平成23年度「組織的な大学院教育改革推進プログラム」Q&A

平成23年2月17日

1.補助金の執行について

(1)全般

Q1.本事業に係る補助金の補助事業者は誰か。

Q2.補助金交付(内定)額は、どのように算出されるのか。

Q3.本事業はいつから開始して良いのか。

Q4.複数大学による共同申請の教育プログラムの場合、補助金はそれぞれの大学に交付されるのか。

Q5.採択された次年度以降の補助金額の決定(内定)は、どのように行われるのか。

Q6. 平成22年度から間接経費が削減されたが、間接経費で支出していた経費を本補助金で支出する事は可能か。

Q7.一大学で複数の拠点がある。組織的な大学院教育改革推進プログラム専用の事務室を設け、そこに各拠点が集結した場合、そこで発生する光熱水料や事務員の給与等の経費について、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。

Q8.本教育プログラムが、他の補助金等により補助を受ける場合でも、補助金の交付を受けることは可能か。

Q9.経費の執行管理を効率的に行うため、基幹大学以外の大学の事務局で一部の経理管理を行うことは可能か。

Q10.「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)とは、どのような経費か。

Q11. 物品等を購入する時、本補助金に「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)を合算して支出することは可能か。

Q12.他大学の研究科(専攻)と連携する場合の経費について、自己負担を計上する場合は、補助金の配分額に応じた割合で自己負担を決定すべきか。

Q13.取組実施担当者の交替等があるときには、どのような手順をとればよいか。

Q14.補助金の振込先とする銀行等の口座名義は誰の名義とするのか。

Q15.翌年度に継続が予定されている場合、預貯金の口座解約をせず、引き続き翌年度も同口座を使用することは可能か。

Q16.本補助金を、複数部局に取組実施担当者が散在しているような場合に、学内規程等で定めることによって、複数部局の事務責任者名義の口座、或いは、取組実施担当者レベルで口座を作って管理してもよいか。

Q17.人件費や謝金を銀行振込により処理する場合、振込後に受領書を徴収すべきか。銀行からの明細書で足りるのか。

Q18.当該年度の3月の支払い経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。

Q19.補助金の繰越は可能か。

Q20.契約方法(一般競争契約、随意契約等)はどれくらいの金額で区別することが可能か。

Q21.補助金の概算払を受けるまでの期間に補助事業としての支出の必要がある場合は、経費支出をどのように行えばよいか。

Q22.複数の大学が共同で行う事業の場合は、共同事業契約等を締結するべきか。

(2)物品費(設備備品費、消耗品費)

Q23.設備備品を購入したが、その所属、管理はどのように行えばよいか。

Q24.取扱要領に、「本補助金で購入した設備備品(1個または1組50万円以上のもの)は、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。」とあるが、3年間の事業期間が終了すれば、処分してもよいか。

Q25.本補助金で什器類(机、椅子、複写機等)を購入することは可能か。

Q26.大学の施設の改修費として使用することは可能か。

Q27. 本事業で事務用消耗品(文具、トナー等)を購入することは可能か。

(3)人件費・謝金

Q28.人件費、謝金の算定はどのように行えばよいか。

Q29.学生をTA・RAとして本事業で雇用することは可能か。

Q30.TA・RAとして学生を雇用する際の注意事項は何か。

Q31.本補助金で、本事業に従事する教員や事務員を雇用することは可能か。

Q32.本補助金で、本事業に従事する割合が主で本事業以外(組織的な大学院教育改革推進プログラムの以外の事業)にも従事している事務員を雇用し、経費を全額支出することは可能か。

Q33.本事業で雇用している教員が、科学研究費補助金や委託研究等、本事業以外の財政支援を受けて研究を行うことは可能か。

Q34.奨学金を払うことは可能か。

Q35.外国人客員教員等を雇用する際に、能力に基づく算定をすることは可能か。

Q36.退職金を支払うことは可能か。

(4)旅費

Q37.補助事業の用務と他の用務とを合わせて1回の出張をする場合は、補助事業と他の経費の負担区分を明らかにして支出することができるか。

Q38.学生に対して旅費を支給できるか。

Q39.旅費の算定はどのように行えばよいか。

Q40.年度をまたがった出張について、本補助金から旅費を支払うことはできるのか。また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度分の補助金から概算払を行うことは可能か。

Q41.著名な外国人教員等を海外から招へいする場合、航空機のファーストクラス、ビジネスクラス、スーパーシート料金、鉄道のグリーン料金等の使用は認められるのか。

Q42.企業等が招へいし、既に来日している外国人教員等に一定期間本事業に参加してもらいたいが、その間の滞在費を支出することは可能か。

Q43.海外出張、研究留学等の際に必要となる保険のための経費を支出することは可能か。

Q44.外国の研究機関に在籍する研究者を日本以外の国に出張させることは可能か。

Q45.出張において、未然に防ぐことが出来ない事例(体調不良等)により、出張を取り止めた結果、キャンセル料が発生したが、本補助金から支出しよいか。

Q46.海外学会参加時等において、学会参加等が終了し、私用で引き続き海外に滞在することは可能か。また、帰路の航空運賃は本補助金から支出して良いか。

(5)その他(外注費、印刷製本費、会議費等)

