法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムQ&A

平成17年5月
文部科学省高等教育局
専門教育課専門職大学院室

1.基本的事項

  • Q 「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム」の目的は何か。
     A.法科大学院をはじめ、各種の専門職大学院において行われる教育内容・方法の開発・充実等に取り組む優れた教育プロジェクトを国公私立を通じた競争的環境の中で第三者評価により選定し、重点的な財政支援を実施することにより、高度専門職業人養成の推進を図るとともに、もって我が国の国際競争力の強化・向上に資することを目的としています。

2.公募要件

  • Q 公募の対象となる大学はどこか。
     A.開設年度による採択割合の差異を最小限とするため、平成17年度に開設した専門職大学院(を置く大学)であれば、申請できます。
     共同プロジェクトの場合においても、申請は平成17年度に開設した専門職大学院から行っていただきます。
  • Q 同一大学の複数の専門職大学院と行う教育プロジェクトについては、共同教育プロジェクトとして申請することになるのか。
     A.本プログラムにおいて共同教育プロジェクトとは、他大学の専門職大学院と共同で行う教育プロジェクトであり、同一大学の複数の専門職大学院と共同で行う教育プロジェクトは含みません。同一大学の複数の専門職大学院が共同して行う教育プロジェクトについては、主となる1つの専門職大学院から、単独の教育プロジェクトとして申請してください。
  • Q 専門職大学院と学部・大学院等とが共同で行う教育プロジェクトについては、共同プロジェクトとして申請することになるのか。
     A.本プログラムにおいて共同教育プロジェクトとは、他大学の専門職大学院と共同で行う教育プロジェクトであり、学部・大学院等と共同で行う教育プロジェクトは含みません。学部・大学院等と共同して行う教育プロジェクトについては、単独の教育プロジェクトとして申請してください。
  • Q 複数の専門職大学院を置く大学の学長を同一人物が兼任している場合、専門職大学院数をどのように数えるか。
     A.それぞれ1専門職大学院として数えます。
  • Q 当初、単独の教育プロジェクトであっても、ある時期から他大学の専門職大学院と共同とすることは可能か。
     A.可能ですが、共同申請として申請してください。
  • Q 専門職大学院以外の機関・団体等と共同で行うことは可能か。
     A.専門職大学院以外の機関・団体等と連携した教育プロジェクトも本プログラムの対象となりますが、本プログラムは専門職大学院を対象としているため、申請の名義は、専門職大学院のみとなります(例えば、1専門職大学院と企業との共同の教育プロジェクトは、1専門職大学院の単独の教育プロジェクトとして申請してください)。
  • Q 同一大学・法人の複数の専門職大学院から申請する場合、法人の長からまとめて申請してもよいか。
     A.同一大学・法人の複数の専門職大学院から申請する場合、法人の長からではなく、それぞれの大学の学長から申請してください。
  • Q 補助金による財政支援を必要としない教育プロジェクトを申請しても構わないか。
     A.構いません。なお、この場合においても、申請に際しては、教育プロジェクトの事業規模、実現可能性等を審査するため、申請書の様式3(3 事業に係る経費)を提出してください。

3.審査・評価

  • Q 審査はどこで行われるのか。
     A.各専門職大学院から申請された教育プロジェクトの審査については、専門家や有識者等により構成される「法科大学院等専門職大学院形成支援事業選定委員会」において公正に審査を行い、特色ある優れたものを選定することになります。
  • Q 審査はどのような手順で行われるのか。
     A.法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムの教育プロジェクトの選定は、審査委員会における書類審査による各プロジェクトの評価を基に、「法科大学院等専門職大学院形成支援事業選定委員会」で決定します。
  • Q 選定件数は、法科大学院とその他の専門職大学院それぞれどのくらいの割合になるのか。また、国公私立の割合はどうか。
     A.選定件数については、数件となっているところですが、法科大学院とその他の専門職大学院の選定件数の割合、国公私立の割合については予め決めません。
  • Q 審査の経過は公表しないとのことだが、選定された理由や選定されなかった理由を知ることはできないか。
     A.選定された理由及び選定されなかった理由については、申請していただいた各大学長宛に個別に通知する予定です。
     なお、選定された教育プロジェクトについては、その内容も含め、文部科学省のホームページ等で公表する予定です。

