参考資料2 新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム実施委員会運営規則

平成19年5月16日
新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム
実施委員会 決定

総則

  • 第1条 新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム実施委員会(以下「実施委員会」という。)の議事の手続その他実施委員会の運営に関し必要な事項は、実施委員会設置要項に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム実施小委員会

  • 第2条 実施委員会に、委員長の定めるところにより、新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム実施小委員会(以下「実施小委員会」という。)を置く。
  •  2 実施小委員会は、実施委員会から特に付託された事項を調査審議する。
  •  3 実施小委員会に属すべき委員は、副委員長のほか、委員長が指名する。
  •  4 委員長は、実施小委員会の事務を掌理する。
  •  5 実施小委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
  •  6 委員長は、当該実施小委員会における調査審議の経過及び結果を実施委員会に報告するものとする。
  •  7 実施小委員会は、必要に応じて、委員以外の者の協力を得ることができるものとする。

総合評価部会

  • 第3条 実施委員会に、委員長の定めるところにより、大学又は短期大学を担当する総合評価部会を置く。
  •  2 総合評価部会は、実施委員会設置要項に定める実施委員会の所掌事項を分担するほか、次条に定める各審査会(高等専門学校を担当する審査会を除く。)により選定された選定候補のプログラムを総合的に評価し、調整を図る。
  •  3 総合評価部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
  •  4 総合評価部会に、部会長を置き、当該総合評価部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
  •  5 部会長は、当該総合評価部会の事務を掌理する。
  •  6 部会長に事故があるときは、当該総合評価部会に属する委員のうちから部会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  •  7 総合評価部会は、委員長が招集し、部会長が議長となる。
  •  8 部会長は、当該総合評価部会における調査審議の経過及び結果を実施小委員会に報告するものとする。
  •  9 総合評価部会は、必要に応じて、委員以外の者の協力を得ることができるものとする。

審査会

  • 第4条 実施委員会に、委員長の定めるところにより、大学、短期大学又は高等専門学校を担当する審査会を置く。
  • 2 審査会は、実施委員会設置要項に定める実施委員会の所掌事項を分担する。
  • 3 審査会に属すべき委員は、委員長が指名する。
  • 4 審査会に、主査を置き、当該審査会に属する委員のうちから委員長が指名する。
  • 5 主査は、当該審査会の事務を掌理する。
  • 6 主査に事故があるときは、当該審査会に属する委員のうちから主査のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  • 7 審査会は、委員長が招集し、主査が議長となる。
  • 8 調査審議に際し、その客観性・公平性を担保するため、委員長があらかじめ指名するペーパーレフェリーの意見も参考とする。
  • 9 主査は、当該審査会における調査審議の経過及び結果を実施小委員会及び総合評価部会に報告するものとする。
  • 10 審査会は、必要に応じて、委員以外の者の協力を得ることができるものとする。

庶務

  • 第5条 第2条から前条に定める会議の庶務は、独立行政法人日本学生支援機構において処理する。

雑則

  • 第6条 この規定に定めるもののほか、実施委員会、実施小委員会、審査会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、委員長が実施委員会に諮って定める。

お問合せ先

高等教育局学生支援課

-- 登録:平成21年以前 --