Q47. 器具機械等(事務用のパソコン、プリンター等も含む)の修繕費を本補助金から支出できるのか。

Q48.本事業に要した光熱水料(事務室も含む)を支出することは可能か。

Q49.学内の施設の借料として支弁することは可能か。

Q50.学外に事業を行う教育スペースを借り上げることとしたが、事業終了時の撤収費用まで含めた契約を行ってよいか。

Q51.設備備品に関する事故等の保険のための経費を支出することは可能か。

Q52. レンタカーを借りた時に万一の事故の際に車両免責額と対物免責額を補償する任意加入制度があるが、この制度に加入するための経費を本補助金から支出してよいか。

Q53.会議費として「本事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費にも使用することができる」とあるが、アルコール類を含めた飲食物についても支出できると解釈してよいか。

Q54.本事業を行うために雇用する者に対して、薬品や機材取扱に際して必要不可欠な健康診断を行いたいが、本補助金でその費用を負担することは可能か。

Q55.アンケート調査等で事業に協力していただく方に、謝礼品(例えば安価なボールペン等)を渡すことは可能か。

Q56.教育カリキュラムの内容等についての図書を出版する経費を支出することは可能か。

Q57.本補助金でホームページを作成することは可能か。

Q58.年度末に補助金の残額が生じた場合、次年度の事業に必要な消耗品等を購入しても差し支えないか。

Q59.補助対象期間中に本補助金より発生した預金利息は、どのように取扱うことが可能か。

Q60.本事業により、直接収入が見込まれる場合の対応はどのようにすればよいか。

2.その他

Q61.本事業としてシンポジウムを開催する予定であるが、文部科学省の後援名義を付すことは可能か。

Q62.企業の協賛を受けてシンポジウム等を開催してよいか。

Q63.フォーラムの開催や事例集の発行などを予定しているのか。また、いつ頃実施されるのか。

1.補助金の執行について

(1)全般

Q1.本事業に係る補助金の補助事業者は誰か。

A1.大学の設置者が補助事業者(機関補助)となります。

Q2.補助金交付(内定)額は、どのように算出されるのか。

A2.補助金交付(内定)額は、計画調書等を基に、次のとおり算出します。

  • 当該調書における補助対象経費の総額が、採択された取組及び本補助金の経費の範囲と適合しているかを確認します。
  • 本補助金の全体の予算額の範囲内で、取組内容等を総合的に勘案して補助金交付(内定)額を決定します。
    (補助対象経費の総額=補助金交付額+大学負担額)

Q3.本事業はいつから開始して良いのか。

A 3.4月1日以降(ただし、4月2日までに予算が成立しなかった場合は、予算成立日以降)、事業を開始してください。事前に内定通知が送付されますが、内定通知日から開始できる訳ではありませんのでご注意ください。

Q4.複数大学による共同申請の教育プログラムの場合、補助金はそれぞれの大学に交付されるのか。

A4.補助金は文部科学省からそれぞれの大学に交付されます。

Q5.採択された次年度以降の補助金額の決定(内定)は、どのように行われるのか。

A5.本補助金の配分は、「組織的な大学院教育改革推進プログラム委員会」における審査結果を踏まえ、毎年度、予算の範囲内で文部科学省において行われます。このため、各大学からの申請(予定)額をもとに、採択件数や、当該年度の予算額の規模を踏まえて、補助金額の決定(内定)が行われることになります。

Q6. 平成22年度から間接経費が削減されたが、間接経費で支出していた経費を本補助金で支出する事は可能か。

A6.補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。)において、

  1. 補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
  2. 補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに附した条件などに違反してはいけない。

等、使途が特定されており、事業の目的に沿った使用をしなければならないものとなっています。よって、本事業以外の用途への使用は出来ません。しかし、人件費や光熱水料など明確に仕分が出来ないような経費については、人件費であれば業務量、従事時間等、光熱水料であれば占有面積、使用時間等を勘案して合理的に算出し、算出根拠を明確に備えた上で支出(負担)することは出来ます。

<例示>

【人件費】

Aさんは、採用時に組織的な大学院教育改革推進プログラムの業務を6割、科研費補助金の業務を3割、受託研究(委託費)の業務を1割の割合で従事することになった。6月の給与は、15万円だった。各業務の割合を用いて支出(負担)することとした。