4.申請書等

  • Q 誰から申請書を提出するのか。
     A.各大学の長から申請していただきます。詳細については、取扱要領等を参照してください。
  • Q 他大学の専門職大学院との教育プロジェクトを申請する場合、誰から申請書を提出するのか。
     A.主となる専門職大学院を置く大学の長から申請してください。この場合、申請担当者及び事務担当者は主となる専門職大学院を置く大学の教職員でなければなりません。
  • Q 文字の大きさは任意か。
     A.申請書は、原則として、以下の書式に合わせて作成してください。(申請書作成・記入要領参照)
     判の大きさ :A4判縦型  1ページ当たりの行数:40行
     文字の大きさ:11ポイント  文字方向:横書き
     1行当たりの文字数:40字  フォント名:ゴシック体(MSゴシック等)
  • Q 申請に当たって図表等を利用することは可能か。
     A.(様式2)については、枚数制限の範囲内で図表や写真等を適宜組み入れても構いませんが、その場合でも(様式2)は、合計で8ページ以内で作成してください。
  • Q 図表を用いた場合でも文字は11ポイントとするべきか。
     A.図表中の文字の大きさの制限は特にありませんが、見やすさを考慮してください。
  • Q 様式の改変はできないのか。
     A.指定した様式で記載してください。例えば、項目の順番を入れ替える等の改変は認められません。
  • Q 申請書はカラー印刷を行ってもよいか。
     A.差し支えありません。
  • Q 教育プロジェクトの実施計画については、様式2で記載する以外に参考資料は添付できないのか。
     A.参考資料は添付しないでください。添付されても審査の対象となる資料からは除外します。
  • Q  他の大学の専門職大学院と行う共同教育プロジェクトの申請について、申請担当者は主となる1つの専門職大学院であるが、事務局担当者は他大学等でもかまわないのか。
     A.このような取扱は認められません。この場合の申請担当者及び事務担当者は、主となる専門職大学院の教職員でなければなりません。
  • Q 申請担当者は1名のみ記載すべきか。
     A.申請書に記載する申請担当者とは、その教育プロジェクトを実施するに当たっての責任者となりますので、1名に限ります。
  • Q 申請担当者が副学長の場合、所属部局はどうするか。
     A.副学長と記載するか、所属部局を記載するかは大学の御判断でお願いします。
  • Q 申請担当者欄には、例えば私立大学の場合、法人職員の名前を記載することは可能か。
     A.申請担当者は、申請する教育プロジェクトを実施する責任者となりますので大学の教職員に限ります。
  • Q 様式2「(4)プロジェクトの有効性について」に記載する効果等は、必ず数値データ等定量的指標で示す必要があるか。
     A.教育効果は様々な形で現れるものであり、全てを数値データ等で示すことは困難ですが、客観的に提示できる定量的指標等がある場合、適宜、資料として組み入れて差し支えありません。
  • Q 「教育プロジェクトの名称」の副題に字数制限はあるか。
     A.特にありませんが、簡潔でわかりやすいものにしてください。ただし、「教育プロジェクトの名称」は、必ず20字以内で記入してください。
  • Q 申請書は必ずのり付けで作成する必要があるのか。
     A.お手数ですが、のり付けで作成してください。市販のテープのりを利用されると便利です(かさばり防止等のため、ホチキス、製本テープ、両面テープ等の使用はお避けください)。
     また、申請書の提出の際は、左側をのり付けして見開きの体裁にするとともに、2穴を開けた上で提出してください。
  • Q 単独で申請する場合、(様式1-2)を省くことは可能か。その際、ページ番号も詰めて構わないか。
     A.省略してください。ページ番号についても詰めてください。
  • Q 様式3「3 事業に係る経費」はどのように記載したらよいのか。
     A.事業に係る経費は、文部科学省ホームページに掲載している本補助金にかかる「交付要綱」、「取扱要領」の内容を踏まえ、記載してください。共同申請の場合は、各大学への分担金の配分金額も記載願います。なお、積算内訳については、計画段階で記載できる可能な範囲(設備等の管理・使用大学名等を含む。)についてできる限り詳細に記載願います。
  • Q 申請書を郵送する場合、提出期限の消印があればよいのか。
     A.消印有効ではありません。定められた期間内に送付必着されないもの(提出期間以前に送付されたものも含む)については、受け付けません。原則として、郵便事故等を除き、遅延は考慮できませんので、余裕をもって送付してください。
  • Q 申請書を提出した後、不備が見つかった場合に差し替えは可能か。
     A.提出された申請書については、差替や訂正は認められません。

5.その他

  • Q 選定されたプロジェクトの財政支援期間はどれくらいか。
     A.財政支援期間は2年以内となります。
  • Q 募集締め切り後、教育プロジェクト名も公表されるのか。
     A.募集締め切り後は、申請大学等名及び教育プロジェクト名も公表する予定としています。
  • Q 「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム」では、「特色ある大学教育支援プログラム」のような事例集は発行するのか。
     A.本プログラムでは、事例集の発行は予定しておりませんが、選定された教育プロジェクトについては、文部科学省のホームページにおいて、その内容等を公表する予定としてます。なお、選定された大学は、大学のホームページ等をにより、自ら成果等を公表することを義務付けています。
  • Q 選定された教育プロジェクトが、他のプログラム又は他の補助金等により補助を受けることとなった場合でも、本補助金から財政支援を受けることは可能か。
     A.選定された教育プロジェクトが、他のプログラム又は補助金等により補助されることとなった場合は、本補助金から財政支援を受けることはできません。
  • Q (様式1-1)1 専門職大学院の基礎情報 (1)「専門職大学院の規模」において、5月1日現在の教員数は、どのように記載するのか。
     A.5月1日現在で就任している教員数を記載してください。専任教員については、授業が開設されていなくても着任していれば対象となります。兼任の教員(非常勤講師や兼担教員)については、5月1日現在で当該専門職大学院において授業を担当している場合に対象となります。
     (様式1-2)においても同様の取扱いで、兼任の教員(非常勤講師や兼担教員)を含め全体数を実数で、専任教員数を()(括弧)内に内数で記入して下さい。
  • Q (様式3)については、作成ページ数の制限はないのか。
     A.制限はありません。例えば共同申請の場合は、申請担当者から分担者に分担金を配分するため、記入する内容が多くなりますが、可能な限り詳細に記入していただくため、ページ数など記載量に制限を設けません。

《問い合わせ先》
 〒100-8959  東京都千代田区丸の内2‐5‐1
 文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学院室
 (文部科学省仮庁舎6階)
 電話:03‐5253‐4111(代表)
 内線2497、3318
 FAX:03‐6734‐3389

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