平成16年度 法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム 審査要項

1.本事業の趣旨

 法科大学院をはじめ、経営管理、会計などの各種の専門職大学院において行われる教育内容、方法の開発充実等に取り組む優れた教育プロジェクトを選定するものである
 本事業の審査は、この審査要項により行うものとする。

2.本事業の審査

  • 法科大学院の審査とその他の専門職大学院の審査をそれぞれ行うため、各審査部会を設ける。
  • 審査の客観性を担保するため、審査部会において書面審査を実施の上、合議審査により選定候補を選定する。
  • 法科大学院等専門職大学院形成支援事業選定委員会は、各審査部会で選定された選定候補について、全体的調整を図り教育プロジェクトの選定について最終決定を行うとともに、その結果を文部科学省に報告する。

本事業の審査

3 審査手順

 審査手順

4 審査方針

 本事業における教育プロジェクトの選定に当たっては、次の点に留意する。

1.総論

以下の事項において、総合的に優れたものであること。

  • 1‐1 当該専門職大学院の理念・目的に基づいた教育プロジェクトとして具体的かつ明確に設定され、専門職大学院の発展のための有効な教育プロジェクトと認められるものであるか。
  • 1‐2 当該大学等の教職員は、教育プロジェクトの意義・価値を共有し、組織を挙げての取組になっているか。
  • 1‐3 この教育プロジェクトには、優れた教育効果を上げるための創意工夫がみられるか。

2.教育プロジェクトの内容・特色について

 以下の事項において優れたものであること。

 「教育高度化推進プログラム」

  • 2‐1 教育プロジェクトの目的及び内容は、創造性又は新規性において優れた内容となっているか。取組方法(手段)に創意工夫が認められるか。

 「実践的教育推進プログラム」

  • 2‐1 教育プロジェクトの目的及び内容は、専門職大学院の教育の充実を図る上で特色を持ったものであるか。

3.教育プロジェクトの有効性について

 以下の事項において、総合的に優れたものであること。

「教育高度化推進プログラム」

  • 3‐1 教育プロジェクトの成果が、我が国の高度専門職業人の質的向上の実現への効果が認められるものになっているか。成果による波及効果(他大学、地域等)が、認められるものになっているか。
  • 3‐2 理論と実践の架橋した新しい教育プログラムの開発に結び付くものとなっているか。
  • 3‐3 教育プロジェクトは、学生の主体的学習機会の充実改善につながるものとなっているか。
  • 3‐4 教育プロジェクトは、十分な効果を上げられるような多面的な努力が払われた計画になっているか。学生に対する適切な指導方法が、検討されているか。

「実践的教育推進プログラム」

  • 3‐1 教育プロジェクトの成果が、理論と実践の架橋した教育の向上を図るものになっているか。
  • 3‐2 教育プロジェクトは、学生の主体的学習機会の充実改善につながるものとなっているか。
  • 3‐3 教育プロジェクトは、十分な効果を上げられるような多面的な努力が払われた計画になっているか。学生に対する適切な指導方法が、検討されているか。

4.将来展望について

 以下の事項において優れたものであること。

  • 4‐1 教育プロジェクトは、発展する可能性があり、更なる効果を期待できるのか。

5 教育プロジェクトの実施体制及び実施計画について

 以下の全て又はいずれかの事項において優れたものであること。

  • 5‐1 教育プロジェクトの目標や目的に応じた計画が、具体的かつ明確に設定され、かつ実現性が高い妥当なものとなっているか。
  • 5‐2 目標達成のために妥当なスケジュールとなっているか。
  • 5‐3 目標達成に必要な教員組織、教育課程、施設設備等が、整備又は整備の計画がなされており、取組を推進するために効果的な実施体制となっているか。
  • 5‐4 他大学等の教員等と共同教育プロジェクトを行う場合、関係大学等との間で緊密な連携が図られる体制となっているか。
  • 5‐5 教育プロジェクトの内容に適した実施場所となっているか。
  • 5‐6 教育プロジェクトに対しての評価体制を整えている場合には、適切な計画がなされているか。

5 その他

1 開示・非開示

(1)「法科大学院等専門職大学院形成支援事業選定委員会」の審議内容の取扱いについて

  1. 「法科大学院等専門職大学院形成支援事業選定委員会」(以下「委員会」という。)の会議及び会議資料は、原則、公開することとする。
     ただし、次に掲げる場合であって委員会で非公開とすることを決定したときは、この限りではない。
    1)審査・評価(人選を含む。)に関する調査審議の場合
    2)その他委員長が公開することが適当でないと判断した場合
  2. 委員会の議事要旨は、原則、公開することとする。ただし、11)及び2)に掲げる場合であって会議及び会議資料が非公開とされた場合は、非公開とする。
  3. 採択された教育プロジェクト等は、文部科学省ホームページへの掲載等により、広く社会への情報提供に努めることとする。

(2)委員等氏名について

  1. 委員会の委員の氏名は、予め公表することとする。
  2. 専門委員の氏名については、選定後公表することとする。

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室

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(高等教育局専門教育課専門職大学院室)

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