  • 組織的な大学院教育改革推進プログラム(6割) 15万円×6割=9 万円
  • 科研費補助金の業務(3割) 15万円×3割=4.5万円
  • 受託研究(委託費)の業務(1割) 15万円×1割=1.5万円

※Aさんの業務割合は採用時に「職務内容」等で定めておくこと。また、継続雇用であった場合においても当該年度の職務内容を明示し、齟齬のないようにしておくこと。

【光熱水料】

組織的な大学院教育改革推進プログラムA拠点は、研究室の一部で研究を行っていた。研究室は本拠点の他、科研費の研究Bと受託研究(委託費)Cが入居していた。研究室で使用した光熱水料(電気)の使用量は研究室全体でしかわからず、業者からの請求も一括で9万円であった。研究室の面積をそれぞれA、B、Cの研究室に占める面積の割合を用いて負担することとした。研究室は50m2(ただし、共有部分と思われる通路等は除く)

  • 組織的な大学院教育改革推進プログラムA拠点15m2 9万円×15/50m2=2.7万円
  • 科研費の研究C 10m29万円×10/50m2=1.8万円
  • 受託研究(委託費) 25m2 9万円×25/50m2=4.5万円

Q7.一大学で複数の拠点がある。組織的な大学院教育改革推進プログラム専用の事務室を設け、そこに各拠点が集結した場合、そこで発生する光熱水料や事務員の給与等の経費について、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。

A7.組織的な大学院教育改革推進プログラムは、大学院研究科専攻が教育研究活動を通じて創造性豊かな優れた若手研究者を養成するために必要とする経費を補助することにより、もって国際的に卓越した大学づくりを推進し、我が国の科学技術の水準の向上及び高度な人材育成に資することを目的としています。個々に採択された事業に対して別々に交付されているものでありますが、本補助金の交付の目的を達成するための事業であることから、それぞれの拠点事業の補助金を合わせて使用することは可能です。ただし、人件費であれば業務量、従事時間等、光熱水料であれば占有面積、使用時間等を勘案して合理的に算出し、算出根拠を明確に備えた上でそれぞれの拠点事業から支出負担するようにしてください。

<例示>

【人件費】

1 A大学には組織的な大学院教育改革推進プログラムの拠点がB、C、D、Eの4拠点あり、Fさんは、採用時に業務をB拠点で2割、C拠点で3割、D拠点で1割、E拠点で4割の割合で従事することになった。6月の給与は、15万円だった。各拠点の業務の割合を用いて支出(負担)することとした。

  • B拠点(2割) 15万円×2割=3 万円
  • C拠点(3割) 15万円×3割=4.5万円
  • D拠点(1割) 15万円×1割=1.5万円
  • E拠点(4割) 15万円×4割=6 万円

2 A大学には組織的な大学院教育改革推進プログラムの拠点がB、C、D、Eの4拠点あり、Fさんはこの4拠点に係る業務を横断的に従事することになった。6月の給与は、15万円だった。各拠点で厳密に時間管理が出来ないため、均等に負担することとした。

15万円÷4拠点=3.75万円

※Fさんの業務は採用時に「職務内容」等で定めておくこと。また、継続雇用であった場合においても当該年度の職務内容を明示し、齟齬のないようにしておくこと。

Q8.本教育プログラムが、他の補助金等により補助を受ける場合でも、補助金の交付を受けることは可能か。

A8.採択された教育プログラムが、他の補助金等により経費措置を受けているものと内容が重複する場合は、本補助金の交付を受けることはできません。

Q9.経費の執行管理を効率的に行うため、基幹大学以外の大学の事務局で一部の経理管理を行うことは可能か。

A9.事務局による責任ある経理管理体制の下に、適切な会計処理を行っていただくため、申請大学の事務局で一元的に補助金の経理管理をすることが望まれます。ただし、各大学の諸事情により、一元的な補助金の経理管理を行うことが、かえって適切な会計処理の遂行を困難にするような場合には、以下の点に注意して、基幹大学以外の大学の事務局で一部の経理管理を行うことも差し支えありません。

  1. 学内規程等を整備し、責任ある経理管理体制の下に経理管理を行うこと。
  2. 最終的には帳簿が一元化されるように適切に補助金を執行すること。

具体的には、補助金交付申請時にご相談ください。

Q10.「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)とは、どのような経費か。

A10.当該事業では、文部科学省から交付される「研究拠点形成費等補助金」以外に、大学の自己収入や寄付金といった使途の特定されない経費を「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)として使用することが可能です。この場合、「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)は補助金対象経費として取り扱われ、その使用に関しては、当該補助金と同じルールが適用されます。

Q11. 物品等を購入する時、本補助金に「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)を合算して支出することは可能か。

