【資料1】 東北地方における医学部設置に係る構想審査会の開催について

 

平成26年6月6日

東北地方における医学部設置に係る構想審査会の開催について

 

1.目的
 ○ 「東北地方における医学部設置認可に関する基本方針」(平成25年12月17日復興庁・文部科学省・厚生労働省)(以下「基本方針」という。)を踏まえた医学部新設構想に関する審査を行うため、「東北地方における医学部設置に係る構想審査会」(以下「構想審査会」という。)を設置する。

2.委員等
 ○ 構想審査会の委員は、別紙のとおりとする。
 ○ 構想審査会に、座長を置き、委員の互選により選任する。
 ○ 構想審査会は、必要に応じて、委員以外の者から意見を求めることができる。
 ○ 委員は、調査審議に関し得られた秘密や個人情報を他に漏らしてはならない。
 ○ 委員の氏名及び所属等については、公開する。
 ○ 委員は、利害関係(下記ア~ウに該当)のある構想の審査に参加できない。
    ア.過去5年以内に応募に関係する学校法人・地方公共団体等(設立準備組織、設立に当たり現物出資を行う団体、その他構想審査会が特別な関係があるとみなす団体等を含む。以下同じ。)に職員(非常勤を含む。)として在籍した場合
    イ.過去5年以内に学外委員等で応募に関係する学校法人・地方公共団体等の運営に関わる職(非常勤を含む。)に在籍した場合
    ウ.その他、中立、公正に審査を行うことが困難であると判断される場合
 ○ 上記に該当しない利益相反事項については、委員の自己申告により、審査の過程において公表の上、審議には参加する。具体的な事項については、構想審査会委員の申し合わせにより決定する。  

3.審査事項・方法
 ○ 基本方針に基づき、評価の観点について検討した上で、応募された医学部設置構想を審査し、基本方針で示した条件等に適合し、最も趣旨に適い、実現可能性のある構想を1件選定し、文部科学大臣に報告する。
 ○ 構想審査会は、基本方針に示された留意点等に対応するために必要な場合には、意見を付して構想の修正を求めることができる。(補正意見)
 ○ 構想審査会は、基本方針における留意点等を満たすために必要な場合には、選定候補となる構想の決定にあたり、条件を付すことができる。(条件付選定)
 ○ 上記の選定を行うに当たり、審査に必要な事項を基本方針を踏まえて定める。
 
4.審査の公開
 ○ 構想審査会は原則公開とする。ただし、次に該当し、座長が必要と認める場合には、審議の一部を非公開として行うこともできる。
  ・人事に関する審議の場合
  ・選定候補の決定に関する審議の場合
  ・応募者の対面審査(ヒアリング)
  ・その他、構想審査会が公開することが適当でないと判断した場合

5.その他
 ○ 前各号に定めるもののほか、構想審査会の運営に関する事項その他必要な事項は、構想審査会において別に定める。
  ○ 構想審査会の事務は、高等教育局医学教育課が処理する。

 

東北地方における医学部設置に係る構想審査会委員名簿


 泉 美貴    東京医科大学社会医学部門医学教育学分野教授

 遠藤 久夫  学習院大学経済学部長

 岸 玲子    北海道大学環境健康科学研究教育センター副センター長

 木場 弘子  キャスター、千葉大学客員教授

 桐野 高明  独立行政法人国立病院機構理事長

 小山 信彌  東邦大学医学部医療政策・渉外部門特任教授

 津田 喬子  名古屋市立東部医療センター名誉院長、前 公益社団法人日本女医会会長

 永井 良三  自治医科大学長

 濵口 道成  名古屋大学総長

 伴 信太郎  一般社団法人日本医学教育学会理事長、
                     名古屋大学大学院医学系研究科総合医学専攻総合診療医学分野教授

 邉見 公雄  公益社団法人全国自治体病院協議会会長

 山口 育子  NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長


                                                                               (五十音順 敬称略 計12名) 

 

お問合せ先

高等教育局医学教育課企画係

電話番号:03-5253-4111(内線2509)

-- 登録:平成26年06月 --