法科大学院等専門職大学院教育推進プログラムQ&A

平成18年5月
文部科学省高等教育局
専門教育課専門職大学院室

1.基本的事項

  • Q1 「法科大学院等専門職大学院教育推進プログラム」の目的は何か。
     A.本プログラムは、各種の専門職大学院と関係する業界、職能団体や企業などと連携を図り、各分野の人材ニーズに即した教育の質の向上に寄与する先導的な教育プロジェクトを第三者評価により選定し、高度専門職業人養成の推進を図ることを目的としています。

2.申請要件

  • Q2 公募の対象はすべての専門職大学院なのか。
     A.今回の公募は、法科大学院を除く専門職大学院の教育プロジェクトについて対象とします。申請は、教育プロジェクトを実施する専門職大学院の所属する大学から行っていただきます。共同プロジェクトの申請についても同様です。法科大学院は、申請を行うことはできません。(共同プロジェクトに参加し、分担金を受け取ることは可能です。)
  • Q3 法科大学院はなぜ公募対象とならないのか。
     A.法科大学院については、「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム」において平成16及び17年度選定された50プロジェクトについて、平成18年度も継続して支援を行っており、共同プロジェクトの参加校を含めると7割を超える法科大学院が教育プロジェクトを実施しております。このため、法科大学院については、現在実施している教育プロジェクトの支援を最優先として措置し、法科大学院の新規公募は対象としないものです。
  • Q4 関係する業界、職能団体や企業などと連携したプロジェクトでないものは、申請できないのか。また、連携とは、どの程度のことをいうのか。
     A.申請することは可能です。ただし、プログラムの目的は「Q1」のとおりであることから、その指針となる「法科大学院等専門職大学院教育推進プログラム審査要項」の「審査方針」には「関係する業界、職能団体や企業などと積極的な連携が図られていること。」となっております。なお、方法等については、特に定義はありませんが教育プロジェクトの内容にとって効果的な連携内容を期待しております。
  • Q5 専門職大学院と学部・大学院等が共同で行う教育プロジェクトについては、共同プロジェクトとして申請することになるのか。
     A.本プログラムにおいて共同教育プロジェクトとは、他大学の専門職大学院と共同で行う教育プロジェクトであり、学部・大学院等と共同で行う教育プロジェクトは含みません。学部・大学院等と共同して行う教育プロジェクトについては、単独の教育プロジェクトとして申請して下さい。
  • Q6 当初、単独の教育プロジェクトであっても、ある時期から他大学の専門職大学院と共同とすることは可能か。
     A.可能ですので、共同教育プロジェクトとして申請して下さい。
  • Q7 専門職大学院以外の機関・団体等と共同で行うことは可能か。
     A.可能です。本プログラムは、専門職大学院と関係する業界の団体、職能団体や企業などとの連携を積極的に図ることを目的としていることから、そのような教育プロジェクトが数多く申請されることを期待しております。この場合、申請区分は単独の教育プロジェクトとなります。(例えば、1専門職大学院と企業との共同の教育プロジェクトは、1専門職大学院の単独の教育プロジェクトとして申請して下さい。)
  • Q8 対象となるプロジェクトはどのような内容なのか。
     A.対象となるプロジェクトは、学長等を中心とするマネジメント体制のもと、専門職大学院の教育の質の向上を図ることを目的とした教育プロジェクトを対象とします。なお、教育プロジェクトの選定の観点は以下のとおりですので、十分に踏まえ、専門職大学院制度の特徴を活かした特色のあるものを積極的に応募下さい。
    • 単なるシステム作りにとどまらず、具体的な実践を伴う取組みであること。
    • 関係する業界、職能団体や企業などと積極的な連携が図られていること。
    • 効果が申請を行う大学院のみならず、同一分野をはじめとする多くの専門職大学院に波及するもの。
    • 財政支援終了後も教育プロジェクトの成果が効果的に活用される見込みのあるもの。
  • Q9 申請した事業内容を途中で変更することは可能なのか。
     A.一度受け取った申請書はいかなる場合があっても、差し替え等は認めません。提出していただいた申請書に基づいて審査いたします。また、選定後、事業を実施する際には、軽微な変更がある場合については、止むを得ない場合のみに限り、個別に判断させていただきます。