A11.可能です。その際、伝票等の会計書類を、それぞれの経費毎に切り分けて作成する必要はありません。

Q12.他大学の研究科(専攻)と連携する場合の経費について、自己負担を計上する場合は、補助金の配分額に応じた割合で自己負担を決定すべきか。

A12.大学の自己負担部分は、補助金の配分額に応じた割合ではなく、取組の実施計画に応じて決定してください。

Q13.取組実施担当者の交替等があるときには、どのような手順をとればよいか。

A13.交付内定後~交付決定前にあっては、「交付申請書等作成・提出要領」の内定後代表者等交替願を、交付申請書の提出時までに提出してください。なお、この交替等により当該事業の目的達成や計画の遂行に支障をきたすと判断される場合には、交付の内定の取消しや交付内定額の減額等がなされる場合があります。交付決定後にあっては、「取扱要領」の代表者等交替届を、当該事案が判明した時点で、すみやかに文部科学省へ提出してください。
その際、当該年度に交付決定した補助事業の範囲に変更がないことを十分確認してください。補助事業の範囲に変更があると認められる場合には、当該変更分の補助金については、返還(減額)等を行うこととなります。

Q14.補助金の振込先とする銀行等の口座名義は誰の名義とするのか。

A14.本補助金が大学の設置者に対する機関補助であることを踏まえ、補助事業者の規程等に従った適正な名義にしてください。

Q15.翌年度に継続が予定されている場合、預貯金の口座解約をせず、引き続き翌年度も同口座を使用することは可能か。

A15.本補助金の振込口座として届け出たものがある場合には、当該口座を使用するようにしてください。その際、毎年度残高は0とし、年度毎に適切に会計区分を行うようにしてください。
なお、当該年度の3月に発生した経費を翌年度に支払うことは可能ですが、その支払い分は翌年度の補助金と区分した会計処理を行うようにしてください。(Q19参照。)

Q16.本補助金を、複数部局に取組実施担当者が散在しているような場合に、学内規程等で定めることによって、複数部局の事務責任者名義の口座、或いは、取組実施担当者レベルで口座を作って管理してもよいか。

A16.振込口座でそのまま管理していただくことを原則としますが、各大学の諸事情に応じて、最も適切、効果的に管理が行える方法であれば、複数部局の事務責任者名義の口座で管理することも可能です。その際、以下の点に注意してください。

  1. 複数部局の事務責任者名義の口座で管理することを学内規程等で適切に定めること。
  2. 取組実施担当者レベルで口座の管理をせず、事務局による責任ある管理体制の下に、適切な会計処理を行うこと。

Q17.人件費や謝金を銀行振込により処理する場合、振込後に受領書を徴収すべきか。銀行からの明細書で足りるのか。

A17.補助金の支払いを照明する証拠書類の取扱いは、学内規程等に基づき行うことになりますので、そのような取扱いが認められている場合は銀行の明細書で構いません。

Q18.当該年度の3月の支払い経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。

A18.原則として当該年度に発生した経費は、当該年度に交付を受けた補助金より支出することになり、翌年度の補助金からの支出は認められません。ただし、当該年度の3月に発生した経費については当該年度に交付を受けた補助金から翌年度の4月に支払うことは可能です。その際、翌年度の補助金と区分した会計処理が可能なよう適切な管理をされるよう注意してください。

Q19.補助金の繰越は可能か。

A19.補助金は当該年度において計画どおり執行し、残額が生じた場合は、国庫に返還することになります。ただし、不測の事態等により、補助事業が完了予定日までに終了することが困難と見込まれる場合には、2月末日までに、文部科学省まで個別にご相談ください。

Q20.契約方法(一般競争契約、随意契約等)はどれくらいの金額で区別することが可能か。

A20.学内規程等に従って取り扱って構いません。なお、学内規程等に特に定めがない場合は、取扱要領の記載のとおり取り扱ってください。

Q21.補助金の概算払を受けるまでの期間に補助事業としての支出の必要がある場合は、経費支出をどのように行えばよいか。

A21.本事業は4月1日から着手して差し支えありませんので、自己収入等の財源を充ててください。なお、自己収入等の財源を計上していない事業については、大学事務局の了承の下に、補助事業者の責任における一時立替払(補助金受領後精算)により支出して差し支えありません。

Q22.複数の大学が共同で行う事業の場合は、共同事業契約等を締結するべきか。

A22.複数の大学が共同で行う事業の場合は、補助金額の有無に関わらず、大学間で補助事業の適正な実施に必要な事項について共同事業契約等を締結し、事業の確実な遂行を担保するようにしてください。具体的な規程の内容は、各大学間で協議していただくことになります。なお、一般的に必要となる事項としては、補助事業の内容、役割分担、事業期間、経費の配分、報告書等が挙げられます。

(2)物品費(設備備品費、消耗品費)

