歯科医師卒前臨床実習についての考え方について(通知)

15高医教第12号
平成15年6月11日

各国公私立歯科大学(歯学部)長 殿

文部科学省高等教育局医学教育課長
小松 弥生

歯科医師卒前臨床実習についての考え方について(通知)

 歯学教育における卒前臨床実習については、基本的な臨床能力の向上のため、その充実を図ることが求められており、特に見学型から診療参加型への移行、そのためのカリキュラム編成及び実施体制の構築が重要な課題となっております。
 このような中、平成14年度厚生労働科学特別研究「歯科医師卒前臨床実習に関する調査研究」において、歯科医師法第17条の違法性阻却の考え方や卒前臨床実習実施のための条件等について報告書がとりまとめられ、これを踏まえ、厚生労働省より適正な卒前臨床実習の実施についての基本的な考え方が示されました。
 つきましては、別紙の考え方に沿った適正な卒前臨床実習の実施を図っていただきますとともに、今後とも歯学教育の一層の改善につき御尽力賜りますようお願い申し上げます。

医政歯発第0606003号
平成15年6月6日


文部科学省高等教育局医学教育課長 殿


厚生労働省医政局歯科保健課長


歯科医師卒前臨床実習についての考え方について

 歯科医学や歯科医療技術の進歩に伴い、卒前教育において、歯科医学に関する知識の理解を深めるとともに、歯科医師として必要な基礎的臨床能力を習得することを目的とした卒前の臨床実習は、歯科医師の臨床に係る資質の向上を図るために重要である。しかしながら、歯科学生は歯科医師の資格を欠くため、臨床実習において歯科医療行為を行う場合には、その取扱いにつき慎重を期するべきである。医科における卒前臨床実習については、既に「臨床実習検討委員会最終報告」(平成3年5月13日、厚生省健康政策局臨床実習検討委員会)において、臨床実習の在り方に関する考え方の整理が示されている。歯科の卒前臨床実習においても、その基本的な考え方については共通するものであるが、平成14年度厚生労働科学特別研究「歯科医師卒前臨床実習に関する調査研究」において、歯科の卒前臨床実習に関する歯科医師法第17条の違法性阻却の考え方や卒前臨床実習実施のための条件等について検討がなされ、今般、報告書が取りまとめられたところである。歯科医師卒前臨床実習に当たっては、当該報告書に沿った取り組みが実施されることが必要であり、適正な卒前臨床実習の実施についての基本的な考え方については、「歯科医師卒前臨床実習についての考え方」を別紙のとおり取りまとめたので、御留意願いたい。


(別紙)

歯科医師卒前臨床実習についての考え方


 歯科医師として必要な基礎的臨床能力を習得することを目的とした卒前の臨床実習は、歯科医師の臨床に係る資質の向上を図るために重要である。しかしながら、歯科学生は歯科医師の資格を欠くため、臨床実習において歯科診療行為を行う場合には、その取扱いにつき慎重を期するべきである。医科における卒前臨床実習については、既に「臨床実習検討委員会最終報告」(平成3年5月13日、厚生省健康政策局臨床実習検討委員会)において、臨床実習の在り方に関する考え方の整理がなされている。歯科の卒前臨床実習においても、その基本的な在り方については共通するものであり、歯科医師法第17条の違法阻却のための具体的な実施条件等の検討について、今般、平成14年度厚生労働科学特別研究「歯科医師卒前臨床実習に関する調査研究報告書」によりとりまとめられたところである。以下、この厚生労働科学特別研究報告を踏まえて、歯科医師の卒前臨床実習についての考え方をとりまとめたものである。


1.歯科医師卒前臨床実習については、患者の同意の下で、歯科医師としての資質向上を目的として卒前教育の一環として行われるものであり、侵襲性が相対的に小さいことや指導医の指導・監督の下に行われることなど、適正な体制の下に相当な手段で実施される場合には、社会通念から見て相当であり、歯科医師法上の違法性は阻却されるものと考えられること。


2.上記を踏まえ、適正な実施に当たっては以下の条件を満たす必要があると考えられること。
(1)患者の同意の下に実施されること。
(2)侵襲性が相対的に小さいものであること。(臨床実習の水準に応じて、指導者の指導・監督のもとに実施が許容されるもの(水準1)から、原則として指導者の歯科医療行為の見学にとどめるもの(水準4)など、一定の条件下で許容されるものであること。)
(3)指導医の指導・監督の下に実施されること。
(4)実習計画の策定、指導医の資格、指導体制の確立、診療録の管理等につき適正な対応が行われていること。
(5)学生の技術力が確保されていること。
(6)万が一事故が生じた場合に適切に対応できる体制が確立されていること。
(7)各実習項目に応じた教育評価法が確立されていること。

 なお、卒前臨床実習実施に関する具体的基準については、別添の厚生労働科学特別研究「歯科医師卒前臨床実習に関する調査研究報告書」を参照されたい。


※  別添の厚生労働科学特別研究「歯科医師卒前臨床実習に関する調査研究報告書」は省略

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-- 登録:平成25年03月 --