること。
- (3)効果が申請を行う大学院のみならず、同一分野をはじめとする多くの専門職大学院に波及するもの。
- (4)財政支援終了後も教育プロジェクトの成果等が効果的に活用される見込みのあること。
1 教育プロジェクトの内容及び実施計画
- 1‐1 特定の職業分野における高度専門職業人養成を目的とした教育の質の向上に 貢献できる内容となっているか。
- 1‐2 教育プロジェクトの目標や計画が具体的かつ明確に設定され、実現性が高く妥当なものとなっているか。
- 1‐3 教育プロジェクトは、実施する大学院の教員組織や教育課程等に見合う内容となっているか。
- 1‐4 共同教育プロジェクトを行う場合、共同の教育プロジェクトを行う大学等との間で緊密な連携が図られる体制となっているか。
2 教育プロジェクトの特色
- 2‐1 教育プロジェクトの目的及び内容は、創造性において優れた内容となっているか。取組方法(手段)に創意工夫が認められるか。
- 2‐2 教育プロジェクトの目的及び内容は、専門職大学院の教育の充実を図る上で特色を持ったものであるか。
3 教育プロジェクトの有効性
- 3‐1 国の支援終了後も、教育プロジェクトの成果等が発展する可能性が大きく、 専門職大学院の教育にとって効果的に活用されるものであるか。
- 3‐2 教育プロジェクトを実施することによって制度面の充実・発展に結びつくものであるか。
4 教育プロジェクトの評価体制
- 4‐1 組織として教育プロジェクトに対しての評価を適切に実施する体制の整備又は計画を有しているか。
- 4‐2 評価結果を教育活動の質の向上及び改善に結びつけるシステムの整備又は計画を有しているか。
5 関係する業界の職能団体や企業との連携内容
- 5‐1 企業・職能団体等、当該専門職大学院に関連する団体と連携した教育プロジェクトとなっているか。
6 教育プロジェクトの経過や成果等に関する情報公開の実施方法
- 6‐1 教育プロジェクトの経過や成果等を波及させるために、積極的に情報を公開するための具体的方法が計画されるとともに効果的であるか。
5 その他
1 開示・非開示
(1)選定委員会の審議内容の取扱いについて
- 選定委員会の会議及び会議資料は、原則、公開することとする。
ただし、次に掲げる場合であって選定委員会が非公開とすることを決定したときは、この限りではない。
1)教育プロジェクトの選定に関する審査・評価(人選を含む)に関する調査審議の場合
2)その他委員長が公開することが適当でないと判断した場合
- 選定委員会の議事要旨は、原則、公開することとする。ただし、審査・評価に関する調査・審議の場合は非公開とする。
- 文部科学省においても、選定された教育プロジェクトは、文部科学省ホームページへの掲載等により、広く社会への情報提供に努める。
(2)委員等氏名について
- 選定委員会の委員の氏名は、予め公表する。
- 評価委員の氏名は、選定後公表する。
2 利害関係者の排除
委員は、所属大学や利害関係とみなされる大学の個別審査など、中立・公正に審査を行うことが困難であると判断される申請については、審査・評価を行わない。