Q23.設備備品を購入したが、その所属、管理はどのように行えばよいか。

A23.本補助金は、大学の設置者に交付される補助金であるため、購入した設備備品は大学、学校法人等の資産となります。したがって、設備備品の管理は、大学の物品管理と同様に管理するようにしてください。

Q24.取扱要領に、「本補助金で購入した設備備品(1個または1組50万円以上のもの)は、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。」とあるが、3年間の事業期間が終了すれば、処分してもよいか。

A24.補助金適正化法第22条の規定に基づき、事業期間が終了しても財産処分制限期間が経過するまでは(「補助事業者が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件」平成14年3月25日文部科学省告示第53号)、文部科学大臣の承認を受けないで譲渡等の処分を行うことはできません。

Q25.本補助金で什器類(机、椅子、複写機等)を購入することは可能か。

A25.什器類やエアコン等、大学として通常備えるべきものに経費を使用することはできません。ただし、本事業を遂行するために必要不可欠かつ必要最小限であり、学内からの調達が不可能であれば可能です。

Q26.大学の施設の改修費として使用することは可能か。

A26.本事業は、いかにして大学院教育を実質化し、社会の様々な分野で幅広く活躍する高度な人材を養成していくのかという、教育プログラムの内容に重きを置いていることから、その前提として当該大学が当然に整備すべき施設等の建設・改修に要する経費を支出することは認めていません。

Q27. 本事業で事務用消耗品(文具、トナー等)を購入することは可能か。

A27.可能です。なお、他の用途(他の事業等)も含めまとめて購入する場合は、使用予定数量等を明らかにして、本事業で使用する分に係る経費を支出するようにしてください。

<例示>

A大学事務局は、事務用品をまとめて購入するため、関係部局に必要な品物、数量を提出させた。その中でドッチファイルは、組織的な大学院教育改革推進プログラムの関係で60冊、科研費の研究で20冊、受託研究(委託費)で20冊の合計100冊で28,350円だった。各事業の冊数を用いて支出(負担)した。

  • 組織的な大学院教育改革推進プログラム28,350円×60/100=17,010円
  • 科研費28,350円×20/100=5,670円
  • 受託研究(委託費)28,350円×20/100=5,670円

(3)人件費・謝金

Q28.人件費、謝金の算定はどのように行えばよいか。

A28.補助事業者の学内規程等に基づき行ってください。

Q29.学生をTA・RAとして本事業で雇用することは可能か。

A29.本事業は、大学院学生を対象とした教育プログラムに必要な経費を支援するものであり、TA・RAとしての大学院学生の雇用については、大学院学生の教育能力の訓練、研究遂行能力の育成等のために必要不可欠な場合に限り修士又は博士課程を問わず支出可能です。したがって、当該研究科・専攻の人材養成目的に沿って、博士又は修士課程修了者として必要な能力を学生に身に付けさせるためのものであるとともに、教育プログラム上に明確に位置付けられているものであれば可能です。

Q30.TA・RAとして学生を雇用する際の注意事項は何か。

A30.教育機能訓練、研究遂行能力の育成などの教育効果を高めることを目的とするものであり、申請する教育プログラム上に明確に位置付けられていることが必要です。勤務時間の上限については、各大学の事情に応じて、当該学生が受ける通常の研究指導、授業等に支障が生じないように配慮して設定してください。(また、雇用単価については、例えば非常勤職員等の給与の支給基準を準用するなどの一律の単価設定ではなく、能力や業務内容に応じて柔軟な設定となるような工夫が望まれます。)なお、科学技術基本計画(平成18年3月閣議決定)においては「優秀な人材を選抜す、るという競争性を十分確保しつつ、フェローシップの拡充や競争的資金におけるリサーチアシスタント等としての支給の拡大等により、博士課程(後期)在学者の2割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」との目標が示されていることも踏まえ、適切に対応してください。

Q31.本補助金で、本事業に従事する教員や事務員を雇用することは可能か。

A31.可能です。なお、本事業は、大学の業務の一環として行うことを前提としているため大学職員に対して給与の上乗せのような形で謝金や賃金として支払うことはできません。

Q32.本補助金で、本事業に従事する割合が主で本事業以外(組織的な大学院教育改革推進プログラムの以外の事業)にも従事している事務員を雇用し、経費を全額支出することは可能か。

A32.本事業に従事する割合が主であっても、本補助金は、個々の事業に対して、補助事業の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書を審査、調査等を行い、交付されているものであるため、本補助金から全額を支出することはできません。ただし、業務量、従事時間等を勘案して合理的に算出し、算出根拠を明確に備えた上で支出することは可能です。(Q6の例示参照)

