先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム審査要項
1.本事業の趣旨
大学間及び産学の壁を越えて潜在力を結集し、教育内容・体制を強化することにより、世界最高水準のソフトウェア技術者として求められる専門的スキルを有するとともに、社会情勢の変化等に先見性をもって柔軟に対処し、企業等において先導的役割を担う人材を育成する教育拠点の形成を支援するものである。
2.本事業の審査
審査の客観性を担保するため、先導的情報通信人材育成推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、書類審査及び面接審査を実施した上で合議審査により教育プロジェクトを選定する。

3.審査方針
教育プロジェクトの審査に当たっては、次の点に留意する。
1.総論
- 1‐1 世界最高水準のソフトウェア技術者として求められる専門的スキルを有するとともに、社会情勢の変化等に先見性をもって柔軟に対処し、企業等において先導的役割を担う人材を育成するにふさわしい教育プロジェクトであるか。
- 1‐2 他大学及び民間企業等との有機的な連携により、教育体制の強化及び教育内容・方法を改善し、世界最高水準を目指した教育を行い得るものであるか。
- 1‐3 拠点としての目標、特徴等、コンセプトが明確であり、かつ、高度なソフトウェア技術者の育成を行い得るものであるか。
2.教育プロジェクトの目標及び教育内容・方法について
- 2‐1 我が国の国際競争力の強化を担う、理論と応用力・実践力を備え、かつ、先見性と独創性を併せ持った世界最高水準のソフトウェア技術者を育成するものであるか。
- 2‐2 ソフトウェア、ハードウェア、情報通信技術などの幅広い基礎知識の上にソフトウェアに関する実践的教育を行うものであるか。
- 2‐3 将来、社会やユーザーの要求を理解し、大規模な情報通信システム構築において、アーキテクトやプロジェクトマネージャ等として活躍できる人材を育成するものであるか。
- 2‐4 現状におけるソフトウェア技術者育成に係る教育上の課題を明らかにした上で、執るべき対応策が明確であるか。
- 2‐5 拠点で行われる教育内容・方法が国際的な動向・水準に照らし妥当なものであるか。
- 2‐6 中長期的な視点から見て、先導的な人材育成として相応しい分野及び教育内容・方法であるか。
3.教育プロジェクトの連携体制について
- 3‐1 教員の派遣、施設設備の提供、教育プロジェクトに必要な経費等のコストシェア等各種の協力について、他大学及び民間企業等から明確なコミットメントを得ているとともに、協力内容が明確であるか(それぞれ共通の目標の下にそれぞれの有する潜在力を最大限活用しつつ責任・役割分担・連携する大学及び民間企業等の教育プロジェクト運営についての権限関係が明確であり、効果的に拠点の形成を行う体制となっているか)。
4 教育プロジェクトの実施計画について
- 4‐1 目標とする人材育成像並びに到達レベル及びその評価手法が明確であり、かつ適切であるか。
- 4‐2 教育内容・方法、教材の作成などが明確であり、実現性が高く妥当なものとなっているか。
- 4‐3 目標達成に必要な指導体制は、教育内容・方法に照らして十分な能力を有する適切な者で構成され、教育プロジェクトを実施できる体制となっているか。
- 4‐4 拠点で育成する学生の選抜方法(アドミッションポリシー等)が明確でありかつ適切であるか。
- 4‐5 取組代表者は教育プロジェクトを実施する上で必要な権限と責任を有し、リーダーシップを十分に発揮できる体制となっているか。
- 4‐6 教育プロジェクトを実施する上で必要なマネジメント体制(運営委員会の設置等)が適切なものとなっているか。
- 4‐7 学内関係部局との連携体制が明確になっているか。
- 4‐8 拠点において育成する学生数が、1学年当たり20名以上であるか。
- 4‐9 教員の資質向上を目指すファカルティ・ディベロップメント(FD)の実施体制及び内容・方法等が明確であり、かつ適切であるか。
5.教育プロジェクトの有効性について
- 5‐1 教育プロジェクトの成果が情報通信分野における教育の質的向上の実現への効果として期待できるものになっているか。
- 5‐2 教育プロジェクトの内容及び成果等について、普及方策が明確であり、他大学への波及効果が期待できるか。
- 5‐3 産学協同による教育拠点のモデルとなることが期待されるか。
- 5‐4 学生の主体的学習機会の充実改善につながるものとなっているか。
- 5‐5 十分に効果を上げられるよう、多面的な努力が払われた計画となっているか。
6.教育プロジェクトの評価体制について
- 6‐1 組織として教育プロジェクトに対しての評価を適切に実施する体制の整備又は計画がなされているか。
- 6‐2 評価結果を教育活動の質の向上及び改善に結び付ける体制の整備又は計画がなされているか。
7 補助期間終了後の方針について
- 7‐1 補助期間終了後、自立的かつ発展的な運営が行われるための方針及び計画が明確に示されているか(関連する学士課程及び博士(後期)課程における教育との一貫性・接続性についてなど、事業期間を含む10年間の方針及び計画が明確であるか)。
4.その他
1 開示・非開示
(1)推進委員会の審議内容の取扱いについて
- 推進委員会の会議及び会議資料は、原則、公開することとする。ただし、次に掲げる場合であって推進委員会が非公開とすることを決定したときは、この限りではない。
1)教育プロジェクトの選定・評価に関する調査審議の場合
2)その他推進委員会委員長が公開することが適当でないと判断した場合
- 推進委員会の議事要旨は、原則、公開することとする。ただし、審査・評価に関する調査・審議の場合は非公開とする。
- 選定された教育プロジェクトは、文部科学省ホームページへの掲載等により、広く社会への情報提供に努めることとする。
(2)推進委員会委員の氏名について
推進委員会委員の氏名は、予め公表することとする。
2 利害関係者の排除
委員は、本人が利害関係者と見なされる申請にかかる個別の書類審査及び面接審査については参加しないこととする。
利害関係者と見なされる場合の例
- 委員が所属している大学からの申請
- 委員が所属している企業等と連携した取組の申請
- その他委員が中立・公正に審査することが困難であると判断される申請