診療参加型臨床実習広報用ポスターの掲載について

 令和3年5月の医師法・歯科医師法等改正により、令和5年度から医学生が、令和6年度から歯科医学生が、臨床実習開始前に受験する共用試験が公的化されるとともに、臨床実習において医師・歯科医師の指導監督の下、医業・歯科医業を行うことができることが明確化されました。そのことを踏まえ、医学生・歯科医学生が診療参加型臨床実習を行うことの重要性を改めて国民の皆様へ周知することを目的に、ポスターを作成しました。
 下記からダウンロードして御利用いただけます。

お問合せ先

高等教育局医学教育課

 企画係・医師養成係
 電話番号:03-5253-4111(代表)(内線 3682)

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