Q33.本事業で雇用している教員が、科学研究費補助金や委託研究等、本事業以外の財政支援を受けて研究を行うことは可能か。

A33.本事業で雇用される教員は、本事業の活動に専念することが基本となります。ただし、例えば、教員と補助事業者との雇用契約の内容や学内規程において、本事業以外の経費による研究が認められている場合や事業内容の中で自己の研究の実施に不可欠な場合、補助事業者が当該教員のエフォートを適切に管理するという前提で、他の財政的支援による研究を否定するものではありません。

Q34.奨学金を払うことは可能か。

A34.本事業は、優れた組織的・体系的な教育取組に対し重点的に支援を行うものであり、学生個人に対する学資金援助を目的とするものではありませんので、本補助金から奨学金を支給することはできません。

Q35.外国人客員教員等を雇用する際に、能力に基づく算定をすることは可能か。

A35.可能です。補助事業者の学内規程に基づき、適切に対応してください。

Q36.退職金を支払うことは可能か。

A36.本補助金は、年度毎に交付決定を行っているため、教職員の雇用についても、単年度契約とすることが望まれます。学内規程に基づき、退職金を支払うことは可能ですが、算定期間は補助事業に係る期間のみとし、当該雇用者に金を支払う年度の補助金から支払うようにしてください。なお、大学が引き続き雇用する者の退職金を補助金から引き当てることはできません。

(4)旅費

Q37.補助事業の用務と他の用務とを合わせて1回の出張をする場合は、補助事業と他の経費の負担区分を明らかにして支出することができるか。

A37.補助事業と他の経費の負担区分を明らかにすれば支出して差し支えありません。

<例示>

Aさんは、1泊2日で大阪に出張することになった。用務内容は1日目の午後に組織的な大学院教育改革推進プログラムの委員会に出席し、2日目の午前中から受託研究の調査でB社へ打ち合わせに行くことにした。用務地が同じであり、1泊した方が経済的であるため、このような出張を設定した。それぞれの事務担当が調整をして、以下のような負担区分とし、支出することにした。

  • 組織的な大学院教育改革推進プログラムの用務の負担分として、1日目の1.往路の交通費2.日当
  • 受託研究の用務の負担分として、宿泊費と2日目の1.復路の交通費3.日当

Q38.学生に対して旅費を支給できるか。

A38.本事業は、大学院における組織的・体系的な教育プログラムを支援する補助金です。学生は、大学教育を受ける立場であり、当該プログラムの遂行に携わる者ではないため、本補助金から学生の旅費を支給することは適当でなく、「旅費」としての支給の対象外となります。ただし、例えば、学生の創造力、自立的研究遂行能力等を高める教育プログラムにおいて、事業の一環として、学生を国内外の企業等に派遣するための経費(交通費や宿泊費(日当は不可))等については、その実費に限り計上することが可能です。

Q39.旅費の算定はどのように行えばよいか。

A39.補助事業者の学内規程等に基づき行ってください。

Q40.年度をまたがった出張について、本補助金から旅費を支払うことはできるのか。また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度分の補助金から概算払を行うことは可能か。

A40.年度をまたがった出張についても旅費を支払うことは可能ですが、本補助金は会計年度をまたがって使用することはできません。従って、当該年度内に必要となった分についてのみ当該年度の補助金を使用するとともに、翌年度分については、翌年度の補助金から支払うようにしてください。

Q41.著名な外国人教員等を海外から招へいする場合、航空機のファーストクラス、ビジネスクラス、スーパーシート料金、鉄道のグリーン料金等の使用は認められるのか。

A41.補助事業者の学内規程等に照らして、判断してください。なお、本補助金は適正化法の適用を受ける補助金であることから、補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。社会通念に照らして、それらを利用することが相当と認められる場合には、その理由を帳簿等にしっかりと明記した上で、使用してください。

Q42.企業等が招へいし、既に来日している外国人教員等に一定期間本事業に参加してもらいたいが、その間の滞在費を支出することは可能か。

A42.可能ですが、滞在費の二重取り等にならないように十分注意してください。

Q43.海外出張、研究留学等の際に必要となる保険のための経費を支出することは可能か。

A43.2001年9月11日の米国同時多発テロの影響による(航空会社が加入している)航空保険料の引き上げにともなう負担については可能ですが、旅行傷害保険は、仮に保険が適用となった場合、それは、旅行者本人又は家族等に対して支払われることとなるものであり、旅行傷害保険料を当該補助事業の実施に係る経費として支出することはできません。(国内も同じです)

Q44.外国の研究機関に在籍する研究者を日本以外の国に出張させることは可能か。

A44.外国の研究機関に在籍する研究者であっても、本事業に参画している者であれば、日本以外の国に出張させることは可能です。

Q45.旅費において、未然に防ぐことが出来ない事例(体調不良等)により、出張を取り止めた結果、キャンセル料が発生したが、本補助金から支出しよいか。

A45.キャンセル料については、やむを得ない事由(天災、国内外の情勢不安、感染症発生による渡航禁止、突発的体調不良など)であれば、本補助金より支出することは可能です。ただし、事務手続き上の誤りや自己都合による場合には支出することはできません。

