平成21年12月
先導的情報セキュリティ人材育成推進委員会
研究拠点形成費等補助金(以下、「補助金」という。)により実施される「先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム(平成19年度採択)」における教育プロジェクトの中間・最終評価はこの評価要項により行うものとする。
補助事業の目的が十分達成されるよう、専門家や有識者により構成される先導的情報セキュリティ人材育成推進委員会(以下、「委員会」という。)により教育プロジェクトの進捗状況や成果等を確認し、適切な助言を行うことで、補助事業の効果的で効率的な推進に資することを目的とする。
「先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム(平成19年度採択)」は、大学間及び産学の壁を越えて潜在力を結集し、教育内容・体制を強化することにより、世界一安心できるIT社会の実現を担う、情報セキュリティ分野における世界最高水準の人材を育成する教育拠点の形成を支援するものである。
「先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム」において平成19年度に採択された各教育拠点(以下、「各拠点」という。)の教育プロジェクトについて、2年経過後に中間評価、補助事業終了後に最終評価、必要に応じてフォローアップを実施する。
教育プロジェクトの進捗状況等の評価を行うにあたり、当該評価の公正さ、信頼性を確保し、実効性のある評価を実施するために、評価項目及び評価方法を次のとおりとする。
なお、最終評価においては、中間評価結果の対応状況も評価対象とする。
(1)評価項目
a.高度IT人材育成に向けた教育改革の実施状況
世界一安心できるIT社会の実現を担う、セキュリティ分野における世界最高水準の人材を目指した教育が実施されているか
b.教育内容の強化
(ア)質の高い教材(教育用テキスト等)が作成され、それをもとに効果的な教育方法が構築されているか
(イ)教員の資質向上が達成されているか
c.効果的な教育拠点の形成
(ア)大学(大学共同利用機関を含む)間の連携体制が実質的かつ効果的なものとなっているか
(イ)民間企業等との連携体制が実質的かつ効果的なものとなっているか
(ウ)評価体制の構築・実施状況
(エ)補助金は効果的・効率的に使用されているか
d.成果等の情報発信
Webサイトの構築やフォーラムの開催等の情報発信が積極的に行われているか
e.補助期間終了後の自立的かつ発展的な運営
(ア)補助期間終了後の自立的かつ発展的な運営(事業期間を含む10年間の計画)が実現できるか
(イ)補助期間終了後の自立的かつ発展的な運営について、関係者間の共通認識は得られているか
f.自己評価
上記a~eを踏まえ、世界最高水準のIT人材育成に向けた初期計画の有効性や教育改革の実現状況等に関する総合的な自己評価
(2)評価方法
教育プロジェクトの評価は、委員会において書面評価及び現地調査を行い、合議評価により実施する。
委員会は、評価の重複を避けるよう既に行われた評価結果を活用し、効果的・効率的な評価を行う。
(ア)書面評価
委員会委員は、各拠点の教育プロジェクトについて次の評価資料により個別評価を行う。
(中間評価)
「先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム(平成19年度採択)」進捗状況報告書(中間評価用)
(最終評価)
「先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム(平成19年度採択)」実績報告書(最終評価用)
(イ)現地調査
委員会において、委員は上記の評価資料を基礎とした各拠点の状況を踏まえて現地調査を行う。
(ウ)評価の決定
委員会は、現地調査の結果を踏まえ、合議評価により各拠点の教育プロジェクトの評価結果を決定する。なお、委員会において当初目的の達成は困難であると判断された教育プロジェクトについては、当該事業責任者からの反論等の機会を設けた後、次年度以降の計画の大幅な変更または中止の必要性等について評価を行う。
(1)評価の反映
委員会は、各拠点の教育プロジェクトの評価結果を文部科学省に報告し、文部科学省が行う支援の効果的で効率的な推進に資する。また、教育プロジェクトの推進に向けて適切な助言を行うために、各拠点に対してこの評価結果を通知(開示)する。
(2)評価の公開等
(ア)評価に係る審議は非公開とし、その経過は他に漏らさない。
(イ)評価終了後、各拠点の教育プロジェクトの中間・最終評価結果及び進捗状況等をWebサイトへの掲載等により公開する。
(3)利害関係者の排除
評価の中立性・公正性を担保する観点から、各拠点の教育プロジェクトと関わりのある次の者(利害関係者)は対象教育プロジェクトの評価を行わない。
(ア)対象教育プロジェクトを実施する大学(連携大学も含む)に所属している者
(イ)対象教育プロジェクトと連携している企業等に所属している者
(ウ)その他中立・公平に評価を行うことが困難と判断される者
(4)フォローアップ
委員会は、中間評価結果を受けての対応状況について、必要に応じ、その状況を確認することができる。
(5)その他
この要項に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
高等教育局専門教育課
-- 登録:平成24年05月 --