平成20年度「大学院教育改革支援プログラム」Q&Aの改訂について

 このたび、大学院教育改革支援プログラムの公募に関する「Q&A」を改訂しましたので、ご参照ください。

参考:改訂箇所

[1]公募要領について

  • (追加)本文P3
    Q14.他大学の研究科(専攻)と連携して申請をする場合、「戦略的大学連携支援事業」と本事業のどちらに申請すべきか。
    A.それぞれの事業の趣旨・概要を踏まえ、最も相応しいと考えられる事業に申請してください。
  • (追加)本文P4
    Q21.人材養成目的の明確化について、学部と研究科に共通のものとして規定しており、研究科独自の規定がない場合は申請できないのか。
    A.学部と研究科に共通であるか、研究科独自であるかにかかわらず、学則等に規定された人材養成目的に従って教育プログラムを構築した上で申請してください。
  • (追加)本文P4
    Q22.学部段階から大学院まで一貫性を持たせた教育プログラムを計画しているが、このような教育プログラムを申請することは可能か。
    A.学部において大学院での研究活動に向けた準備教育的な取組を展開する場合は、本事業に申請することはできませんが、学部教育との接続性を考慮した大学院における教育の取組を申請することは可能です。
  • (追加)本文P4
    Q23.学際的な分野に関する教育プログラムについては、いずれの分野に申請すべきか。
    A.申請する内容に最も相応しいと考えられる分野を判断して申請してください。
  • (追加)本文P5
    Q27.研究科・専攻単位ではなく、全学的な組織(例:教育研究の支援を行うセンター等)を主体として申請することは可能か。
    A.申請単位は、基本的に学則等に規定された人材養成目的に沿って体系的な教育課程を編成している研究科または専攻としています。したがって、全学的な組織であるセンター等が主体となる申請はできません。大学全体での取組については、当該大学の全ての研究科の人材養成目的に沿った教育プログラムであれば、当該大学の全研究科を組合せて申請することが考えられます。
  • (追加)本文P6
    Q38.「人社系の大学院の優れた取組を積極的に支援する」とは、人社系に申請することが採択に有利であるのか。
    A.本事業では、採択取組を決定する際に人社系の大学院の優れた取組に配慮することとしていますが、「大学院教育振興施策要綱」を踏まえた事業であり、各分野のバランスの取れた発展を図るという観点で審査を行うことから、上記の趣旨を踏まえ、申請する教育プログラムや分野を決定してください。
  • (追加)本文P7
    Q44.他大学の研究科(専攻)と連携して申請をする場合の経費について、自己負担を計上する場合は、補助金の配分額に応じた割合で自己負担を決定すべきか。
    A.大学の自己負担部分は、補助金の配分額に応じた割合ではなく、取組の実施計画に応じて決定してください。
  • (改訂)本文P7
    Q46.学生に対して旅費を支給できるか。
    A.本事業は、大学院における組織的・体系的な教育プログラムを支援する補助金です。
     学生は、大学教育を受ける立場であり、当該プログラムの遂行に携わる者ではないため、本補助金から学生の旅費を支給することは適当でなく、「旅費」としての支給の対象外となります。
     ただし、例えば、学生の創造力、自立的研究遂行能力等を高める教育プログラムにおいて、事業の一環として、学生を国内外の企業等に派遣するための経費(交通費や宿泊費)等については、その実費を「事業推進費等」として計上することが可能です。

[2]計画調書について

  • (追加)本文P16
    Q89.「12-(4).大学院学生の就職・進学状況」について、社会人学生の卒業後の進路についてはどの項目に記載すべきか。
    A.社会人学生であっても、他の学生と同じく、卒業後の進路に従って判断してください。例えば、当該学生が在籍している企業の研究開発部門に復職した場合は、「企業(研究開発部門)」として算入してください。

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(高等教育局大学振興課大学改革推進室)

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