Q46.海外学会参加時等において、学会参加等が終了し、私用で引き続き海外に滞在することは可能か。また、帰路の航空運賃は本補助金から支出して良いか。

A46.私用で引き続き海外に滞在することについては、大学の規程及び通常行われる取り扱いに基づき対応してください。ただし、本事業の事業目的遂行に影響を与えたり、世間の批判を招くことがないように私用による滞在日数には留意し、実施してください。この場合の帰路の航空運賃の支出については、本事業の用務を遂行し終了していれば、本補助金から支出することは可能です。(学生等の学会後の滞在延長時等の復路旅費の場合は、学会後の滞在延長が本事業目的に即したものであれば、当然支出可能です。)

(5)その他(外注費、印刷製本費、会議費等)

Q47. 器具機械等(事務用のパソコン、プリンター等も含む)の修繕費を本補助金から支出できるのか。

A47.可能です。なお、学内で共通で使用している器具機械等(事務用のパソコン、プリンター等も含む)の修繕費については、本補助金から全額支出することは出来ません。使用人数、使用頻度等を勘案して合理的に算出し、算出根拠を明確に備えた上で支出するようにしてください。

<例示>

A大学の研究室に3台のプリンターがあった。研究室は組織的な大学院教育改革推進プログラムの研究の拠点の他、科研費の研究と受託研究(委託費)が入居していた。この3台のプリンターは、各人のパソコンから印刷できる設定になっていた。ある日、1台が紙づまりを起こし、修理が必要となり、修理し、業者から25,000円の請求があった。それぞれの事業の各人が該当するプリンターで何枚印刷したかはわからないので、事務担当間で協議し、共通するプリンターの修理費については、均等で負担する取り決めをしました。

25,000円÷3事業= 8,333円

2事業は8,333円、1事業は端数調整のため8,334円

Q48.本事業に要した光熱水料(事務室も含む)を支出することは可能か。

A48.本事業に必要な光熱水料として、占有面積、使用時間等を勘案して合理的に算出し、算出根拠を明確に備えた上で支出する場合や学内規程により経費の負担区分が定められている場合には、本補助金から支出することは可能です。(Q6の例示参照。)

Q49.学内の施設の借料として支弁することは可能か。

A49.学内規程等において、使用料等が定められている施設であり、かつ、当該使用料が光熱水料や清掃費等の施設の使用にともなって発生する施設の管理に必要最低限の経費である場合は、支出することが可能です。

Q50.学外に事業を行う教育スペースを借り上げることとしたが、事業終了時の撤収費用まで含めた契約を行ってよいか。

A50.本補助金は、単年度毎に交付決定を行っているため、次年度以降の契約に係る費用について、本補助金から支出できる保証はありません。このため、教育スペース等の賃借料についても単年度の契約とし、これを毎年更新する方法で使用することが望まれます。従って、事業終了時の撤収に係る費用についても、最終年度に当該経費を計上する等により対応することとしてください。なお、原状回復に必要な経費は、本補助金から施設の改修に関する経費を支出できないことを踏まえ、撤収に係る費用を十分精査した上で、「その他(諸経費)」に計上してください。

Q51.設備備品に関する事故等の保険のための経費に支出することは可能か。

A51.設備備品に関する事故等の保険については、「本事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費」(取扱要領「使用できない主な経費」参照)と考えられることから原則支出はできません。ただし、当該保険が補助事業の実施と一体不可分のものであり、かつ、他の財源からの支出の見込みがなく、保険料が支出できないことにより、事業の遂行に支障をきたす場合は、補助事業遂行上必要不可欠なものであると説明できることから、このような場合に限り理由を帳簿等にきちんと整備した上で支出することが可能です。

Q52.レンタカーを借りた時に万一の事故の際に車両免責額と対物免責額を保障する任意加入制度があるが、この制度に加入するための経費を本補助金から支出してよいか。

A52.レンタカーを借りる時にかかる基本料金の中に保険などの基本的な補償は含まれております。それに追加する形での車両免責額と対物免責額を補償する任意加入制度(車両・対物事故免責額補償制度(CDW))は、本補助金から支出することはできません。

Q53.会議費として「本事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費にも使用することができる」とあるが、アルコール類を含めた飲食物についても支出できると解釈してよいか。

A53.補助金の執行に当たっては、公正かつ最小に費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)酒(アルコール類)、煙草等については、本事業を遂行するための必要な経費とは考え難く、本補助金から支出することは適当とはいえません。そのため、レセプション経費の支払いに当たっては、酒(アルコール代)等が含まれていないか、内訳を確認するなどして、十分に注意してください。

