「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム」の審査は、この審査基準により行うものとする。
選定委員会は、書類審査及び合議審査により特色ある優れた教育プロジェクトの選定を行う。
審査委員会は、選定委員会の委員長からの依頼に基づき、教育プロジェクトを選定する際の資料である「評価書」を作成する。
「評価書」の作成に当たっては、「法科大学院形成支援プログラム申請書」を基に、審査要項「4審査方針」の各項目に留意して意見を付すものとする。
選定委員会は、「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム申請書」に基づいて行う書類審査に当たっては、審査委員会が行う各教育プロジェクトの評価を参考にしつつ、平成17年度法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム審査要項(以下「審査要項」という。)「4 審査方針」の各項目に留意して書類審査を行う。
選定委員会は、書類審査を基に合議審査を行い、表1による総合評価により「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム」に相応しい教育プロジェクト(「余裕があれば、選定する」を含む)を決定するとともに、各教育プロジェクトの選定結果に対する理由を決定する。さらに、「余裕があれば、選定する」との判定があった教育プロジェクトについては、予算の執行状況にかんがみ、最終的な選定結果は委員長に一任する。
区分 | 評価 |
---|---|
A | 選定する。 |
B | 余裕があれば、選定する。 |
C | 選定しない。 |
高等教育局専門教育課専門職大学院室
-- 登録:平成21年以前 --