(別添)地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増加について

(別添)


平成24年10月15日

地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増加について

 地域における医師不足の解消が喫緊の課題であり、地域の医師確保等に早急に対応するため、平成24年度における医学部入学定員の増加と同様の枠組みで、平成25年度の医学部入学定員の増加を行うこととする。具体的には、平成25年度の医学部入学定員の増加を行うための認可申請期限の特例(申請期限を11月12日から11月16日までとする)を設け、下記のとおり、入学定員の増加等を取り扱う。

1.入学定員増の考え方

(1) 地域の医師確保のための入学定員増
 都道府県の策定する地域医療再生計画に基づき、地域の医師確保に係る奨学金を活用し、地域医療等に従事する明確な意思をもった学生の選抜枠を設定し医師定着を図ろうとする大学又は自治医科大学の入学定員について、各都道府県につき10名を上限(自治医科大学は、大学として10名を上限)に増員を認める。

(2) 研究医養成のための入学定員増
 教育研究に係る共同利用拠点等の優れた教育研究資源を活かして、複数大学の連携により社会的要請の強い研究医養成の拠点を形成しようとする大学であって、研究医養成の観点から学部・大学院教育を一貫して見通した特別コース及び研究医定着のための奨学金を設ける大学の入学定員について、各大学につき3名を上限(総数10名以内)に増加を認める。

(3) 歯学部入学定員の削減を行う大学の特例
 医・歯学部を併せ有する大学については、歯学部入学定員を減員する場合、当該減員数の範囲内で一定割合の医学部入学定員の増加(1大学につき10名以内)を認める。

2.入学定員増の期間

 増員期間は7年間(平成31年度まで)とし、平成32年度以降の取扱いについては、当該時点における医師養成数の将来の見通しや定着状況を踏まえて判断する。

3.大学、都道府県が講ずる措置

(1) 大学が講ずる措置
 1(1)の入学定員増について、大学は、地域医療再生計画を定める都道府県と連携し、地域医療等に従事する明確な意思をもった学生の選抜枠を設定すること。
 自治医科大学について、定員増は医師不足が認められる都道府県に対し行うものとすること。
 1(2)の入学定員増について、大学は、複数大学の連携によるコンソーシアムを形成し、また、入学定員増加開始年度か研究医養成の観点から卒後・大学院教育を一貫して見通した特別コース(増員数の倍以上)を設定し適切に履修者を確保するとともに、卒後一定期間の研究医としての従事を条件とする奨学金を設定すること。

(2) 都道府県が講ずる措置
 1(1)の入学定員増について、都道府県は、地域医療再生計画に当該入学定員の増加を位置付け、大学と連携し卒後一定期間の地域医療等の従事を条件とする奨学金を設定すること。(自治医科大学における増員を除く。)

4.入学定員増等の手続

  1. 入学定員増を希望する大学は、別添の「平成25年度入学定員増員計画」を文部科学省に平成24年10月26日(金曜日)までに提出すること。
    また、入学定員増を通じて医師確保を図ろうとする都道府県における地域医療計画の取扱については、厚生労働省より別途通知する予定である。
  2. 文部科学省は、上記入学定員の増加が可能となるよう、必要な関係規則の改正等の特例措置を講ずる予定である。なお、地域の医師確保のための入学定員増により、125名を超えて140名までの間で医学部入学定員を増員する場合についても、現在制度的な措置を進めているところである。

お問合せ先

高等教育局医学教育課

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-- 登録:平成25年03月 --