研究拠点形成費等補助金(先進的医療イノベーション人材養成事業)交付要綱

研究拠点形成費等補助金(先進的医療イノベーション人材養成事業)交付要綱

                         平成25年4月1日
                         文部科学大臣決定

                         
 (通則)
第1条 研究拠点形成費等補助金(先進的医療イノベーション人材養成事業に限る。以下「補助金」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 (交付の目的)
第2条 この補助金は、大学等が行う高度な医療人又は研究者の養成を推進するために必要な経費を補助することにより、科学技術及び医療の水準向上に資することを目的とする。

 (大学改革推進等補助金交付要綱の規定の準用)
第3条 大学改革推進等補助金交付要綱第3条から第24条までの規定は、この補助金について準用する。この場合において、これらの規定中「大学改革推進等補助金」とあるのは「研究拠点形成費等補助金」と、「大学改革推進事業」とあるのは「先進的医療イノベーション人材養成事業」と読み替えるものとする。

  (その他)   
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別に定めるものとする。

     附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

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高等教育局医学教育課

-- 登録:平成25年04月 --