3.審査・評価

  • Q10 審査はどこで行われるのか。
     A.各専門職大学院から申請された教育プロジェクトの審査については、専門家や有識者等により構成される「法科大学院等専門職大学院教育推進プログラム選定委員会」において公正に審査を行い、本プログラムの趣旨に沿った特色ある優れたものを選定することになります。審査の観点については、「法科大学院等専門職大学院教育推進プログラム審査要項」の中に「審査方針」が記されておりますので申請の際には参考にして下さい。
  • Q11 審査はどのような手順で行われるのか。
     A.法科大学院等専門職大学院教育推進プログラムの教育プロジェクトの選定は、評価委員会における各プロジェクトの評価を基に、「法科大学院等専門職大学院教育推進プログラム選定委員会」で決定します。
  • Q12 選定件数は、どのくらいの割合になるのか。また、国公私立別や単独の教育プロジェクトと共同の教育プロジェクトの割合はどうか。
     A.選定件数については、10件程度となっているところですが、専門職大学院の分野ごとの選定件数、国公私立の割合については予め設定されているわけではありません。
  • Q13 審査の経過は公表しないとのことですが、選定された理由や選定されなかった理由を知ることはできないか。
     A.選定された理由及び選定されなかった理由については、申請していただいた各大学長宛に個別に通知する予定です。
     なお、選定された教育プロジェクトについては、教育プロジェクトの名称と概要を、文部科学省のホームページで公表する予定です。

4.申請書等

  • Q14 誰から申請書を提出するのか。
     A.様式に基づいて作成した申請書に学長から文部科学大臣宛の公文書を1部添えて、提出していただきます。申請書は、25部提出して下さい。
  • Q15 他大学の専門職大学院との教育プロジェクトを申請する場合、誰から申請書を提出するのか。
     A.主となる専門職大学院を置く大学の長から申請して下さい。この場合、申請担当者及び事務担当者は主となる専門職大学院を置く大学の教職員が担当して下さい。
  • Q16 申請に当たって図表等を利用することは可能か。
     A.様式2については、枚数制限の範囲内で図表や写真等を適宜組み入れても構いませんが、その場合でも様式2は、合計でページ以内で作成して下さい。
  • Q17 様式の改変はできないのか。
     A.指定した様式で記載して下さい。例えば、項目の順番を入れ替える等の改変は認められません。
  • Q18 申請書はカラー印刷を行ってもよいか。
     A.差し支えありません。
  • Q19 教育プロジェクトの実施計画については、様式2で記載する以外に参考資料は添付できないのか。
     A.参考資料は8ページ以内(所定の量)の範囲で記載して下さい。所定の範囲以外で別添とされた場合は、審査の対象となる資料からは除外します。
  • Q20 申請担当者は1名のみ記載すべきか。
     A.申請書に記載する申請担当者とは、その教育プロジェクトを実施するに当たっての責任者となりますので、1名を登録して下さい。
  • Q21 様式2「(3)プロジェクトの有効性」に記載する効果等は、必ず数値データ等定量的指標で示す必要があるか。
     A.教育効果は様々な形で現れるものであり、全てを数値データ等で示すことは困難ですが、客観的に提示できる定量的指標等がある場合、適宜、資料として組み入れて差し支えありません。
  • Q22 「教育プロジェクトの名称」の副題に字数制限はあるか。
     A.副題の字数制限は特にありませんが、簡潔でわかりやすいものにして下さい。ただし、「教育プロジェクトの名称」は、必ず20字以内で記入して下さい。
  • Q23 申請書は必ずのり付けで作成する必要があるのか。
     A.お手数ですが、かさばり防止等のため、のり付けで作成して下さい。市販のテープのりを利用されると便利です。(ホチキス、製本テープ、両面テープ等の使用はお避け下さい。)
     また、申請書の提出の際は、左側をのり付けして見開きの体裁にするとともに、2穴を開けた上で提出して下さい。
  • Q24 単独で申請する場合、様式1‐2を省くことは可能か。その際、ページ番号も詰めて構わないか。
     A.申請に必要のない様式は、省略してください。ページ番号についても詰めて下さい。
  • Q25 様式3「4事業に係る経費」はどのように記載したらよいのか。
     A.事業に係る経費は、プロジェクトの実施に必要な内容を計上することとし、学内の転用等で対応できる物品の購入や必要以上に高値の内容を計上することはできません。、また、記載に当たっては、文部科学省ホームページに掲載している本補助金にかかる「交付要綱」、「取扱要領」の内容を踏まえ、記載して下さい。
     なお、共同申請の場合は、各大学への分担金の配分金額も記載して下さい。
  • Q26 申請書を郵送する場合、提出期限の消印があればよいのか。
     A.消印有効ではありません。定められた期間内に送付必着されないもの(提出期間以前に送付されたものも含む)については、受け付けません。原則として、郵便事故等を除き、遅延は考慮できませんので、余裕をもって送付して下さい。なお、持参する場合は、締切日の17時までに専門教育課専門職大学院室まで提出願います。
  • Q27 申請書を提出した後、不備が見つかった場合に差し替えは可能か。
     A.提出された申請書については、差替や訂正は認められませんので、申請内容等チェックシートで内容をよく確認のうえ、提出して下さい。

