【別紙】大学における臨床研修に関する留意事項

1 研修医の大学院への受入れについて

 研修医には臨床研修に専念する義務が課せられていますが、臨床研修の到達目標を適切に達成することを前提とした上で、臨床研修の時間外等を利用して大学院に進学することは可能です。
 大学院で研修医を受け入れるに当たっては、当該研修医や研修先の病院ともよく相談し、臨床研修に支障が生じないようにするとともに、通常の学生と比較して教育研究の質が低下することのないよう、特段の配慮をお願いします。
 なお、研究、留学等の多様なキャリア形成のため、臨床研修を長期にわたり休止又は中止する場合には、「中断」という手続があるほか、医学部を卒業後、まず大学院に進学し、大学院修了後に臨床研修を開始することも可能です。

2 大学附属病院における地域の病院と積極的に連携した研修の実施について

 各大学附属病院におかれては、臨床研修の質を向上し、魅力ある研修とする観点から、地域の病院と積極的に連携した研修を多く実施していることと存じます。
 施行通知第2の5(1)ア(イ)には「地域医療との関係等に配慮しつつ、全体の研修期間の半分以上に相当する1年以上を基幹型臨床研修病院で行うことが望ましいこと。」とされています。これは、基幹型臨床研修病院が、研修プログラムの全体的な管理・責任を有する病院であり、自ら全体の研修期間の半分は実施することが望ましいとの観点から記載されているものです。地域医療との関係等から配慮が必要な場合には、直ちに1年以上にしなければならないとの趣旨ではありません。
 また、施行通知第2の5(1)テ(イ)に「臨床研修病院群を構成する臨床研修病院及び臨床研修協力施設(病院又は診療所に限る。)は、原則、同一の二次医療圏内又は同一の都道府県内にあることを基本とし、それらの地域を越える場合は、以下のような正当な理由があること。」とされています。これは、臨床研修病院群における緊密な連携を保つ観点から記載されているものであり、1~3の例示に類するような正当な理由があれば、同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えることは可能です。
 引き続き、施行通知に記載された内容を参考としつつ、魅力ある研修プログラムの作成に御尽力くださるようお願いします。

お問合せ先

高等教育局医学教育課

高等教育局医学教育課企画係
電話番号:03-5253-4111(内線2509)

-- 登録:平成26年04月 --