Q54.本事業を行うために雇用する者に対して、薬品や機材取扱に際して必要不可欠な健康診断を行いたいが、本補助金でその費用を負担することは可能か。

A54.例えば、電離放射線や有機溶剤等を使用することに伴う法定の特殊健康診断については、事業の遂行に必要不可欠なものと解されるため、当該健診に係る費用を本補助金から支出することは可能です。その他の健診については、当該事業の遂行に必要不可欠であるか否かという観点から、個別具体的に判断されることになります。

Q55.アンケート調査等で事業に協力していただく方に、謝礼品(例えば安価なボールペン等)を渡すことは可能か。

A55.協力を得た相手方に対し、一定額の現金を渡すことは適切であるとは考えにくい場合もありますので、その代わりとして、謝礼品を渡すことは可能です。ただし、謝礼品はあくまで協力を得た相手方に対して謝意を表すためのもの(または、対価として渡されるもの)であり、例えば、手土産的な考え方で用いるものではありません。

Q56.教育カリキュラムの内容等についての図書を出版する経費を支出することは可能か。

A56.可能です。ただし、本補助金は大学院教育の実質化及びこれを通じた国際的教育環境の醸成を図るための経費であること、また、たとえ本補助事業における成果の普及を目的としているといえど、「出版」以外にも成果を普及する方法はあることから、本補助金の経費を使用して図書を出版することは、必ずしも適当であるとはいえません。本補助金による図書の出版は、その出版行為が大学院教育の実質化及びこれを通じた国際的教育環境の醸成に向けた活動の一環であり、かつ、効果的で他の方法では代替不可能と考えられる際に限りますので、出版にあたっては、その点を各大学で十分に検討するようお願いします。仮に、本補助金の経費を使用して図書を出版した場合、その収入については、当該補助事業による収入とみなされ、収入に相当する金額を国に納付させることがあります。
こういった点をはじめ、出版に関する詳細を確認し、指導等を行いますので、補助金による図書の出版にあたっては、その計画がまとまった段階で個別に文部科学省にご相談ください。

Q57.本補助金でホームページを作成することは可能か。

A57.可能です。採択された教育プログラムにおいては、ホームページを作成し、本補助事業による成果や教育内容等を国内外に向けて積極的に情報発信してください。ただし、本事業と直接関係のないホームページの作成費を支出することはできません。

Q58.年度末に補助金の残額が生じた場合、次年度の事業に必要な消耗品等を購入しても差し支えないか。

A58.当該年度に交付された補助金で購入した物品は年度内に使用することとし購入計画を立ててください。次年度まで使用していない物品等が購入されていることが判明した場合、当該物品購入に要した経費相当額を額の確定の際に返還させることがあります。なお、経費の節約により生じた補助金残額を、当該年度の事業推進のために執行することを否定するものではありません。

Q59.補助対象期間中に本補助金より発生した預金利息は、どのように取扱うことが可能か。

A59.利息が発生した場合は、補助事業に充当して使用することができます。ただし、利息分を使用しなかった場合は、額の確定の際に当該利息相当額の補助金を返還していただきます。

Q60.本事業により、直接収入が見込まれる場合の対応はどのようにすればよいか。

A60.取扱要領の「収益状況報告書」を提出していただくことになりますので、個別に文部科学省にご相談ください。なお、補助金の額の確定時に影響する場合がありますので留意してください。

2.その他

Q61.本事業としてシンポジウムを開催する予定であるが、文部科学省の後援名義を付すことは可能か。

A61.本事業に関するシンポジウムについては、特段の手続を経ずして「文部科学省補助金事業」、「組織的な大学院教育改革推進プログラム」等を付すことは差し支えなく、もって十分であると考えられることから、原則として、「文部科学省」としての後援名義を付さないこととしています。

Q62.企業の協賛を受けてシンポジウム等を開催してよいか。

A62.シンポジウム等を企業と共催(あるいは協賛等、企業の援助を受けて開催)する場合は、開催にかかる内容、運営、経費負担等経費を企業と十分に協議し、特に経費負担については必要以上に支出することがないよう十分留意して実施してください。

Q63.フォーラムの開催や事例集の発行などを予定しているのか。また、いつ頃実施されるのか。

A63.本事業は、採択された教育プログラムを広く社会に情報提供することで、今後の大学院教育の改善に活用し、大学院教育の活性化の促進を目的としていることから、フォーラムの開催や事例集の発行を行う予定です。採択プログラムにおいては、ご協力をお願いします。なお、具体的なスケジュール等は、現時点では未定です。また、各大学においても、ホームページ等を活用して積極的に情報提供を行ってください。

お問合せ先

高等教育局大学振興課大学改革推進室大学院係

電話番号:03-5253-4111(内線3312,3317)

-- 登録:平成23年03月 --