5.その他

  • Q28 選定されたプロジェクトの財政支援期間はどれくらいか。
     A.財政支援期間は2年以内となります。
  • Q29 募集締切後、教育プロジェクト名も公表されるのか。また、事例集を発行するのか。
     A.募集締切後は、申請大学等名及び教育プロジェクト名を文部科学省のホームページにおいて、公表する予定としています。
     事例集の発行は予定しておりませんが、選定された大学は、大学のホームページ等により、自ら成果等を公表することを義務付けています。
  • Q30 選定された教育プロジェクトが、他のプログラム又は他の補助金等により補助を受けることとなった場合でも、本補助金から財政支援を受けることは可能か。
     A.選定された教育プロジェクトが、他のプログラム又は補助金等により補助されることとなった場合は、本補助金から財政支援を受けることはできませんので、直ちに、専門教育課専門職大学院室にご連絡下さい。
  • Q31 (様式1‐1)1 専門職大学院の基礎情報 (1)「専門職大学院の規模」において、5月1日現在の教員数は、どのように記載するのか。
     A.5月1日現在で就任している教員数を記載して下さい。兼任の教員(非常勤講師や兼担教員)については、当該年度において当該専門職大学院において授業を担当する場合に対象となります。
     (様式1‐2)においても同様の取扱いで、兼任の教員(非常勤講師や兼担教員)を含め全体数を実数で、専任教員数を()(括弧)内に内数で記入して下さい。
  • Q32 (様式3)については、作成ページ数の制限はないのか。
     A.制限はありません。例えば共同申請の場合は、申請担当者から分担者に分担金を配分するため、記入する内容が多くなりますが、可能な限り詳細に記入していただくため、ページ数など記載量に制限を設けません。
  • Q33 平成17年度の申請状況、選定結果はどのようになっているのか。
     A.平成17年度は、25件(共同3件、単独22件)の申請があり、その中から8件(共同3件、単独5件)が選定されました。
     詳しくは、文部科学省ホームページでご確認下さい。

(お問い合わせ先)
〒100‐8959 東京都千代田区丸の内2‐5‐1
文部科学省高等教育局専門教育課
専門職大学院室(文部科学省仮庁舎6階)
電話: 03‐5253‐4111(代表)
2497、3318(内線)
FAX: 03‐6734‐3389

お問合せ先

文部科学省高等教育局専門教育課

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

(文部科学省高等教育局専門教育課)

-- 登録:平成21年以前 --